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2020年9月末の国内上場株式のお取引に関するご注意

権利付最終売買日について

決算銘柄の配当金や株主優待等の株主権利を得るためには、権利付最終売買日までに買い注文が約定し、大引けの時点まで株式を保有し、権利確定日に株主になる必要があります。

今年の場合、9月28日(月)が権利付最終売買日となります。
この日までに買付けし、大引けの時点まで保有することで、9月30日(水)の株主として株主権利を取得することができます。

権利付最終売買日の翌営業日である9月29日(火)は「権利落ち日」となり、この日に買付けしても、9月末決算銘柄について株主権利を取得することはできませんのでご注意ください。

配当金・株主優待 確認方法をみる

2020年9月末決算銘柄の配当金、株主優待等の権利取得スケジュール

2020年9月末決算銘柄の配当金、株主優待等の権利取得スケジュール

【権利付最終売買日】9月28日
この日までに買付けして保有すると、権利確定日における株主権利が取得できます。

【権利落ち日】9月29日
(権利付最終売買日の翌営業日)
この日に買付けをしても受渡日が権利確定日を越えてしまうため、株主権利を取得できません。

【権利確定日】9月30日
株主権利の取得者を確定する基準となる日です。

取引終了時間は、証券取引所によって異なります。
東証 15:00  名証・福証・札証 15:30

ワン株(単元未満株)の当日分の注文受付は11:30までとなります。

配当等の通知や、株主優待は、原則、権利確定日に登録されている住所・氏名の情報に基づき送付されます。

住所・氏名に変更があった場合、お早目に変更登録手続きをお願いいたします。

住所や氏名の変更方法を教えてください。

「期限付き」注文について

「今週中」、「今月中」、「期間指定」の注文の有効期間中に、ご注文の銘柄が権利落ち日を迎えた場合は、指定された期間にかかわらず権利付最終売買日までのご注文となります。
なお今回の場合、権利落ち日の9月29日(火)以降には繰り越されず、「失効」となりますのでご注意ください。

配当が行われる銘柄について

配当が行われる銘柄(併合・分割銘柄を除く)の時価評価額と評価損益は、権利付最終日17時から権利落ち日始値決定まで、予想配当金が差し引かれた「理論値」を用いて計算します。
そのため、予想配当金を差し引かない前日終値をもとに計算した評価額とは差異が生じますのでご注意ください。

株式分割に関するご注意

  • 売却について
    「現物」で保有している場合、分割により発生した新株式は権利落ち日より売却可能となります。
    分割により発生した単元未満株式は権利落ち日から2営業日後より、売却が可能となります。
  • 特定口座で保有されている「現物」株式について
    株式分割が行われた場合、平均取得単価は分割比率によって再計算されます。

「親株」は、権利修正後の平均取得単価が、権利付最終売買日の翌営業日(権利落ち日)より表示されますが、分割によって発生した新株の平均取得単価については、権利落ち日から2営業日後より表示されます。
そのため、評価損益について正しく表示されない期間がございますので、ご注意ください。

株式分割等の銘柄情報
特定口座における「新株」の平均取得単価表示について教えてください。
信用取引の建玉銘柄が株式分割された場合はどうなるのですか?

信用取引で9月末決算銘柄を買建てされている場合

権利確定日をまたいで買建てされている場合、1売買単位あたり50円(税抜)<ETF/ETNについては、1売買単位あたり5円(税抜)>の名義書換料が必要となります。
権利付最終売買日の大引け時点でお持ちの買い建玉が対象となります。

制度信用、一般信用(無期限)のいずれの場合も名義書換料がかかります。

配当金の受取方法について

配当金は、権利確定時に証券保管振替機構に登録されている方法によって支払われます。
配当金の受取方法は「株式数比例配分方式(証券口座での受取)」、「登録配当金受領口座方式(出金先口座での受取)」、「従来方式(発行体からの小為替等による受取)」の3通りあります。

