認知症発症時や相続など、もしもの場合に備えて代理人や受取人をご指定いただける株式管理サービス「たくす株」。このたび、受取人に指定できる範囲に「推定相続人から同意を得た法人」を追加しました。 これにより、例えば、相続財産を法人に寄付するという形で託すことができます。ご家族に遺すご資産と、社会的に有効活用するご資産と分けて管理することができますので、ご資産の有効活用法の一つとして、ご検討ください。
※たくす株はマネックスSP信託のサービスです。
マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
変更概要
たくす株の受取人(帰属権利者)に指名いただける範囲変更後は、次に該当する方です。
- 申込人の配偶者や四親等以内の人(血族または姻族)、または推定相続人から同意を得た人
今回こちらに「推定相続人から同意を得た法人」を追加しました。
※原則、代理人と受取人は同一人物を指名していただきます。ただし、帰属権利者が未成年者であったり、成年後見人が選任されている場合、または帰属権利者に法人を指定する場合は第一指図代理人に別の方を指定できます。
財産管理についてのご相談はこちら
信託・相続支援センターは、将来に備えた財産管理や相続に関するお悩みを担当者がサポートします。
財産管理や相続についてお困りでしたら、まずは信託・相続支援センターへご相談ください。