投信定期売却は、保有されている投資信託について、受取日(受渡日)と受取金額(売却金額)を指定してお申込みいただくと、定期的に資産の一部を自動的に売却(解約)し、その代金をお客様の証券総合取引口座で受け取ることができるサービスです。
これまで育まれてきた資産を、そのまま運用を続けながら、必要な分だけ計画的に取り崩していくことができます。
毎回、売却のお申込手続きをする必要がなく、自動で解約代金が証券総合取引口座へ入金されるため、毎月の生活費の補填や、定期的な費用のお支払いなどをご希望の方におすすめです。
| サービス概要 | 保有されている投資信託(当社指定の銘柄に限ります)の中から、「対象銘柄」「受取日」「売却金額」を指定して定期売却の契約をお申込みいただくと、毎月自動で売却が行われ、売却代金がお客様の証券総合取引口座へ入金されるサービスです。 |
|---|---|
| 対象銘柄 |
国内公募株式投資信託のうち、当社で投信つみたてが可能な銘柄
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| 対象口座 |
一般口座、特定口座、NISA口座 ※法人口座のお客様もご利用いただけます。 ■以下の口座は対象外となります。 |
| 分配金の取扱い | 再投資コース/受取コース |
| 売却指定日 | 毎月1回 1日~28日の間で受取日を指定できます。 |
| 増額月 | 年2回までご指定いただけます。 |
| 売却単位 |
原則1,000円以上1円単位で売却金額を指定してください。 ※ファンドによって異なる場合があります。 |
| 申込条件(最低残高) |
※ファンドによって、最低申込金額は異なる場合があります。 |
| 申込期限 | 算出注文日(実際の売却注文日)の2営業日前までにお手続きください。 |
| 売却注文について |
お客さまが指定された受取日(受渡日)に合わせて、ファンドの受渡日数を元に当社で算出した日(算出注文日)に売却を行います。詳細は、「指定した受取日」と「実際の注文日・受取日」の例をご確認ください。 ■非営業日・ファンド休業日の取扱い
■残高の判定および売却注文の作成
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| 取消期限 | 算出注文日(実際の売却注文日)の前営業日の17:59頃までにお手続きください。 |
| 申込内容の変更 | 申込済みの契約内容を直接変更することはできません。現在の申込を取り消した後に、改めてご希望の内容でお申込みください。 |
| 投信つみたてとの併用 | 投信つみたてをご利用中の銘柄の場合、同じ口座区分で保有されている「再投資コース」は定期売却をご利用できません。受取コースはご利用が可能です。 |
| 売却代金の入金先 | 受取日(受渡日)にお客様の証券総合取引口座へ入金します。 |
■お申込みには、所定の残高が必要です。
※ファンドによって、最低申込金額は異なる場合があります。
■「投信つみたて」をご利用中の銘柄について
■2回連続で売却注文が失効となった場合は、自動で契約が終了します。
■基準価額の変動等により、実際の受取金額が指定額に満たない場合があります。
定期売却による売却注文の申込が受付られた場合でも、基準価額の変動やお客様ご自身の売却注文等により、すべて売却(全部売却)となる場合があります。
この場合、実際の受取金額がご指定の金額に満たないことがあります。
■急な海外休業日等により、受取日が遅れる場合があります。
■定期売却を設定中の銘柄の取引制限
定期売却を設定している銘柄(同じ口座区分・同じ分配金コース)においては、お客様ご自身での以下の注文はできません。
① 定期売却による売却注文の申込受付後から約定するまでの間
「口数指定」での売却の注文はできません。売却される場合は「金額指定」または「全部売却」でお申込みください。
② 定期売却による注文と同じ申込受付日となる注文
買付および売却の注文はできません。定期売却の注文を取消しした後に、改めてご注文ください。