配当金受取方法を変更は「保有残高・口座管理」→「 お客様情報 確認・変更」→「 配当金等振込情報」画面からお手続きいただけます。
原則として、権利確定日を含めて3営業日前の20:00までに受取方法の変更手続きを行っておく必要があります。手続きの状況によってはお時間いただくことがありますので、お時間に余裕をもってのお手続をお勧めいたします。

なお、NISA口座にて保有する株式の配当金を非課税で受け取る場合には株式数比例配分方式(証券口座での受取)」へのご登録が必要となりますので、あらかじめ配当金の受取方法をご確認くださいますようお願いいたします。

また、非上場株式の上場時に、証券会社への入庫手続きをされなかった等の理由で、信託銀行に『特別口座』が開設されている場合などは、「株式数比例配分方式(証券口座での受取)」のご登録はできませんので、ご注意ください。

貸株サービスについて

貸株サービスをご利用の場合、新規に買付けした株式や入庫された株式は自動的に貸株となります
株主優待や配当金を受ける権利、議決権などの株主権利をご希望の場合は、銘柄ごとに貸株の設定を変更してください。
「商品・サービス」→「貸株サービス」→「貸株残高・指示」より「銘柄別数量指示」画面について「すべて貸出すが、株主優待権利はとる」もしくは「すべて貸出さない」など、ご希望に合わせて変更してください。詳しくは「銘柄別数量指示のご案内」をご確認ください。

  • 「すべて貸出すが、株主優待権利はとる」を指示された場合
    「すべて貸出すが、株主優待権利はとる」を指示されていても、優待情報が権利確定日の直前に変更になるなどの理由により、東洋経済新報社の株主優待情報にその情報が反映されなかった場合、当サービスをご利用いただいていても株主優待権利が取得できませんのでご注意ください。

    株主優待がない場合は(配当、議決権の取得のみの場合は)当サービスをご利用いただいても権利取得ができないため、一定期間、貸株残高から外す指示を行う必要があります

    株主優待情報は原則毎月15日までの発表分を基準としています。

  • 「配当金自動取得サービス」をご利用の場合
    「配当金自動取得サービス」の配当金情報は会社の定款などをもとに東京証券取引所が編集した情報に基づいており、無配(配当金が0円)の場合も配当金情報の対象となり、自動的に一旦貸株から外す処理(貸出さない指示)が行われ、その間の貸株金利の支払いはございませんので、ご注意ください。

    なお、権利確定日に貸株から外れていなかった場合、配当金は配当金相当額として支払われますが、配当金相当額は税法上「雑所得」に区分され、株式の譲渡損との損益通算の適用外となりますのでご注意ください。

    詳しくは株主優待・配当金自動取得サービスに関するご留意事項をご確認ください。

貸株サービスをご利用のお客様は、貸出銘柄をご覧いただき貸出状況をご確認ください。

貸株サービスご利用における権利取得のための指示タイミング

株主優待を受ける権利や議決権などの株主権利を取得するには、権利付最終売買日の16:30までに貸株残高から外す必要があります

株主優待を受ける権利とその他の株主権利との権利確定日が異なる場合がありますのでご注意ください。

貸株サービスご利用における権利取得のための指示タイミング

【権利付最終売買日】9月28日
この日の16:30※までに貸株から外す必要があります。

【権利落ち日】9月29日
(権利付最終売買日の翌営業日)
再度貸出したい場合は、この日以降に再度貸出す指示をしてください(16:30※までが当日扱い)

【権利確定日】9月30日
株主権利の取得者を確定する基準となる日です。

当日分の指示受付時間は株式取引の状況により延長することがございます。

株式権利と株主優待権利の権利確定日が異なる場合は、それぞれの権利付最終日にあわせて指示が必要です。

株主優待・配当金の権利取得については、「自動取得サービス」を利用すると便利です。当サービスは、上記の「貸出す/貸出さない」指示をマネックス証券が株主優待情報・配当金情報に基づき自動的に行うものです。

