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非課税期間満了時の取扱い

2023年末以降に非課税期間満了を迎えるNISA残高のお取扱いは、成人向けのNISAとジュニアNISAで異なります。
原則ロールオーバー(非課税期間の延長)はできず課税口座への払出しとなりますが、ジュニアNISAについては、翌年1月1日時点で18歳以下である場合のみ自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税措置が受けられます。

なお、非課税期間満了前の売却を希望される場合は、非課税期間満了前に受渡となるタイミングでご売却をいただく必要がございますので、ご注意ください。

NISA年内受渡 最終取引日(2025年)

国内株式 2025年12月26日
米国株式 2025年12月24日(日本時間12月25日午前3時まで)

米国株国内店頭取引は日本時間12月26日午後5時まで

中国株式 2025年12月24日(日本時間12月24日午後1時まで)
投資信託 ファンドにより異なります。
投資信託はファンドにより売却の申込受付日から受渡までの日数が異なるため年内取引最終日もファンドごとに異なります。受渡までの日数は、ファンド詳細・概要の「受渡日」の項目をご確認ください。

【生年月日が2007年1月2日以前のお客様へ受渡が翌年となるお取引に関するご注意】
受渡が翌年となる売却は、非課税期間が満了する残高からではなく、翌年以降もNISAで保有する残高から売却されます。

ジュニアNISAの非課税期間満了時の取扱い

  • お客様の年齢により取扱いが異なります。
  • 翌年の1月1日時点で17歳以下の方は、継続管理勘定へロールオーバーされ(手続不要)、18歳になるまで非課税で保有できます。
  • 翌年の1月1日時点で18歳以上の方(翌年、成人NISAの対象となる方)は、課税口座へ払出しとなります(新NISAへのロールオーバーはできません)。

翌年1月1日時点の年齢により取扱いが異なります

ジュニアNISAは2023年で制度が終了するため2024年以降、新たな非課税枠は設定されません。
しかし、非課税期間の5年間が終了しても、18歳になるまでは(1月1日時点で18歳となる年の前年末までは)、継続管理勘定へ自動移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
一方で、非課税期間が満了する翌年1月1日時点で18歳以上である場合は、継続管理勘定で保有する残高も含めて課税口座へ払い出されます。新NISAへのロールオーバーはできません。

翌年1月1日時点で未成年(18歳未満)の場合

自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)

継続管理勘定への移管にかかるご注意

翌年1月1日時点で成年(18歳以上)の場合

継続管理勘定で保有する残高も含めて課税口座へ払出し

課税払出しにかかるご注意

非課税期間が満了になるタイミングと対象のお客様

NISA勘定年 非課税期間が
満了する時期
継続管理勘定に移管となる
お客様
課税払出しとなるお客様
2021年 2025年末 生年月日が
2008年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2008年1月2日以前の
お客様
2022年 2026年末 生年月日が
2009年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2009年1月2日以前の
お客様
2023年 2027年末 生年月日が
2010年1月3日以降の
お客様
生年月日が
2010年1月2日以前の
お客様

例① 2028年中に18歳となる場合(2010年生まれのお客様)

18歳になる年(※)まで、継続管理勘定にて非課税で保有可能です。(※)2028年中に18歳を迎える場合、2027年までに非課税期間が満了する残高は継続管理勘定に自動移管され、2028年まで非課税で保有できます。

例② 2026年に18歳を迎える場合(2008年生まれのお客様)

18歳になる年(※)まで、継続管理勘定にて非課税で保有可能です。(※)例えば、2025年中に18歳を迎える場合、2023年および2024年に非課税期間が満了する残高は、非課税期間満了時に継続管理勘定へ自動移管され、2025年末まで非課税での保有が可能です。2025年末以降に非課税期間が満了する残高は、非課税期間満了時に課税口座へ払出しとなります。

勘定年別残高の確認方法

ジュニアNISA取引口座へログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > NISA残高 よりご確認いただけます。

NISA残高画面

継続管理勘定への移管にかかるご注意(翌年1月1日時点で未成年のお客様)

