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指定できる家族の範囲が拡大!口座凍結に備える「たくす株」

認知症発症時の口座凍結対策や相続手続きの負担を軽減するサービスとしてご提供している株式管理サービス「たくす株」では、もしもの場合のために代理人や受取人をご指定いただきます。
これまで指定できる範囲は、配偶者およびお子様までとしていましたが、配偶者やお子様以外にも「世話になった親族を指定したい」など家族の事情に合わせて指定できないかというお客様のご要望を受け、四親等以内の血族または姻族の方までに拡大しました。
これを機に、是非とも「たくす株」を活用したご自身やご家族の財産管理についてご検討ください。

変更概要

たくす株の代理人(第一・第二指図代理人)と受取人(帰属権利者)に指名いただける範囲変更後は、次の①または②に該当する方です。

  1. ① 申込人(委託者)の配偶者か、四親等以内の人(血族または姻族)
  2. ② 申込人の推定相続人(将来、相続が開始した場合に相続人となるべき人)のうち、マネックスSP信託が指定する人の全てから同意を得た人

原則、代理人と受取人は同一人物を指名していただきます。
(受取人が未成年者である等、代理人の要件を満たさない場合には、受取人と異なる人を代理人として指名いただきます。但し、ご契約前にマネックスSP信託の所定の審査があります。)

四親等以内の人(血族または姻族)とは誰ですか?

親等とは、親族関係における距離を表すものです。
四親等以内の人(血族または姻族)は、主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。

詳細はこちら

日経優秀製品・サービス賞「日経ヴェリタス賞」を受賞!「たくす株」

株式管理サービス「たくす株」が、日本経済新聞社の主催する「2021年日経優秀製品・サービス賞」において「日経ヴェリタス賞」を受賞しました。
「たくす株」は「信託」の仕組みを活用し、将来の不測の事態に備えるべく、ご家族と一緒に、お客様がお持ちの国内上場株式等の管理方法や相続先をあらかじめ決めておけるサービスです。これからも安心して資産運用を楽しんでいただくために、マネックスで資産承継対策を始めてみませんか。

たくす株特設サイト

たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
たくす株は、お客様が認知症を発症した際の株式などの財産管理と、相続時のスムーズな資産承継をサポートするサービスです。

財産管理についてのご相談はこちら

信託・相続支援センターは、将来に備えた財産管理や相続に関するお悩みを担当者がサポートします。
財産管理や相続についてお困りでしたら、まずは信託・相続支援センターへご相談ください。

信託・相続支援センター

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • 当社およびマネックスSP信託は、マネックスグループ株式会社の子会社です。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の手数料・費用等が発生します。

信託報酬

【信託設定・追加設定時】

  • 無料

【管理報酬(月次)】

  • 代理権発効前: 毎月550円(税込)
    マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効後: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

【事務取扱手数料(一回)】

  • 代理権発効時:
    認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックスSP信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 信託終了時:
    代理権が発効される前に(または代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)

【交付手数料(都度)】

  • 株式等の交付:
    たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • お預り金の交付:
    代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金額から控除

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。又、信託終了月の日割り計算は行いません。
※ 事務取扱手数料の計算に使われる「信託財産の時価合計額」は信託設定されている株式等とお預り金の合計額です。
※ 交付手数料は、信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日まで)、かかりません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日までは当社に開設されているお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。但し、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。