電子決済等代行業について
銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき当社の営む電子決済等代行業について明らかにする事項、銀行法第五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づき金融機関が営む業務との誤認を防止するために提供する情報、および、銀行法第五十二条の六十一の十第三項等の規定に基づく電子決済等代行業に係る契約内容の公表事項は、以下のとおりです。
電子決済等代行業者の商号及び住所
- 商号:マネックス証券株式会社
- 住所:〒107-6025 東京都港区赤坂1丁目12番32号
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情または相談に応じる営業所又は事務所の連絡先
- 固定電話から(通話料無料):フリーダイヤル0120-234-285
- 携帯電話から(通話料有料):0570-053-491
※いずれも平日 8:00~17:00
ドコモSMTBネット銀行
電子決済等代行業者の権限に関する事項
当社は、当社ウェブサイト等にドコモSMTBネット銀行(以下「銀行」といいます。)の銀行口座の残高を表示するサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供のため、お客様の同意に基づく銀行とのAPI接続によるお客様の銀行口座情報の取得および当社ウェブサイト等への反映・表示に関して、電子決済等代行業等に係る行為を行います。
当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、銀行が行うものではありません。また、当社は、本サービスに関し、電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。
その他内閣府令で定める事項
- 電子決済等代行業の登録番号:関東財務局長(電代)第94号
- 電子決済等代行業該当サービスの手数料:なし
- 契約期間および中途解約時の手数料等の取扱い:契約期間の定めはありません。お客様が途中で銀行との連携設定の解除を行った場合においても、お客様の費用負担はありません。
- 利用者に係る識別符号等の取得有無:当社は、本サービスの提供にあたり、お客様に係る識別符号等(銀行が発行するインターネットバンキングのIDおよびパスワード)の取得を行いません。
電子決済等代行業に係る契約内容の公表事項
当社は、銀行法五十二条の六十一の十第三項に基づき、電子決済等代行業に係る銀行との契約内容の一部を以下のとおり公表いたします。
【電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当社と銀行との賠償責任の分担に関する事項】
<API利用契約第10条>
- ① 接続事業者は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、接続事業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
- ② 接続事業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、接続事業者が利用者に賠償又は補償した損害を銀行に求償することができる。また、接続事業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が銀行及び接続事業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上銀行と合意した額を求償することができる。
- ③ 接続事業者が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、銀行又は接続事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行及び接続事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
- ④ 銀行は、本銀行機能若しくは本APIに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり接続事業者に求償できる。
- (1)当該損害が専ら接続事業者の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、銀行が利用者に賠償又は補償した損害を接続事業者に求償することができる。
- (2)当該損害が銀行及び接続事業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、接続事業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上接続事業者と合意した額を求償することができる。
- (3)当該損害が、銀行又は接続事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行及び接続事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
<API利用契約第13条第5項・第6項>
- ⑤ 接続事業者は、連鎖接続先が本条第4項に基づいて負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負う。
- ⑥ 接続事業者は、連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について連鎖接続先とともに責任を負うものとし、銀行は、銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、連鎖接続先又は連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について責任を負わないものとする。
<API利用契約別紙1第3項>
- ③ 第10条第1項に基づき接続事業者が本サービスに関して利用者に生じた損害の賠償又は補償を行う場合、接続事業者は、賠償又は補償の前に、利用者に賠償又は補償すべき額について、銀行と協議するものとする。
【当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置に関する事項】
<API利用契約第7条第5項、第6項>
- ⑤ 接続事業者は、銀行に提出したセキュリティチェックリストにしたがい、かつ銀行の定める基準にしたがったセキュリティを維持する。接続事業者は、セキュリティチェックリストに重要な変更が生じるときは、変更の20営業日前までに銀行に変更後のセキュリティチェックリストを提出する。但し、接続事業者が緊急にセキュリティ対策を行う必要があるなどやむを得ない場合には、変更後のセキュリティチェックリストを速やかに銀行に提出する。銀行は、接続事業者のセキュリティが銀行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは接続事業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、接続事業者に90日前までに通知した上で、本API連携を停止することができる。
