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たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。

(お申込みにあたって)

  • たくす株は、お客様が指定した株式についてマネックスSP信託が名義人となり、本サービスの目的に従って同社がお客様にかわって株式の管理をするものです。
  • たくす株申込時に、特定口座の銘柄をご指定されると、信託設定時に一般口座に残高が払い出しされます。一般口座の預かりになった残高は制度上、ふたたび特定口座の扱いとすることはできませんのでご注意ください。
  • 受取人・代理人になれるのは、申込人の配偶者か四親等以内の血族・姻族、または申込人の推定相続人から同意を得た人(受取人には法人も可)です。
    (親等とは、親族関係における距離を表すものです。四親等以内の人(血族または姻族)は、 主に、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子、おじ・おば、いとこ等です。)

    受取人は、原則、第一代理人と同一の方となります。以下のいずれかに該当する場合のみ第一代理人に受取人と別の方を指定いただきます。

    1. 受取人が現在、未成年である
    2. 受取人に成年後見人、保佐人、補助人が選任されている
    3. 受取人が法人である
  • たくす株の信託契約の締結日から2ヶ月以内に、お客様からの書類提出、受取人・代理人からの就任の承諾が完了しない場合、またサービス開始日(信託設定日)から2週間以内に初回の設定報酬の支払いが完了しない場合、本サービスの申込はキャンセル扱い(契約は解除)となります。
  • 非居住者のお客様はお申込みいただけません。
  • たくす株のお申込みにあたって申込人・受取人・代理人ともにマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要になります。
  • たくす株で指定する銘柄は貸株サービスの対象外となります。
    また、同銘柄は保証金代用有価証券の対象外となります。信用取引をご利用中のお客様は余力計算から控除されますのでご注意ください。

(サービスの取扱い)

  • 当社の証券総合取引口座において、取引報告書、取引残高報告書の電子交付契約をされている場合には、たくす株専用口座における同報告書も電子交付いたします。
    たくす株専用口座における電子交付書面は、たくす株TOPページから「たくす株 マイページ」にお進みいただき、画面上部のメニューから「交付書面」をクリックしてご確認ください。
  • サービス時間は、営業日5:00頃~翌日2:00頃です。
    ただし、15:00頃~16:00頃および20:00頃~21:00頃はサービスのお申込みや、追加銘柄の指定はできません。
  • たくす株専用口座にご資産(株式等、お預り金)がある場合、申込人・受取人・代理人ともにマネックス証券の証券総合取引口座の解約はできませんので、ご注意ください。

(信託財産の管理・処分には指図が必要です)

  • たくす株専用口座のご資産(株式、お預り金)の管理または処分のためには、都度、申込人または代理権発効後は代理人から、マネックスSP信託への指図が必要です。

(信託財産は分別管理されます)

  • 信託財産は、口座管理機関(当社)において、法令に従い当社およびマネックスSP信託株式会社の固有財産とは分別されて、管理(記帳・振替)されます。
    たくす株専用口座の株式等は、社債、株式等の振替に関する法律第75条に基づき、信託財産に属する旨の記録がされます。当社がマネックスSP信託より依頼(業務委託)を受けて記録、管理します。

(課税関係は申込人に帰属)

  • たくす株専用口座での株式等の売却により発生した損益は、課税上は「上場株式等の譲渡損益」として申込人に帰属します。これは、代理権発効後、代理人による指図で発生した譲渡損益等についても同様です。
  • たくす株に関する税務上のご相談は所轄税務署、税理士などの専門家に必ずご相談、ご依頼ください。

(信託約款は変更されることがあります)

  • たくす株 信託約款および関連契約は、適用法令若しくは行政官庁の命令・指示・監督指針等の変更があった場合、またはマネックスSP信託が必要と認める場合には、変更できます。
    なお、変更の内容が、申込人の従来の権利を制限する、または、申込人・第一代理人・第二代理人に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を記載した書面を送付、または当該書面の内容をマネックスSP信託またはマネックス証券のウェブサイトに掲示することで、通知します。

(信託事務処理に必要な費用は申込人に負担していただきます)

  • マネックスSP信託は、信託事務処理に必要な費用について、マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・預り金から、不足する場合にはたくす株専用口座のお預り金からも引落します。また、代理権発効日の翌日以降は、たくす株専用口座のお預り金から引落します。前払が必要な場合、事前に通知せずに支払額を引落すことがあります。
  • マネックスSP信託は、信託事務処理に必要な費用を立替えた場合または立替払の必要が出てくる恐れがある場合で、申込人にお支払を請求してもお支払いただけない場合、30日以内の期間を定めて弁済または支払の催告をします。この後、申込人に対してメールまたは書面にてたくす株専用口座の株式等を処分する旨を通知したうえで売却し、売却代金を以下のように扱います。
    • -立替金の弁済および信託事務処理に必要な費用の支払
    • -信託報酬への充当
    • -マネックスSP信託の過失なく受けた損害の賠償または補償への支払
    • -将来のこれらの債務の支払等のために留保

たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項

  • お客様はマネックスSP信託との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、当社(マネックス証券)は両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
  • 本サービスのご利用には、マネックスSP信託所定の事前の審査がございます。
  • 当社はマネックスSP信託から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
    交付書面
    また、当社はお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、マネックスSP信託から権限の付与を受けています。
  • お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
    例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
    詳細は用語集をご確認ください。
  • たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、マネックスSP信託はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
  • 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。

サービス概要・手数料などの重要事項

所属信託会社について

商号:マネックスSP信託株式会社
〒107-6026
東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
管理型信託会社 関東財務局長(信3)第17号

  • 「所属信託会社」とは、自己のために信託契約代理業を営むことを当社に対して委託する信託会社をいいます。
  • 本サービスでは、マネックスSP信託が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。

契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等

本サービスのご利用には、以下の信託報酬が発生します。

【設定報酬】

  • 信託設定時:
    信託契約締結日における信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落または銀行振込
    最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込)
  • 追加信託設定時(追加信託する場合のみ):
    追加信託設定日における追加信託した部分の信託財産の時価合計額の1.65%(税込)を、追加信託設定日から2週間以内に、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落、銀行振込またはたくす株専用口座のお預り金から引落
    最高金額2,200,000円(税込)

【管理報酬(月次)】

  • 信託設定日が属する月の翌月以降: 毎月550円(税込)
    証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落
  • 代理権発効日が属する月の翌月以降、信託終了まで: 毎月2,200円(税込)
    たくす株専用口座のお預り金から引落
  • 引落日: 毎月 第3営業日

※ 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が信託報酬の引落金額に満たない場合には、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※ 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。

上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。マネックスSP信託は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではお客様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、マネックスSP信託の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。

損失の危険

  • マネックスSP信託の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    マネックスSP信託が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産はマネックスSP信託の固有財産に属しません。ただし、お客様の信託財産がマネックスSP信託の固有財産または他のお客様等の信託財産と分別して管理され、また口座管理機関(当社)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産がマネックスSP信託の破産財団または更生会社の財産その他マネックスSP信託の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
    当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産が当社の固有財産または他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産が当社の破産財団または更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
  • 商品設計に関するリスク
    上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。

その他の重要事項

  • 交付書面
    本サービスのお申込みにあたっては、当社ウェブサイトに掲載の交付書面をご確認ください。
  • ADR
    マネックスSP信託は、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335(通話料無料)|03-6206-3988(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続および紛争解決手続に係る業務ならびにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結しております。