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投信ブロガー高評価のeMAXIS Slimシリーズとは?

投信ブロガー高評価のeMAXIS Slimシリーズとは?

業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けるファンドシリーズ「eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)」。
今年1月13日発表の「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 」において、eMAXIS Slimシリーズから7ファンドが上位入賞しました。なかでも、2018年10月31日に設定された新ファンド「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」が、堂々の3位受賞で注目を集めています。
入賞したファンド7本と、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に投資する3つのメリットをご紹介します。ぜひ、eMAXIS Slimシリーズを長期の資産形成にご活用ください。

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018
eMAXIS Slimシリーズが7本受賞!(21ファンド中)

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 eMAXIS Slimシリーズが7本受賞!(21ファンド中)

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 eMAXIS Slimシリーズが7本受賞!(21ファンド中)

注)「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」の投票資格は、『投信ブロガー』であることで、投信ブロガーか否かの判断は運営委員会にて選定されます。

当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
当情報は、2019年1月13日に発表されたものを基に作成しております。また、対象となっているファンドは2018年10月31日までに設定された投資信託です。

出所:三菱UFJ国際投信作成の特設ページ

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に投資する3つのメリット

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 3位入賞の注目ファンド!

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用するファンドです。
多くの投信ブロガーの支持を得て、2018年10月31日設定の新ファンドにも関わらず、今年1月13日発表の「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018 」において、いきなり3位に入賞しました。
どんな点が注目されたのでしょうか?投信ブロガーの皆さんの選定理由は、こちら(外部サイト:「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」公式ページ)をご覧ください。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に投資する3つのメリットをご紹介します。

(1)これ1本で、全世界(日本を含む先進国・新興国)の約50ヶ国に国際分散投資ができる

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)への投資を行います。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率 が100%を超える場合があります。
DR(預託証書)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、 現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

実際の運用は外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックス マザーファンドを通じて行います。

出所:三菱UFJ国際投信作成の交付目論見書より引用

(2)長期運用に嬉しい低コスト

業界最低水準(※)の運用コストを将来にわたってめざし続けるインデックスファンドシリーズ「eMAXIS Slim」から、日本を含む全世界の株式に投資する「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が登場。(2018年10月31日設定)
信託報酬率(年率、税込)は、0.1296%(2019年8月9日時点)。長期目線の運用に嬉しい低コストで、日本を含む全世界の2,700を超える銘柄に、このファンドを通じて投資ができます。

対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信をFundmarkの分類を参考に三菱UFJ国際投信で集計。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。
他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準でない期間が存在する旨、ご留意ください。

(3)「積立投資」で長期の資産運用にぴったり!つみたてNISAでご利用可能

「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、「つみたてNISA」の対象ファンドです。
2018年にスタートした積立型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」は、つみたてNISAの専用口座経由で購入した投資信託などの運用益が非課税になります。長期で資産形成をするなら利用したい制度です。
また、通常の課税口座(証券総合取引口座)でも購入できます。つみたてNISA口座と併用してご購入するのも、資産形成に有効な方法ではないでしょうか。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のメリットは、「少額(最低金額100円)」から、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動しながら、全世界の株式に「銘柄分散」できて、「円で投資」できる点です。長く付き合うファンドとしてお役立てください。

当ファンドの運用状況(2019年7月31日時点)

2019年7月31日時点の基準価額(1万口当たり)は10,758円、純資産総額は52.55億円です。
組入上位9銘柄は、米国を代表する企業です。

  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客様ごとの騰落率は異なります。
    また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
  • 設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
  • 分配金実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

  • 比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。

出所:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の月次レポート[2019/7/31]より抜粋

最新の月次レポートはこちらから ご確認ください。

  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 原則として、比率は純資産総額に対する割合です。
  • コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
  • 国・地域は原則、外国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の主要取引所所在地、新興国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の法人登録地で分類しています。なお、ETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。
  • 業種は、GICS(世界産業分類基準)のセクターで分類しています。

■本資料で使用している指数について ・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・ カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託 会社が計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

■GICS(世界産業分類基準)について ・Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

ノーロード つみたてOK 100円積立 NISA つみたてNISA
  • 日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
  • MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。
  • 当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。

「eMAXIS Slimシリーズ」を改めてご紹介します

eMAXIS Slimシリーズ とは?

