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ジュニアNISA

ジュニアNISAは、未成年の方のためのNISA口座(非課税口座)です。
お子様が成人されるまでの間、親権者の方が運用管理者となり、非課税の恩恵を受けながらお子様の資産を運用することができます。

お知らせ

ジュニアNISAにおける新規口座開設・新規買付は、2023年をもって終了いたしました。

ジュニアNISAのポイント

0歳から17歳までの方が対象

ジュニアNISA口座を開設できるのは2023年まで。その年の1月1日時点で17歳以下の日本に居住する個人の方が開設できます。口座開設者本人が未成年のうちは、親権者等(法定代理人)が運用管理を行います。

払出制限に注意

ジュニアNISAで購入した上場株式等や配当金、売却代金等は、口座開設者本人がその年の3月31日において18歳である年の1月1日以降に払出すことができます。それ以前に払い出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されます。
なお、2024年以降は年齢によらず非課税での払出しが可能となりますが、一部払出はできず、払出した場合はジュニアNISA口座が廃止となりますので注意が必要です。

年間80万円まで投資可能(2023年まで)。上場株式や投資信託が対象

ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円まで。2023年まで新規投資ができます。
対象となる商品は、上場株式、ETF、ETN、上場REIT、公募株式投資信託等です。

非課税期間は5年。非課税期間満了後も18歳までは非課税で保有できる

ジュニアNISAの非課税期間は5年です。
非課税期間が満了した場合も、18歳未満であれば、継続管理勘定で18歳になるまで非課税で保有できます。
なお、継続管理勘定では、新規の投資はできません。

新NISAへの移管はできません

口座開設者が18歳になった場合は、18歳である年の1月1日に自動的に成人向けのNISA口座が開設されます。
ただし、2024年以降のNISAは2023年以前のNISAと異なり、非課税残高の移管(ロールオーバー)はできません。このため、口座開設者が1月1日時点で18歳になる際に継続管理勘定で保有していた上場株式等や、18歳となった以降に5年の非課税期間が満了した残高は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払出しとなります。

マネックス証券のジュニアNISA メリット

充実のラインナップ

国内株式

新規公開株(IPO)や公募・売出株式(PO)も対象

投資信託

取扱投資信託数1,000本以上

おトクな手数料

国内株式

売買手数料はずっと0円(単元未満株を除く)

投資信託・投信つみたて

すべての投資信託の購入時申込手数料が無料(ノーロード)です。

ジュニアNISA手数料

「マネックスポイント」がたまる

マネックス証券なら、NISAで投資信託(※)を持っているだけで、様々な特典と交換できるマネックスポイントが貯まります。
Amazonギフト券や日本赤十字社への寄付なら、1ポイントから利用可能。貯めたポイントを無駄なく活用できます。

(※)一部対象外となる銘柄があります。

詳細

マネックス証券のジュニアNISA 取扱商品

国内株式
  • 国内上場株式 (単元未満株、新規公開株式、公募増資・売出株式含む)
  • 国内上場投資信託(ETF)
  • 国内不動産投資信託(REIT)
  • ベンチャーファンド
  • 国内上場投資証券(ETN)

※課税未成年者口座では、新規公開株式、公募増資・売出株式のお申込みはできません。

投資信託
  • 公募株式投資信託(分配金受取コース)
  • 公募株式投資信託(分配金再投資コース)

※ジュニアNISA口座(未成年者口座)は、投信つみたてにも対応しています。

※一部ETF等、取扱のない銘柄があります。

ジュニアNISA 制度概要

対象者 日本にお住いの未成年の方(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
口座開設可能数 1人1口座
非課税投資枠 新規投資額で毎年80万円が上限
非課税期間 最長5年間(※1)
投資可能期間 2016年~2023年
運用管理者 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)
マネックス証券では、当社に口座をお持ちの親権者(法定代理人)とさせていただきます。
払出し 18歳までは払出し制限あり。(※2)
非課税期間満了時の取扱い

2023年末に非課税期間が満了する残高より、以下の取扱いとなります。

<翌年1月1日時点で口座開設者が未成年(18歳未満)の場合>
自動的に継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)され、成年(1月1日時点)になるまで非課税で保有することができます。
<翌年1月1日時点で口座開設者が成年(18歳以上)の場合>
特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払出しとなります。
成人向けのNISA口座への移管(ロールオーバー)はできません。
  1. 2023年12月末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまでは、継続管理勘定において非課税で保有できます。
  2. 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。なお、2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。

ジュニアNISA注意事項

ジュニアNISA口座は1人1口座

ジュニアNISA口座は1人1口座(1人1金融機関)となり、複数の金融機関にNISA口座を開設することは認められていません。

金融機関変更はできません

ジュニアNISAはNISA(一般NISA)やつみたてNISAと異なり、金融機関の変更はできません。

非課税対象は新規で購入したもののみ

非課税扱いとなるのは、その年にジュニアNISA口座で新たに購入した場合のみです。特定口座や一般口座で購入したもの、他社で購入したものはジュニアNISA口座に移すことはできません。

ジュニアNISA口座で発生した損失は税務上ないものとされる

ジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。

特別分配金はもともと非課税

投資信託の分配金のうち、特別分配金については従来より非課税です。ジュニアNISAを利用することによる非課税メリットはありません。

株式の配当は株式数比例配分方式で

ジュニアNISA口座内の上場株式等の配当を非課税で受取るためには、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。

配当金受取方式について

非課税枠の再利用・繰越はできません

ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を売却しても非課税枠は復活しません。また、余った非課税枠を翌年以降に繰り越すこともできません。

18歳までは払出しに制限

その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しができません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。

※2024年1月1日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。

資金の帰属は口座開設者本人

ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。未成年者以外が資金を拠出する場合、当該資金は未成年者に贈与済みの資金であり、未成年者である口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。

払出しは原則として口座開設者本人の同意が必要

ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属するため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。