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「親の相続 あなたならどうする?」子世代の不安を専門家が解説

相続は本人だけでなく家族に関係することですから、シニア世代の親を持つ子世代のお客様が、親の相続対策について不安を感じることは多いと思います。
そこで、当社に寄せられた親の相続についての相談を題材にして、資産承継コンサルタントの永井氏が不安解消策を解説しますので、本セミナーを親子の対話のきっかけにしてみませんか。

講師紹介

永井 勝巳 氏

永井 勝巳 氏

1975年 三井信託銀行入社
中央信託・住友信託との合併を経て2016年 三井住友信託銀行 プライベートバンキング部 上級主席財務コンサルタントを最後に退職。
同年よりファイナンシャルプランナーとして相続を中心にコンサルタント活動開始。

成蹊大学 経済学部 非常勤講師 「信託の理論と実際」
著書 「財コン!円満相続への案内人!」(幻冬舎)他

セミナー概要

セミナータイトル 親の相続、あなたならどうする?
開催日時

2022年8月10日(水)20:00~21:00
終了時刻は前後する場合がございます。

会場

オンライン(事前申込不要)

セミナー開始約15分前より先着500名様が視聴可能です。定員を上回った場合は視聴できませんのであらかじめご了承ください。

参加費 無料 当社に口座をお持ちの方が視聴可能です。

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※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。又、信託終了月の日割り計算は行いません。
※ 事務取扱手数料の計算に使われる「信託財産の時価合計額」は信託設定されている株式等とお預り金の合計額です。
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上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日までは当社に開設されているお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。但し、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。