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【重要】投資者保護システム(適合性マトリクス)の導入について

投資者保護システム(適合性マトリクスに基づく不適合取引等の未然防止機能)」を導入いたしました。

このシステムは、当社が投資家保護の態勢整備の一環として導入するもので、お客様がお取引を行う際、ご自身の投資方針等に適合した商品・サービスであるかを事前にご確認いただくものです。お取引にあたっては商品・サービスのリスクレベルと投資適合性のご確認をお願いいたします。

「適合性マトリクス」とは

「適合性マトリクス」とは、お客様の投資方針と当社でお取扱いしている商品・サービスの"リスクレベル"を分類表示したもので、ご自身の投資方針に適合する商品・サービスの範囲をご確認いただくためのものです。

登録している投資方針の確認のしかた

ログイン後の「口座管理・残高照会」→「登録内容確認・変更」画面で確認できます。

登録している投資方針の確認のしかた画面キャプチャ

投資者保護システム(適合性マトリクス)の導入のメリット

ログイン後のマイページから簡単に投資方針の確認ができます。
投資信託と債券については個別銘柄ごとにリスクレベルを確認できます。(※1、※2)

※1 投資方針の確認キャプチャ
※2 リスクレベルの確認キャプチャ

リスク負担の許容範囲を超えた取引を防止するため、画面上でお客様に投資方針に適合しない旨をお知らせします。
例えば、「安定した資産運用を行いたいのに、リスクの高い商品と知らずに購入してしまった」等を防止します。

取引画面等での説明画面の表示について

注文入力画面の表示時(原則として初回取引時のみ)、および、外国株式等の口座開設手続き時に、お客様の投資方針に適さない可能性、もしくは、適さないと判断される場合、注意喚起のため、説明画面を表示します。

説明画面が表示されましたら、内容をよくお読みのうえ、取引をご検討ください。

適合性マトリクス-投資方針と対象商品

  • 安定性重視型 リスクの低い商品・取引を対象とし、損失の発生を抑えることを重視した投資を目的とします。
    例:将来の利用資金(住宅購入資金・教育資金・老後資金等)のための投資
  • バランス重視型 安定性と収益性のバランスを考慮した投資を目的とします。
    例:将来に向けた資産形成、利金や配当等の受取りと売買益を期待した投資
  • 収益性重視型 リスクの高い商品・取引を含むすべての商品・取引を投資の対象とし、積極的に収益性を重視した投資も行います。
    例:余裕資金を活用し、主に売買益を期待する投資
投資方針内容 リスク
1 2 3 4
  • 投資信託
  • 円建て債券
  • 株式(現物)
  • 投資信託
  • 外国株式
  • 外貨建て債券
  • 仕組債
  • 投資信託
  • 仕組債
  • 信用取引
  • FX取引
  • 先物・オプション
  • 暗号資産CFD
安定性重視型 × ×
バランス重視型
収益性重視型

債券と投資信託については、銘柄毎にランク付けを行います。

・・・お客様の投資方針に適した商品・取引です。
・・・お客様の投資方針に適した商品・取引でない可能性がありますのでご注意ください。
×・・・お客様の投資方針に適した商品・取引でないと判断されますので、当該商品・取引に関するリスクを十分に理解していただく必要があります。

、×に該当する場合、注意喚起のため、説明画面を表示します。
に該当し複雑な仕組債を購入される場合、注意喚起文言を表示します。

  • 当該基準は当社が独自に設定したものであり、商品・取引別にリスクレベルを判定し分類したものです。 評価機関等の第三者機関より取得した評価ではありません。
  • 分類にあたっては、商品や取引毎の性格や仕組みなどを分析し、総合的なリスク評価を行っております。
    また投資信託の分類については、目論見書に記載された運用の指図範囲等に基づき、当社が分類しております。
  • これらのリスク評価は将来のリターン(運用成果)等を保証するものではありませんのでご注意ください。

(ご参考)導入根拠となる法令諸規則

  1. 金融商品取引法第40条第1号(適合性の原則等)
    金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
    1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融
    商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。
  2. 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第3条
    協会員は、その業務の遂行に当たっては、常に投資者の信頼の確保を第一義とし、金商法その他の法令諸規則等を遵守し、投資者本位の事業活動に徹しなければならない。
    2 協会員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
    3 協会員は、有価証券の売買その他の取引等に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努めなければならない。