このたび、国際的なマネー・ローンダリング防止策への対応を目的として、2026年4月16日(木)付で「外国証券取引口座約款」を改定いたします。
今回の改定は、主に海外の法令や規制等に基づき、現地の規制当局や外国籍投資信託の発行者や管理会社等が、対象となる資産を一定以上保有されているお客様(法人口座の場合は実質的支配者)の確認を行う場合に備え、情報の提供体制を整えるものとなります。
なお、本改定は特定の条件に該当するお客様への確認手続きに備えて定めたものであり、多くのお客様におかれましては、本改定による直接的な影響はございません。
改定の内容については以下をご確認ください。
主な改定内容
- 1. 外国証券発行者等への情報提供について
主に現地当局や外国籍投資信託の発行者ならびにその管理・保管機関等が、現地のマネー・ローンダリング規制を遵守することを目的として、一定以上の残高を保有するお客様(法人口座の場合は実質的支配者)の確認を行う場合があります。これに伴い、必要に応じてお客様の個人情報を提供することを明文化いたしました。 - 2. 法人のお客様における「実質的支配者」の情報提供のお願い
法人のお客様において、現地当局や外国籍投資信託の発行者ならびにその管理・保管機関等から実質的支配者(※)の情報の提供を求められた場合に備え、あらかじめ当該情報の提供についてご同意をいただく必要があります。
(※)法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方などを指します。 - 3. 追加の情報・書類提供へのご協力のお願い
現地当局や外国籍投資信託の発行者ならびにその管理・保管機関等への情報提供が必要と判断された場合、追加で個人情報や本人確認書類等のご提出をお願いすることがあります。 - 4. お取引の制限について
法令遵守の観点から、上記の情報提供にご同意いただけない場合や、必要な書類をご提出いただけない場合には、お取引の制限や口座の利用停止等の措置を講じさせていただくことがあります。
改定日
2026年4月16日(木)
