海外出国時(非居住者)の手続きについて
海外赴任等の理由により、法令の定める「非居住者」に該当する場合、証券総合取引口座を「解約」していただくか、当社が認める範囲で「休眠口座」として口座を継続することができます。
なお、マネックス証券では、日本国外で証券業務を行う認可を外国の証券監督官庁等から得ていないため、「非居住者」の方のお取引を受託しておりません。
海外出国される際のポイント
- ✓ 長期間出国する場合は、原則、口座解約が必要です。
- ✓ 保有残高を売却することができないご事情がある場合、休眠口座として口座を維持することができます。
- ✓ 口座を維持する場合、出金以外のすべての取引が制限されます。売却も原則できません。
- ✓ 口座を維持する場合でも、出国中に継続保有できない商品は事前にお客様自身でご売却いただく必要があります。
継続が可能な口座 |
証券総合取引口座、NISA口座(*1)、特定口座(*2)
- (*1)海外転勤による場合、または海外転勤される方に帯同する配偶者である場合のみ継続可能です(詳細)。
- (*2)出国時に特定口座が廃止され一般口座での預りとなりますが、帰国後に特定口座へ戻すことが可能です。
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継続保有ができる商品 |
日本株式、投資信託(*3)、外国株式(*4)、日本国債
- (*3)外国籍の投資信託を除きます。また、ファンドにより継続保有できない場合があります。
- (*4)NISA口座で保有する残高のみ、継続保有が可能です。ただし、銘柄によっては継続保有ができない場合があります。
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出国中のお取引 |
出金以外のすべての取引が不可(原則、売却できません。) |
ご注意事項 |
・ NISA口座、特定口座の継続を希望される場合は、出国日の11営業日前までにご連絡ください。
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出国の手続きが必要なお客様
当社では、以下に該当するお客様を「非居住者」と定義しています。
「非居住者」に該当するお客様は、出国の手続きが必要となります。
ただし、国家公務員または地方公務員の方は、以下に該当する場合でも国内に住所を有するものとみなされます。
- ✓ 1年以上にわたり日本以外に居住している、または居住する予定がある
- ✓ 期間に定めの無い海外転勤、海外留学をする(当社では1年未満でも非居住者とみなします)
出国の手続き(口座を維持しない場合)
口座解約はオンラインもしくは書類でお手続きが可能です。
詳しい手続き方法は以下をご参照ください。
口座の解約方法を教えてください。
出国の手続き(口座を維持する場合)
STEP1
(出国日の12営業日前まで)出国中の保有ができない商品を売却/解約する
出国期間中に継続保有が可能な商品は以下の通りです。
下記に記載のない商品、サービスにつきましては、お客様ご自身で事前に売却もしくは解約をお願いいたします。
継続保有ができる商品 |
日本株式、投資信託(*3)、外国株式(*4)、日本国債
- (*3)外国籍の投資信託を除きます。また、ファンドにより継続保有できない場合があります。
- (*4)NISA口座で保有する残高のみ、継続保有が可能です。ただし、銘柄によっては継続保有ができない場合があります。
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STEP2
(出国日の11営業日前まで)手続書類を請求
問合せフォームより以下の情報を入力の上、手続書類をご請求ください。
<入力する情報>
- 出国先
- 出国日(〇年〇月〇日)
- 帰国予定日(〇年〇月〇日)
- 出国の理由
- NISA口座/特定口座の継続を希望する旨(希望する場合)
手続書類請求にあたってのご注意
- 手続書類の請求(出国のご連絡)をいただいた場合、出国日予定日の11営業日前をもって、NISAの非課税枠を使用した取引はできなくなります。注文等が失効する、あるいは課税口座での買付の扱いとなります(当年の非課税枠が不足した場合の取扱いに準じます)。
- 出国予定日の10営業日前以降にご連絡をいただいた場合、特定口座およびNISA口座の継続は適用できません。ご出国が決まりましたらお早めにご連絡ください。
- 場合により、当社よりお電話やメール等で追加の確認をさせていただくケースがございます。
STEP3
(出国日の前営業日まで)手続き書類を提出
- ✓ 出国日の前営業日までに必要書類をご提出ください。
- ✓ 期限内に送付いただいても、出国中に継続保有できない商品・サービスの売却や解約が済んでいない場合は、書類をご提出いただことになりません。必ず事前に売却を済ませてから送付してください。
継続保有できない商品・サービス
- ✓ NISA口座の継続にあたっては一定の条件があります。詳細は以下をご参照ください。
NISA口座を継続する場合のご注意
事前にご用意が必要な書類
| 書面 | 注意事項等 |
1 | ・口座名義人の本人確認書類(コピー可) | 当社登録住所(国内住所)の確認ができること。 |
2 | ・送付先に指定する方の確認書類 (本人確認書類もしくは公共料金領収書。コピー可) | 送付先に指定する方の氏名・住所が確認できること。 |
3 |
<NISA口座の継続を希望する場合>
海外転勤する方
海外転勤に帯同する配偶者
- ① 海外転勤する方の異動辞令等のコピー
- ② 海外転勤する方との続柄がわかる書類
| 続柄がわかる書類は戸籍謄本、住民票をご提出ください。 |
手続書類送付にあたってのご注意
以下に該当する場合、期限までに必要書面を送付いただいても特定口座やNISA口座の継続はできず、一般口座に払出しとなります。出国中および帰国後に特定口座やNISA口座扱いとすることはできません。
- 出国中に継続保有できない商品やサービスの利用が残っている場合
- 提出書類や内容に不備があり、手続きが完了せずに出国された場合(出国予定日を迎えた場合)
NISA口座の継続について
NISA口座の継続ができるお客様
NISA口座の継続ができるのは、以下に該当する場合です。
- ✓ 海外転勤による出国
- ✓ 海外転勤される方に帯同する配偶者である場合
自己都合や留学により出国する場合、自主的なボランティア活動を目的として出国する場合等には適用できません。また、国外転出時課税制度の対象となる場合も適用できません。
出国中の取扱いについて
- NISA口座の継続適用は継続適用届出書提出日から5年後の属する年の年末までとなります。
- 再投資型の投資信託を保有されている場合、NISAでの再投資はできません。分配金として受け取るか、課税口座で再投資となります(残り非課税枠がない場合の取扱いに準じます)。
- 一般NISA(2023年12月までの旧NISA)で保有している商品の非課税期間が終了した場合は一般口座へ払い出されます。
- 継続適用届出書提出日から5年後の属する年の年末までに帰国届のご提出がない場合、NISA口座は廃止となり、保有商品は一般口座へ払い出されます。
- 出国期間の延長や退職等、届出事項に変更がある場合は、お客様ダイヤルまでご連絡ください(出国期間の短縮については、帰国後にご連絡をお願いいたします)。
その他ご留意事項
- 投信積立のお申込みについては、出国予定日を過ぎた後速やかに、当社にて解約いたします。
- 特定口座やNISA口座の継続を希望されない場合や、当社へのお申出が出国日の11営業日前を過ぎる場合でも、出国により非居住者となる場合は、お客様ダイヤルまでご連絡ください。
- 米国納税義務者になる方は、一般的に、米国の有価証券についてNISAで保有する残高を含め現地で税務申告が必要となります。詳細は税理士等専門家にご相談ください。
- マネックス証券では納税や還付手続きにかかるサポートはできかねます。あらかじめご了承ください。