- ⑥ 接続事業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、接続事業者の費用と責任において行うものとする。
<API利用契約第8条第1項、第2項>
- ① 銀行及び接続事業者は、本API連携又は本サービスに関し、不正アクセス等若しくは不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動の具体的な可能性を認識した場合(銀行以外の金融機関との連携に関して不正アクセス等が判明した場合を含む。以下本条において同じ。)、直ちに相手方に報告するものとする。
- ② 銀行及び接続事業者は、本API連携又は本サービスに関し、不正アクセス等若しくは不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動の具体的な可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行う。銀行は、十分な対策が講じられるまでの間、本API連携を制限又は停止することができる。
<API利用契約第9条第1項、第2項>
- ① 銀行及び接続事業者は、本API連携又は本サービスの継続的提供に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事由(本サービスの提供に利用するシステムに関する重大なシステム障害、本サービスの提供に関する重大な事務手続に起因する障害、不正出金等の金融犯罪、及び本サービスの提供に関与する接続事業者又は接続事業者の外部委託先の従業員による不祥事件の発生などを含むがこれらに限られない。以下、「障害等」という。)が発生した場合には、直ちに相手方に報告するものとする。
- ② 障害等が発生した場合、銀行及び接続事業者は、協働して当該障害等の発生原因を特定、除去するとともに、障害等による損害の拡大を防止するための措置及び再発防止のための措置(以下、「損害軽減措置」という。)をそれぞれ講じるものとする。かかる場合において、銀行及び接続事業者は、損害軽減措置を講じるために合理的かつ適正な範囲内で、相手方に対して障害等の発生した利用者に係る情報、障害等が発生した状況その他の情報の開示を求めることができ、開示を求められた当事者は合理的かつ適正な範囲内でこれに応じるものとする。開示を受けた当事者は、当該情報を第16条に基づき秘密情報として管理する。
<API利用契約第17条第1項、第2項>
- ① 接続事業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
- ② 接続事業者は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本API による銀行への指図(指図の内容のみを含む。)の伝達は本サービスの遂行過程のみで行うものとする。
<API利用契約第20条第3項第1号、第2号>
- ③ 銀行は、接続事業者が次の各号の一つでも該当する場合には、催告を要することなく、本API連携を停止し、又は本契約を解除することができるものとする。但し、接続事業者が業務改善命令を受けて第2 号に該当する事由が発生したものの、銀行による当該事由に基づく解除がなされる前において、接続事業者が、業務改善計画を監督官庁等に提出し受理されたことを、書面等により銀行に通知した場合は、接続事業者が当該業務改善計画に沿って業務を継続していると認められる限り、銀行は当該事由のみを理由とする解除をすることはできないものとする。
- (1)本契約について重大な違反があった場合
- (2)本サービスに関する業務停止命令又は業務改善命令等の処分を監督官庁等から受けた場合
【当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに銀行が行うことができる措置に関する事項】
<API利用契約第13条第3項、第4項、第5項>
- ③ 接続事業者は、全部又は一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止又は終了したときは銀行に速やかに通知する。接続事業者は、連鎖接続先に対し、本契約第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、本条、第14条、第16条、第17条及び第18条における接続事業者と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させる。
- ④ 接続事業者は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。銀行は、連鎖接続先に前項の義務の不履行があり、又は、接続事業者が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、接続事業者に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は接続事業者が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本API 連携を制限若しくは停止することができるものとする。銀行は、連鎖接続の停止を求める場合に可能な範囲でその理由を接続事業者に説明するよう努めるものとする。
- ⑤ 接続事業者は、連鎖接続先が本条第4項に基づいて負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負う。
【参考:契約における文言の定義】
- ① 「接続事業者」とは、マネックス証券株式会社をいう。
- ② 「銀行」とは、株式会社ドコモSMTBネット銀行をいう。
- ③ 「書面等」とは、書面及び電磁的記録をいう。
- ④ 「セキュリティチェックリスト」とは、接続事業者がセキュリティに関して銀行に提出する書面等による報告をいう(本契約の締結前に提出したものであるかを問わない。また、変更があった場合は変更後のものをいう。)。
- ⑤ 「不正アクセス等」とは、不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいう。
- ⑥ 「本API」とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースであって、銀行が接続事業者に別途差し入れる仕様書の仕様によるものをいう。
- ⑦ 「本API連携」とは、接続事業者が本APIを使用して、本銀行機能と本サービスを連携させることをいう。
- ⑧ 「本銀行機能」とは、銀行が利用者に提供する銀行のサービスをいう。
- ⑨ 「本サービス」とは、接続事業者が、接続事業者の利用者に対して、接続事業者の提供するサービスを通じて、当該利用者の銀行における残高照会や口座振替を可能とするサービスをいう。