継続管理勘定とは

ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、2023年末以降に非課税保有期間が終了する場合に、口座開設者本人が18歳になるまで非課税で金融商品を保有するための勘定のことです。
継続管理勘定では新規の投資を行うことができません。

継続管理勘定への移管は手続き不要です

継続管理勘定への移管は、特別なお手続きは必要ありません。自動で行われます。
また、移管可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移管することができます。

NISA口座にて約定した年またぎ(※)の売却は、ロールオーバー処理後の残高において、勘定年が古いものから売却されます

NISA口座における売却は、受渡ベースの「先入れ先出し」により行われます。

(例)2019年以降100株ずつ購入していたA銘柄を2025年12月29日に400株売却した場合

以下のとおり、2021年勘定で保有する100株が2026年の継続管理勘定へ移管されているため、2022年~2023年勘定および2024年~2025年の継続管理勘定の計400株が売却されます。

売却順 売却前 年またぎで400株売却した場合
NISA勘定年 残高(保有数量)
2021年(旧NISA) 100株 継続管理勘定(2026年)へ移管
2022年(旧NISA) 100株 売却
2023年(旧NISA) 100株
2024年(継続管理勘定)
※2019年購入分
100株
2025年(継続管理勘定)
※2020年購入分
100株

課税払出しにかかるご注意(翌年1月1日時点で成人のお客様)

非課税期間が満了する残高の払出しに伴うご注意事項をご案内いたします。
なお、ここでいう「年またぎ」とは、約定が年内で、かつ受渡しが翌年となることをいいます。

非課税期間が満了する残高(継続管理勘定で保有する残高も含みます)

非課税期間が満了する残高は、証券総合取引口座の特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。

課税払出しの際の取得価格は、「非課税期間満了時の時価」となります

課税払出しの際は、非課税期間満了時の時価が課税口座における取得価額となり、払出し後に譲渡した際にはその取得価額をもとに課税されることになります(損益通算等ができます)。NISA口座で買付した際の取得価額が引き継がれないことにご注意ください。

課税口座へ移管後の課税事例

受渡が翌年となる売却は、非課税期間が満了する残高からではなく、翌年以降もNISAで保有する残高から売却されます。

NISA口座における売却は、受渡ベースの「先入れ先出し」により行われます。
このため、非課税期間が満了となる残高と同じ銘柄をNISA口座で複数年にわたり購入し保有しているときに翌年受渡となるタイミング(年またぎ)で売却された場合、以下の①および②のお取扱いとなりますのでご注意ください(非課税期間満了後に約定訂正されます)。

  1. ① 非課税期間が満了する年に購入した残高ではなく、その後の年に購入した残高(翌年以降もNISA扱いとなる残高。NISA残高を売却した後、同一日に購入した残高を含む)から売却されます(例1)。
  2. ② 売却した数量が非課税期間満了となる年に購入した数量を除いたNISA口座の預り残高を超える場合は、課税口座で保有する残高が売却されます(例2)。全部売却を行った場合は、課税払出しされた数量が課税口座から売却されます。

(例1)2019年以降100株ずつ購入していたA銘柄を全部売却を行った場合は、課税払出しされた数量が課税口座から売却されます。2025年12月29日に300株売却した場合

2025年12月29日の売却の受渡日である2026年1月5日には、すでに2021年勘定および継続管理勘定で保有する計300株が課税口座に払い出されているため、NISA口座で保有する2022年~2023年勘定および2026年勘定の成人NISA残高(計300株)が売却されます。
課税口座に払い出された残高が先に売却されるのではなく、NISA口座で最後に購入した成人NISAの2026年の残高を非課税枠を使用してすぐに売却する結果となりますのでご注意ください。

売却順 売却前 年またぎで300株売却した場合
勘定年 残高
(保有数量)
2021年(旧NISA) 100株 課税払出
2022年(旧NISA) 100株 売却
2023年(旧NISA) 100株
2024年(継続管理勘定)
※2019年購入分
100株 課税払出
2025年(継続管理勘定)
※2020年購入分
100株
2026年(新NISA) 100株 売却

