※たくす株はマネックスSP信託のサービスです。マネックス証券はマネックスSP信託の代理店としてご案内しています。
(お申込みにあたって)
(サービスの取扱い)
- 当社の証券総合取引口座において、取引報告書、取引残高報告書の電子交付契約をされている場合には、たくす株専用口座における同報告書も電子交付いたします。
たくす株専用口座における電子交付書面は、たくす株TOPページから「たくす株 マイページ」にお進みいただき、画面上部のメニューから「交付書面」をクリックしてご確認ください。
- サービス時間は、営業日5:00頃~翌日2:00頃です。
ただし、15:00頃~16:00頃および20:00頃~21:00頃はサービスのお申込みや、追加銘柄の指定はできません。
- たくす株専用口座にご資産(株式等、お預り金)がある場合、申込人・受取人・代理人ともにマネックス証券の証券総合取引口座の解約はできませんので、ご注意ください。
(信託財産の管理・処分には指図が必要です)
- たくす株専用口座のご資産(株式、お預り金)の管理または処分のためには、都度、申込人または代理権発効後は代理人から、マネックスSP信託への指図が必要です。
(信託財産は分別管理されます)
- 信託財産は、口座管理機関(当社)において、法令に従い当社およびマネックスSP信託株式会社の固有財産とは分別されて、管理(記帳・振替)されます。
たくす株専用口座の株式等は、社債、株式等の振替に関する法律第75条に基づき、信託財産に属する旨の記録がされます。当社がマネックスSP信託より依頼(業務委託)を受けて記録、管理します。
(課税関係は申込人に帰属)
- たくす株専用口座での株式等の売却により発生した損益は、課税上は「上場株式等の譲渡損益」として申込人に帰属します。これは、代理権発効後、代理人による指図で発生した譲渡損益等についても同様です。
- たくす株に関する税務上のご相談は所轄税務署、税理士などの専門家に必ずご相談、ご依頼ください。
(信託約款は変更されることがあります)
- たくす株 信託約款および関連契約は、適用法令若しくは行政官庁の命令・指示・監督指針等の変更があった場合、またはマネックスSP信託が必要と認める場合には、変更できます。
なお、変更の内容が、申込人の従来の権利を制限する、または、申込人・第一代理人・第二代理人に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を記載した書面を送付、または当該書面の内容をマネックスSP信託またはマネックス証券のウェブサイトに掲示することで、通知します。
(信託事務処理に必要な費用は申込人に負担していただきます)
- マネックスSP信託は、信託事務処理に必要な費用について、マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・預り金から、不足する場合にはたくす株専用口座のお預り金からも引落します。また、代理権発効日の翌日以降は、たくす株専用口座のお預り金から引落します。前払が必要な場合、事前に通知せずに支払額を引落すことがあります。
- マネックスSP信託は、信託事務処理に必要な費用を立替えた場合または立替払の必要が出てくる恐れがある場合で、申込人にお支払を請求してもお支払いただけない場合、30日以内の期間を定めて弁済または支払の催告をします。この後、申込人に対してメールまたは書面にてたくす株専用口座の株式等を処分する旨を通知したうえで売却し、売却代金を以下のように扱います。
- -立替金の弁済および信託事務処理に必要な費用の支払
- -信託報酬への充当
- -マネックスSP信託の過失なく受けた損害の賠償または補償への支払
- -将来のこれらの債務の支払等のために留保