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つみたてNISAの始め方(NISA口座開設、金融機関変更)

\マネックス証券で/つみたてNISAをはじめよう!

マネックス証券のつみたてNISAは便利な機能が充実!
毎月100円から設定可能で気軽にお好きな金額から資産形成を始めていただけます。また、つみたてNISAの年間最大40万円の非課税投資枠を無駄なく使いたい方には、年2回までのボーナス月設定やNISA非課税投資枠使い切り設定もあるので便利です。
このコンテンツでは、マネックス証券のつみたてNISAの始め方をご紹介します。

動画で解説!マネックス証券 つみたてNISAのはじめかた(約3分)

口座開設からコツコツ資産形成をスタートさせるまでの手順をザックリご紹介します。

  • 収録日 2021年9月29日
  • マネックス証券のYouTubeチャンネル「マネックスオンデマンド」にリンクします。

つみたてNISA

[口座開設・維持費は無料]

金融機関変更(一般NISA・つみたてNISAのみ)・再開設をしたいお客様

金融機関変更・再開設

つみたてNISAの始め方

つみたてNISAを始めるには「つみたてNISA口座」の開設が必要です

2018年以降、他の金融機関を含めNISA口座をご利用いただいたことないお客様は、証券総合取引口座のお申込みと同時に、つみたてNISAをお申込みいただくことができます(※)。

証券総合取引口座をお持ちのお客様は、「つみたてNISA口座」の開設手続きをお願いいたします。NISA口座開設必要書類をご返送いただいた後、1~2週間程度で、つみたてNISAでのお取引が可能となります(※)。

(※)税務署審査中のNISA口座でのお取引のご注意事項についてはこちらよりご確認ください。

STEP1

まずは証券総合取引口座を開設<無料>

オンライン申込みの場合、最短で申込みの翌営業日に開設完了できます。詳しくはこちらをご確認のうえ、口座開設をお願いします。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

STEP2

STEP1

つみたてNISA口座を開設<無料>

お申込みの際に「つみたてNISA」を選択してください。

証券総合取引口座のお申込みフォームにて「つみたてNISAに申込む」にチェックを入れてください。

つみたてNISA

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金融機関変更(一般NISA・つみたてNISAのみ)・再開設をしたいお客様

他の金融機関を含め、2018年以降にNISAの利用があるお客様

金融機関変更・再開設

STEP3

STEP2

マネックス証券への入金手続き

口座開設完了後、積立投資するための資金をマネックス証券に入金してください。
入金方法はこちら

STEP4

STEP3

積み立てる投資信託を決めたら、積立設定

投信積立の申込入力画面で設定をお願いいたします。この設定をしていただければ自動で投資信託を買付けることができます。

投信積立のお申込方法

つみたてNISA

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金融機関変更(一般NISA・つみたてNISAのみ)・再開設をしたいお客様

金融機関変更・再開設

マネックス証券のつみたてNISA メリット

マネックス証券のつみたてNISAは、資産形成をしながらマネックスポイントも貯まるので大変お得です。定期自動入金の機能(引落手数料無料)を使えば、入金忘れも防げるので、お忙しい方でもしっかりと積立投資が継続できます。

充実のラインナップ

充実のラインナップ

お客様にぴったりのファンドがきっと見つかります

対象商品

引落手数料無料

引落手数料無料

お客様ご指定の銀行等の金融機関からの引落や定期自動入金の手数料も無料。

定期自動入金とは

ポイント

マネックスポイント

投資信託を持っているだけで、Amazonギフト券などと交換可能な「マネックスポイント」が貯まります。

詳細

つみたてNISA

年間最大40万円の非課税投資枠を無駄なく使い切るサービスが充実!