(例2)2019年以降100株ずつ購入していたA銘柄を2025年12月29日に400株売却した場合

(例1)と同じく、NISA口座で保有する2022年~2023年勘定および2026年買付の成人NISAの残高(計300株)が売却され、不足する100株が課税口座に払い出された分から売却されます。

売却順 売却前 年またぎで400株
売却した場合
勘定年 残高
(保有数量)
2021年(旧NISA) 100株 課税払出⇒売却
2022年(旧NISA) 100株 売却
2023年(旧NISA) 100株
2024年(継続管理勘定)
※2019年購入分
100株 課税払出
2025年(継続管理勘定)
※2020年購入分
100株
2026年(新NISA) 100株 売却
  • 投資信託も原則上記と同じ取扱いとなりますが、投資信託については一般NISA(ジュニアNISA含む)やつみたてNISAを指定した売却によって新NISAで保有する残高(成長投資枠またはつみたて投資枠で保有する残高)が売却されることはありません。
  • 課税払出後に売却される残高については、注文時点ではNISA口座からの売却として表示されますが、翌年以降に課税口座からの売却に訂正されます。
  • 課税口座からの売却は、特定口座に払い出された場合は特定口座にある残高から、一般口座に払い出された場合は一般口座にある残高から売却します。払い出した残高の取得日は払出しを行った日になるため、特定口座または一般口座に取得日の古い同じ銘柄の残高がある場合は、古いものから順に売却します。

年内申込、翌年約定となるタイミングで、課税払出しとなる口数を含めた投資信託の売却を申込むと、年内最終営業日後、一時的に売却中の残高が課税口座の残高として表示されます

年内申込、翌年約定となるタイミングで、課税払出しとなる口数を含めた投資信託の売却を申込むと、年内最終営業日後、一時的に売却中の課税払出された残高が課税口座の残高として表示されます(課税払出しとなった残高以外に一般NISAの残高がない場合は、一時的に売却注文が「失効」と表示されます)。

上記により、売却可能数量が実際より多く表示されますが、年初第一営業日以降、順次、ご注文内容に準じて当社にて処理いたしますので、重複して売却を申込むことがないようご注意ください
重複して売却を申込んだ場合でも、申込締切時間以降は取消ができません。

年末最終営業日引け後(投資信託の場合は年末最終ファンド営業日締め後)以降に発注した売却注文は失効する場合があります

NISA口座における売却は「先入れ先出し」により行われます。
非課税期間満了に伴う課税口座への払出により、NISA口座に残る残高(他年分の残高)が発注数量を満たさない場合、当該売却注文は失効となります。

課税口座への払出しの対象となる投資信託においては、約定が翌年となる金額指定の売却を受け付けません

課税口座への払出しの対象となる投資信託を翌年の約定となるタイミングで売却する場合(※)は、口数指定もしくは全部指定のみご選択いただけます。

申込受付日の翌営業日の基準価額が解約価額となる投資信託を国内年末最終営業日に解約する場合 等

年末最終ファンド営業日(ファンドにより異なります)の申込受付締切時間以降、課税口座への払出し対象となる投資信託の解約注文の受付を一定期間停止します

年末最終ファンド営業日(ファンドにより異なります)の受付締切時間以降、課税口座への払出しの対象となる投資信託については、解約のお申込受付を一定期間停止します。申込受付は、課税口座への払出処理完了後、再開されます(1月1日を予定)。

課税口座への払い出しにより、NISA口座における年またぎ(※)の約定に付け替えが発生した場合、平均取得単価や概算評価損益、投資信託トータルリターンが修正されます

これらの修正は、約定の付け替えが行われた日の翌々営業日の朝5時頃、反映いたします。

払い出された残高の確認方法

証券総合取引口座にログイン後、MY PAGE > 保有残高・口座管理 > 取引履歴 において、非課税期間満了後の月初第一営業日の受渡の明細でご確認いただけます。

非課税期間満了後の月初第一営業日の受渡の明細
上記は2023年末に非課税期間が満了した残高の例です。2024年以降に満了する残高については、日付を読み替えてご参照ください。

ご注意

2025年10月27日更新。具体的なお取扱いについては今後加筆修正する場合があります。あらかじめご了承ください。