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米国株取引画面で課税・NISAの切替が可能に!

米国株取引画面で、ログイン後に課税口座とNISA口座の切替が画面内で行えるようになりますのでご案内いたします。
これにより、これまで取引口座を切替える場合には再ログインが必要でしたが、画面内で切替えることによりスムーズに取引を行えるようになります。対応は11月30日(火)お昼頃を予定しております。

機能のご説明

ウェブブラウザ型取引画面の各画面に口座区分の表示が追加されます。
口座区分から課税口座/NISA口座を選択することで画面表示をそれぞれの口座に切替えることができます。
どの画面で切替えても全画面に反映され、NISA口座の場合は画面上部ロゴの横にNISAのロゴマークが表示されますので、現在表示している口座区分をご確認いただけます。

注文画面

注文入力画面に口座区分の表示が追加されます。
口座区分を選択するとドロップダウンリストが表示され、課税口座/NISA口座の切替えが行えます。

注文約定一覧・残高照会・お預かり資産評価額

「注文約定一覧」「残高照会」「お預かり資産評価額」画面でも同様に切替えが可能です。
なお、その他の画面および各種設定は各口座共通の表示となります。

<各画面の口座区分の表示>

注文確認画面

注文確認画面において、注文する口座区分の表示を追加しました。また、NISA口座で発注をすると、確認画面にNISAのロゴマークが表示されます。

米国株取引へのログイン方法

対応後も引き続き「米国株取引 NISA」ボタンからNISA口座へログインすることもできます。
ただし、「米国株取引 NISA」ボタンからログインされた場合、ログイン後に課税口座への切替えを行うことはできませんのでご了承ください。
また、スマートフォンアプリ「トレードステーション米国株 スマートフォン」でも切替が可能になります。

米国スマートフォンアプリ画面でのNISA口座への切替

「トレードステーション米国株 スマートフォン」でも同様に課税口座でログイン後にNISA口座への切替えが可能になります。
ただし、スマートフォンでもNISA口座でログインされた場合はログイン後に課税口座への切替えを行うことはできませんのでご了承ください。

スマートフォンの各画面での口座切替え方法

注文・残高照会・お預かり資産評価額画面において、注文する口座区分の表示を追加しました。また、NISA口座で発注をする際に、確認画面にNISAのロゴマークが表示されます。

注文画面

残高照会画面

お預かり資産評価額画面

レーダースクリーンの登録銘柄およびその他設定について

本対応に伴い、課税口座ログイン時にはログイン後にNISA口座への切り替えを行った場合も課税口座での設定がそのまま適用されます。
レーダースクリーンについては、課税口座ログイン後にはNISA口座での登録銘柄・表示設定に切替えることができませんのでご留意ください。
なお、NISA口座におけるレーダースクリーンの登録銘柄については、本対応に合わせて課税口座のレーダースクリーンにデータ移行を行います。

レーダースクリーンの銘柄リストの移行について

レーダースクリーンの銘柄登録内容については切り替えの対象となりませんので、NISA口座に登録した銘柄リストを課税口座でも参照可能とできるように銘柄リストの登録内容を課税口座にデータ移行いたします。

そのため、

  • 課税口座の取引サイトにログインした場合
    外国株トップページの「米国株取引」ボタンやスマホアプリより、課税口座にログインした場合は、11月30日10時頃の内容で、課税口座とNISA口座の銘柄リストが統合されます。
  • NISA口座の取引サイトにログインした場合
    外国株トップページの「米国株取引 NISA」ボタンやスマホアプリより、直接NISA口座にログインした場合は、NISA口座の銘柄リストの内容がそのまま表示されます。

データ移行は本システム変更に伴って行う作業であり、課税口座とNISA口座の銘柄リストの同期機能の対応ではないため、本対応後に課税口座およびNISA口座それぞれで登録内容を変更した場合は、課税/NISA口座間で同期はされません。

 

お知らせ(2021年12月3日更新)