国内上場有価証券取引に関する重要事項

<リスク>

国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大3.3倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じることがあります。

<保証金の額または計算方法>

信用取引では、売買金額の30%以上かつ30万円以上の保証金が必要です。

<手数料等>

国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額3,000万円以下のときは、最大921円(税込:1,013円)、約定金額3,000万円超のときは、973円(税込:1,070円)かかります。ただし、信用取引では、「取引毎手数料」の場合、約定金額が50万円以下のときは、成行・指値の区分なく最大180円(税込:198円)が、約定金額50万円超のときは、成行・指値の区分なく最大350円(税込:385円)がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,500円(税込:2,750円)かかります。約定金額は現物取引と信用取引を合算します。(非課税口座では「取引毎手数料」のみ選択可能ですのでご注意ください。)単元未満株のインターネット売買手数料は、買付時は無料です。売付時は約定金額に対し0.5%(税込:0.55%)(最低手数料48円(税込:52円))を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引の売買手数料は、1注文の約定金額により異なり、2億円超の約定金額のとき最大手数料345,000円(税込:379,500円)かかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「IFAコースの手数料」をご確認ください。

<その他>

お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。

口座開設および金融機関変更について
  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設


  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
マネックス証券における取扱商品
取扱商品は以下のとおりです。
信用取引、公社債投資信託、債券などは制度対象外です。また、NISAおよびジュニアNISAの預り証券は保証金代用証券の対象外です。
NISA
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

つみたてNISA
「公募株式投資信託」(国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限る)
ジュニアNISA
ジュニアNISAの場合、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で取扱商品が異なります。
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引に関するご注意
NISA口座の簡易開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取引をされる場合は、以下にご留意ください。
  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意
注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISAジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
配当金・分配金に関するご注意
NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について


なお、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。
投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります
分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
外国株取引のご注意
  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

米国株取引ルール

中国株取引ルール

非課税投資枠の利用についてのご注意
年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
書面等のご提供方法
以下の書面については、電子交付サービスでのご提供となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書
非課税期間満了時のご注意
  • <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
    ・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
    ・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
  • <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
    ・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
つみたてNISAに関するその他のご注意
  • ロールオーバー不可
    つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。
  • 信託報酬等の概算値の通知について
    つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 基準経過日における氏名・住所の確認について
    基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
ジュニアNISAに関するその他のご注意
  • 18歳までの払出し制限
    その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
    また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ご資金の帰属について
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
    課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。

貸株サービスに関する重要事項

<リスク>

  • 貸出している株式は、金融商品取引法で定められた分別管理の対象外です。また、万一、当社の経営が破綻した場合には投資者保護基金の対象となりません。
  • 貸株サービスご利用のため締結いただく消費貸借契約は無担保の契約であるため、お客様は当社に対する信用リスクを負うことになります。ただし、信用口座を開設されているお客様については、貸株サービスにより当社が借受けている分は有担保となります。

<手数料等>

貸株サービスのご利用には手数料等はかかりません。

<その他>

  • 貸株サービスを利用されている場合は、権利確定日に株式を保有していても配当金は支払われません。代わりに源泉税相当額(20.315%)を減じた配当金相当額を当社よりお受取いただきます。なお、配当金相当額は税務上、雑所得となり配当所得に該当せず配当控除の対象となりません。また、配当金相当額は譲渡所得との損益通算もできません。
  • 貸株サービスを利用されている場合は、株主優待や株主総会の議決権等を取得できません。
  • 「株主優待自動取得サービス」のご利用にあたっては、ご留意事項を必ずご確認ください。「株主優待自動取得サービス」を利用しても株主優待権利や議決権を取得できない場合があります。また、当サービスにより自動的に貸株から外れている期間の貸借料(貸株金利)はつきません。