ジュニアNISAのみなし廃止にかかるご案内です。
ジュニアNISAのみなし廃止とは
2026年1月1日施行の法令改正により措置された制度です。
以下に掲げるいずれか遅い日に到達すると、「未成年者口座廃止届」が提出されたものとみなされ、ジュニアNISA口座は廃止されます。
- 非課税管理勘定にかかる年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
- その年の1月1日において18歳である年の1月1日
- 2026年1月1日
みなし廃止にかかるマネックス証券のお取り扱い
- みなし廃止にあたって、お客様にお願いするお手続きはございません。
- ジュニアNISA口座がみなし廃止された場合でも、引き続き「ジュニアNISA口座取引サイト」へログインすることができます。新規のお取引(有価証券の買付等)はできませんが、一般口座で保有する残高の売却や、お取引内容・交付書面の確認が可能です。
ジュニアNISA口座がみなし廃止となったお客様
みなし廃止の対象のお客様は以下のとおりです。
| 基準日(みなし廃止日) | 対象のお客様 |
|---|---|
| 2026年1月1日 | 生年月日が2002年1月2日以前のお客様 |
