サイト内の現在位置を表示しています。

つみたてNISAでボーナス月設定を活用しよう!

「つみたてNISAを始めたいけど、今からじゃ非課税投資枠(40万円)を使いきれないし、もったいないからやめておこう・・・」
「つみたてNISAはやっているけれど、結局非課税投資枠を使い切れずに終わってしまいそう・・・」
そんな悩みを抱える皆様に、お伝えします。今からでも、非課税投資枠を無駄なく使う方法があります!本記事では、今年のつみたてNISA枠を有効に利用する方法について、ご説明いたします。

まずは結論!

今からつみたてNISAの非課税投資枠を無駄なく使う方法、それは

ボーナス月(増額月)を設定すること

です!
非課税投資枠(40万円)は、使いきれなかった枠を翌年に繰り越すことができません。例えば、今年20万円分を使い切れなかったとしても、来年に繰り越して60万円の枠にすることはできません。そのため、非課税投資枠は1円でも多く使ったほうがお得です!そこで役に立つのが「ボーナス月設定」なのです。
ここからはボーナス月設定について、ご説明いたします。

ボーナス月(増額月)設定とは?

ボーナス月(増額月)設定とは、通常の投資信託の積立設定に、年2回までボーナス月(増額月)を指定できる機能です。NISA口座でもご利用が可能です。

  • 「毎日つみたて」の日額指定、マネックスカードによるクレジットカード決済の場合、ボーナス月設定はございません。
  • つみたてNISAで「毎日つみたて」をご利用の場合は「月額指定」となり、ボーナス月設定もご利用いただけます。

積立設定画面の例

つみたてNISAの始め方(NISA口座開設、金融機関変更)

ボーナス月(増額月)設定の方法

それでは実際に、どのようにしてボーナス月を設定すれば良いのでしょうか。
「つみたてNISAをご利用でない方」「つみたてNISAを利用しているが、ボーナス月設定をしていない方」それぞれの場合について、例を挙げてご紹介します。

積立額・ボーナス月金額設定のご注意点

「1ヶ月あたりの積立設定額×12ヶ月+ボーナス月(増額月)金額の合計」が40万を超過しない金額で設定をお願いいたします。

つみたてNISAは、設定時点で40万円を超える設定ができません。

つみたてNISAをご利用でない方

<6月からつみたてNISAを開始した場合>
6月・12月でボーナス月設定

1ヶ月あたりの積立設定額
(円)(※1)
ボーナス月(増額月)設定(円) 積立設定合計額(円)
6月 100 199,400 199,500
7月 100 100
8月 100 100
9月 100 100
10月 100 100
11月 100 100
12月 100 199,400 199,500
小計 700 398,800
設定額合計(700+398,800) 399,500
実際の積立額 毎月分 ボーナス月(増額月)分 毎月+ボーナス月(増額月)
6月~12月分
積立合計額
700 398,800 399,500

※1 「毎月つみたて」の例になります。つみたてNISAで「毎日つみたて」をご利用の場合は、「月額指定」(原則2,300円以上1円単位)の設定となります。

つみたてNISAを利用しているが、ボーナス月設定をしていない方

<年初からつみたてNISAを開始した場合>
6月・12月でボーナス月設定

1ヶ月あたりの積立設定額(円)(※1) ボーナス月(増額月)設定(円) 積立設定合計額(円)
1月 100 100
2月 100 100
3月 100 100
4月 100 100
5月 100 100
6月 100 199,400 199,500
7月 100 100
8月 100 100
9月 100 100
10月 100 100
11月 100 100
12月 100 199,400 199,500
小計 1,200 398,800
設定額合計(1,200+398,800) 400,000
実際の積立額 毎月分 ボーナス月(増額月)分 毎月+ボーナス月(増額月)
1月~12月分
積立合計額
1,200 398,800 400,000

※1 「毎月つみたて」の例になります。つみたてNISAで「毎日つみたて」をご利用の場合は、「月額指定」(原則2,300円以上1円単位)の設定となります。

このようにボーナス月を設定することで、"通常なら"非課税投資枠を十分に活用できないところを、無駄なく使うことができます。
また、表やテキストだけだとわかりづらいと思ったお客様には動画での解説もご用意しておりますので、ぜひご視聴ください!

ボーナス月(増額月)の設定方法を動画で解説!~操作方法のご案内~

マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。

つみたてNISA

[口座開設・維持費は無料]

まとめ

本記事をお読みいただきありがとうございます。今からでも、ボーナス月設定をすればつみたてNISAの非課税投資枠を無駄なくお使いいただけることをご理解いただけましたでしょうか。
「思い立ったが吉日」。今すぐ開始することをお勧めいたします!

つみたてNISAの申込み

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.586%(税込:2.709%)程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。
口座開設および金融機関変更について
  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設

  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
マネックス証券における取扱商品
取扱商品は以下のとおりです。
信用取引、公社債投資信託、債券などは制度対象外です。また、NISAおよびジュニアNISAの預り証券は保証金代用証券の対象外です。
NISA
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

つみたてNISA
「公募株式投資信託」(国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限る)
ジュニアNISA
ジュニアNISAの場合、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で取扱商品が異なります。
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引に関するご注意
NISA口座の簡易開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取引をされる場合は、以下にご留意ください。
  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意
注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISAジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
配当金・分配金に関するご注意
NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について

なお、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。
投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります
分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
外国株取引のご注意
  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

米国株取引ルール

中国株取引ルール

非課税投資枠の利用についてのご注意
年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
書面等のご提供方法
以下の書面については、電子交付サービスでのご提供となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書
非課税期間満了時のご注意
  • <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
    ・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
    ・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
  • <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
    ・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
つみたてNISAに関するその他のご注意
  • ロールオーバー不可
    つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。
  • 信託報酬等の概算値の通知について
    つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 基準経過日における氏名・住所の確認について
    基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
ジュニアNISAに関するその他のご注意
  • 18歳までの払出し制限
    その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
    また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ご資金の帰属について
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
    課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。