「eMAXIS Slimシリーズ」 は、三菱UFJ国際投信が提供するインデックスファンドシリーズです。シンプルで分かりやすく低コストであることが特徴のインデックスファンドシリーズで、「長期・分散・積立」の資産形成におすすめです。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を含め、マネックス証券でご購入いただける銘柄は、以下の11ファンドです。
「つみたてNISA適格ファンド」の赤枠で囲んだ9ファンドは、マネックス証券のつみたてNISA口座でご購入いただけます。

「つみたてNISA」のアイコン付は、三菱UFJ国際投信がつみたてNISAに適うファンドとして、法令上の要件を満たすもののうち、長期に渡り資産形成を望まれるお客様に適合すると考えたファンドであり、金融庁への届出が受理されたファンドです。

eMAXIS Slimシリーズ

信託報酬率の表記は税込・年率(カッコ内 税抜)、2019年8月9日時点

出所:三菱UFJ国際投信の特設ページ

コストのスリム化へのこだわり

多くの方に資産形成ツールとして、よりお役立ていただけるよう、
イーマクシス スリムは、業界最低水準*の運用コスト(注)を将来にわたってめざします。

出所:三菱UFJ国際投信の特設ページ

*対象範囲:ETF・DCを除く公募追加型株式投信

*他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。他社類似ファンドが信託報酬率の引き下げを行った場合、当ファンドの信託報酬率も引き下げ、業界最低水準にすることをめざしますが、これを実現することを保証するものではありません。

(注) 一般的に投資信託に係るコストとしては、信託報酬の他にも取扱い金融機関により購入時手数料がかかる場合があります。
なお、その他にも、売買委託手数料等に関して信託財産を通じて間接的にご負担いただく場合があります。
ご投資にあたっては、お客様の負担となる費用について、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認の上、慎重にお選びください。

(出所)三菱UFJ国際投信作成のファンド紹介動画です。

[ご参考・信託報酬がパフォーマンスに与える影響(イメージ図)]

信託報酬控除前の運用利回りを年率3%と仮定。(10,000円で運用スタート)

各信託報酬の場合のパフォーマンスの違いを示しています。信託報酬以外の手数料等は考慮しておりません。

上記は信託報酬の大小が長期的にパフォーマンスへ与える影響を示すためのシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。
したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

出所:三菱UFJ国際投信作成の販売用資料

マネックス証券のつみたてNISAの詳細は、NISAページをご確認ください。

つみたてNISA

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.586%(税込:2.709%)程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。

口座開設および金融機関変更について
  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設


  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
マネックス証券における取扱商品
取扱商品は以下のとおりです。
信用取引、公社債投資信託、債券などは制度対象外です。また、NISAおよびジュニアNISAの預り証券は保証金代用証券の対象外です。
NISA
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

つみたてNISA
「公募株式投資信託」(国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限る)
ジュニアNISA
ジュニアNISAの場合、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で取扱商品が異なります。
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引に関するご注意
NISA口座の簡易開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取引をされる場合は、以下にご留意ください。
  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意
注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISAジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
配当金・分配金に関するご注意
NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について


なお、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。
投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります
分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
外国株取引のご注意
  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

米国株取引ルール

中国株取引ルール

非課税投資枠の利用についてのご注意
年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
書面等のご提供方法
以下の書面については、電子交付サービスでのご提供となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書
非課税期間満了時のご注意
  • <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
    ・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
    ・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
  • <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
    ・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
つみたてNISAに関するその他のご注意
  • ロールオーバー不可
    つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。
  • 信託報酬等の概算値の通知について
    つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 基準経過日における氏名・住所の確認について
    基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
ジュニアNISAに関するその他のご注意
  • 18歳までの払出し制限
    その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
    また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ご資金の帰属について
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
    課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。