マネックス証券の積立機能は、ボーナス月(増額月)年2回まで設定できるので、例えば、年12回+増額月2回で、年間40万円を上手に使い切ることができます。

つみたてNISA あるある問題~40万円を上手に使い切る裏ワザ~

つみたてNISA あるある問題~40万円を上手に使い切る裏ワザ~

つみたてNISA口座の積立によるお買付時に、買付金額よりも残り非課税投資枠が少ない場合、残り非課税枠の金額で積立買付を発注する「NISA非課税投資枠使い切り設定」もございます。

NISA非課税投資枠使い切り設定

NISA金融機関変更(他の金融機関→マネックス証券)の流れ

金融機関変更をして、来年からマネックス証券で一般NISA・つみたてNISAを始めたいお客様は、以下の手順をご確認のうえお手続きを進めてください。

他金融機関からマネックス証券への変更

現在、他の金融機関にてNISAを利用されているお客様が、マネックス証券のNISAをご利用になりたい場合には、以下のとおりお手続きください。

ステップ1・2 現在NISA口座を開設している金融機関へ金融機関変更をお申し出ください

変更前の金融機関へ必要書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)を提出いただくと、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が発行され、お客様に郵送されます。(お手続きの詳細は、変更前の金融機関へご確認ください。)

ステップ3 マネックス証券にNISA口座の開設を申し込む

下記お申込みボタンよりNISA口座の開設をお申込みください。必要な書類とご案内を当社よりお送りします。 マネックス証券の口座をお持ちでないお客様は、まず証券総合取引口座を開設いただいた後、改めてNISA口座の開設をお申込みください。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

[NISA口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座を開設されていないお客様へのご注意

金融機関変更にかかるNISA口座の開設は、証券総合取引口座の開設後にお申込みいただく必要があります。証券総合取引口座開設時のNISA口座の開設有無を入力する項目では、「あとで開設する・開設しない」を選択してください。証券総合取引口座の開設が完了した後、ログイン後の当ページよりNISA口座の開設をお申込みください。

ご留意事項

  • 非課税投資枠を使用している場合、その年の金融機関の変更はできません(分配金再投資コースの場合の再投資買付や投信積立による買付も含む)。金融機関変更をご希望のお客様は、お早めにご確認・お手続きください。
  • 金融機関変更は変更前の金融機関にNISA口座を開設したまま、変更後の金融機関にもNISA口座を開設します。変更前の金融機関で保有されている残高は、引続き変更前の金融機関で管理され、買付られた年の1月1日から最長5年間、非課税の適用が受けられます。なお、非課税扱いのまま変更後の金融機関へ残高を移管することは制度上できません。
  • 金融機関変更は変更したい年の前年10月1日から9月30日までにお手続きをいただく必要があります。

つみたてNISAをはじめよう!FPがわかりやすく解説!

つみたてNISAをはじめよう!FPがわかりやすく解説!

当社の口座開設・維持費は無料です。口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>

投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

<手数料・費用等>

投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.586%(税込:2.709%)程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

<その他>

投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございます。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。

口座開設および金融機関変更について
  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設


  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
マネックス証券における取扱商品
取扱商品は以下のとおりです。
信用取引、公社債投資信託、債券などは制度対象外です。また、NISAおよびジュニアNISAの預り証券は保証金代用証券の対象外です。
NISA
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

つみたてNISA
「公募株式投資信託」(国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限る)
ジュニアNISA
ジュニアNISAの場合、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で取扱商品が異なります。
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引に関するご注意
NISA口座の簡易開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取引をされる場合は、以下にご留意ください。
  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意
注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISAジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
配当金・分配金に関するご注意
NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について


なお、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。
投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります
分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
外国株取引のご注意
  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

米国株取引ルール

中国株取引ルール

非課税投資枠の利用についてのご注意
年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
書面等のご提供方法
以下の書面については、電子交付サービスでのご提供となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書
非課税期間満了時のご注意
  • <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
    ・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
    ・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
  • <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
    ・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
つみたてNISAに関するその他のご注意
  • ロールオーバー不可
    つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。
  • 信託報酬等の概算値の通知について
    つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 基準経過日における氏名・住所の確認について
    基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
ジュニアNISAに関するその他のご注意
  • 18歳までの払出し制限
    その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
    また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ご資金の帰属について
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
    課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。