銘柄リストの移行方針について訂正いたしました。お客様には誤ったご案内をしておりましたこと、お詫び申し上げます。

銘柄リストの移行方針

NISA口座で登録されているレーダースクリーンの銘柄リストを課税口座の銘柄リストに移行いたします。
移行の際、登録されているリストや銘柄に重複がある場合等について、以下のようにデータの移行を行います。

■ケース1

11月30日10時頃時点の登録データにおいて、課税/NISA口座でレーダースクリーンの銘柄リスト名が異なる場合

変更後は、NISA口座の銘柄リストが同じ銘柄リストの名称で課税口座に移行されます。
NISA口座に直接ログインした場合、銘柄登録内容に変更はありません。

■ケース2

11月30日10時頃時点の登録データにおいて、課税/NISA口座でレーダースクリーンの銘柄リスト名が同じ場合

変更後は、NISA口座の銘柄リストの名称の末尾に「-2」が付与され、課税口座に移行されます。

■ケース3

11月30日10時頃時点の登録データにおいて、課税口座/NISA口座でレーダースクリーンの銘柄リスト名が同じ、かつ、「-2」を付与した銘柄リストでも銘柄リストの名称が重複する場合

変更後は、「-3」が付与された銘柄リストの名称で課税口座に移行されます。なお、さらに重複する場合は、数値が1ずつ繰り上がった上で、銘柄リストの名称になります。

なお、銘柄リスト名はそれぞれ以下でご確認いただけます。

■ウェブブラウザ型取引画面

■スマホアプリ画面

システムメンテナンスのお知らせ

本対応に伴い、システムメンテナンスを行う予定です。
以下の日時で米国株取引サイトへの遷移が停止となります。
2021年11月30日(火)10:00 ー 14:00 (日本時間)
なお、メンテナンス時間中に銘柄リストを更新された場合、システム変更後の銘柄リストが正常に変更されない可能性がございますので予めご留意いただきますようお願い申し上げます。

米国上場有価証券等のお取引に関する重要事項

<リスク>

米国株式および米国ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「米国株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により、元本損失が生じることがあります。米国ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。

<手数料等>

米国株式等の委託取引では、約定金額に対し0.45%(税込:0.495%)(上限20米ドル(税込:22米ドル))の国内取引手数料がかかります。IFAを媒介した取引の取引手数料は、1注文の約定金額により異なり、最大14,000米ドル(税込:15,400米ドル)かかります。取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。店頭取引では取引手数料はかかりませんが、取引価格は当社が直近の米国金融商品取引所の終値等をベースとして合理的に算出した基準となる価格に、概ね1.5%(最大5.0%)のスプレッドを加減して決定し、IFAを媒介した取引の場合は、概ね2.2%(最大5.7%)のスプレッドを加減して決定いたします。米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替手数料がかかります。

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。また、米国株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。

口座開設および金融機関変更について
  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設


  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
マネックス証券における取扱商品
取扱商品は以下のとおりです。
信用取引、公社債投資信託、債券などは制度対象外です。また、NISAおよびジュニアNISAの預り証券は保証金代用証券の対象外です。
NISA
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

つみたてNISA
「公募株式投資信託」(国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限る)
ジュニアNISA
ジュニアNISAの場合、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で取扱商品が異なります。
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引に関するご注意
NISA口座の簡易開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取引をされる場合は、以下にご留意ください。
  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意
注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISAジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
配当金・分配金に関するご注意
NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について


なお、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。
投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります
分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
外国株取引のご注意
  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

米国株取引ルール

中国株取引ルール

非課税投資枠の利用についてのご注意
年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
書面等のご提供方法
以下の書面については、電子交付サービスでのご提供となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書
非課税期間満了時のご注意
  • <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
    ・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
    ・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
  • <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
    ・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
つみたてNISAに関するその他のご注意
  • ロールオーバー不可
    つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。
  • 信託報酬等の概算値の通知について
    つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 基準経過日における氏名・住所の確認について
    基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
ジュニアNISAに関するその他のご注意
  • 18歳までの払出し制限
    その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
    また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ご資金の帰属について
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
    課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。