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「iシェアーズ」中国関連ETF買付手数料を実質無料に!

「iシェアーズ」中国関連ETFの買付手数料を実質無料に!キャンペーン期間 2021年12月1日(水)~2022年1月31日(月)

世界最大の資産運用会社ブラックロックが運用する中国関連のETF(米国・香港市場上場)4銘柄の買付手数料(税抜)を、期間中全額キャッシュバックするキャンペーンを実施いたします。この機会に、ブラックロックのETFをお取引ください。

キャンペーン対象となるブラックロック海外ETF一覧

米国市場上場ETF

ティッカー 銘柄名 経費率(年率%) ベンチマーク(指数) 市場 資産 地域 カテゴリ
FXI iシェアーズ 中国大型株 ETF 0.74% FTSE 中国 50 インデックス ARCA 株式 新興国 中国

香港市場上場ETF

現地コード 銘柄名 経費率(年率%) ベンチマーク(指数) 市場 資産 地域 カテゴリ
2801 iシェアーズ・コア MSCI チャイナETF 0.20% MSCI チャイナ・インデックス 香港証券取引所 株式 新興国 中国
2823 iシェアーズ FTSE 中国A50 ETF 0.35% FTSE 中国A50指数 香港証券取引所 株式 新興国 中国
2846 iシェアーズ・コア CSI 300 ETF 0.38% CSI 300指数 香港証券取引所 株式 新興国 中国

銘柄名を押していただくとブラックロックのウェブサイトに遷移します。

キャンペーン概要

キャンペーン期間 2021年12月1日(水)~2022年1月31日(月)
キャンペーン内容 対象となるiシェアーズETFの買付時の取引手数料(税抜)をキャッシュバックいたします。
キャンペーン対象のお客様 キャンペーン期間中に対象銘柄の買付を行ったお客様(現地約定日ベース)
キャッシュバック時期および方法
  • 2022年2月下旬頃をめどに、お客様の証券総合取引口座に一括して入金いたします。
  • 2022年1月の最終営業日の為替レートで円換算した金額をキャッシュバックいたします。
注意事項 エントリーは不要です。
対象のお客様には、別途本キャンペーンについてのご案内をメール等で行う場合がございます。
本キャンペーンにかかる費用は原則としてブラックロック・ジャパン社の負担により実施いたします。
キャッシュバックの金額によっては、税法上、確定申告が必要になる場合がございます。詳細については、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願い申し上げます。
以下の場合やお取引は、本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。
  • キャッシュバック時に証券総合取引口座を解約されている場合
  • 新規口座開設キャンペーン、ご家族・ご友人紹介プログラムの対象となるお取引
  • NISA口座でのお取引
  • キャンペーン期間中に米国株デビュー応援プログラム対象期間が含まれるお客様のお取引
  • IFAサービスをお申込みされたお客様のお取引
  • その他、既に他のキャンペーン/プログラムの対象となっているお取引

キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

「iシェアーズETF」を運用するブラックロックとはどんな会社?

「iシェアーズETF」は世界最大(※)の資産運用会社であるブラックロックが運用するETF(上場投資信託)ブランドです。

(※)出所:Willis Towers Watson, The world's largest 500 asset managers(2021年10月)、グローバルの運用資産残高ベース

ETFシェア世界No.1のiシェアーズを提供するブラックロック

本キャンペーンとあわせて活用したい、外国株3つの特典

① NISA買付手数料実質無料(米国株・中国株共通)

NISA口座における米国株・中国株の買付時の国内取引手数料(税込)を全額キャッシュバックいたします。例えば、今回のキャンペーンでは対象外の米国・香港上場「iシェアーズETF」もキャッシュバック対象です。

NISA株式手数料が恒久的に無料

② USAプログラム(米国ETF買付応援プログラム)で米国ETF9銘柄の買付手数料が実質無料(米国株)

USAプログラムとは、特定の米国ETFの買付手数料(税抜)を全額キャッシュバックするプログラムで、ブラックロックのiシェアーズ・コア S&P500ETF(IVV)を含む対象米国ETF9銘柄が実質無料で買付可能となります。本キャンペーンとあわせてご活用いただけます。

USAプログラム(米国ETF買付応援プログラム)

③ 米ドル買付時の為替手数料が0銭(無料)(米国株)

外国株取引口座において米国株取引(※)のための円から米ドルへの為替手数料(買付時)が0銭(無料)です。米国株取引を円でお取引できる「円貨決済サービス」でも、0銭(無料)となります。本キャンペーンやUSAプログラムの対象となる米国上場ETFのお取引の際、米ドル買付時に適用されます。

(※)その他の証券総合取引口座内における円から米ドルへの為替手数料については、各商品・サービスによって異なりますので、それぞれのページにてご確認ください。
この為替手数料につきましては、為替変動などを考慮し、当社として定期的に見直すこととしております。(定期的な見直しの結果、有料になることもありますので、ご留意ください)

米ドル買付時の為替手数料が0銭!

米ドル買付時の為替手数料が0銭!

国外上場有価証券取引に関する重要事項

  • 国外株式および国外ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国外株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じるおそれがあります。国外ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じることがあります。また、国外株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。なお、外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じることがあります。
  • 中国株式等の売買では、約定金額に対し0.25%(税込:0.275%)(最低手数料45香港ドル(税込:49.5香港ドル)、上限手数料450香港ドル(税込:495香港ドル))の売買手数料がかかります。また、中国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。
  • 米国株式等の委託取引では、約定金額に対し0.45%(税込:0.495%)(上限20米ドル(税込:22米ドル))の国内取引手数料がかかります。IFAを媒介した取引の取引手数料は、1注文の約定金額により異なり、最大14,000米ドル(税込:15,400米ドル)かかります。取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります。現地取引費用は、市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等および手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできません。店頭取引では取引手数料はかかりませんが、取引価格は当社が直近の米国金融商品取引所の終値等をベースとして合理的に算出した基準となる価格に、概ね1.5%(最大5.0%)のスプレッドを加減して決定し、IFAを媒介した取引の場合は、概ね2.2%(最大5.7%)のスプレッドを加減して決定いたします。米国ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替手数料がかかります。
  • お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。

口座開設および金融機関変更について
  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。

NISAの金融機関変更・再開設


  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
マネックス証券における取扱商品
取扱商品は以下のとおりです。
信用取引、公社債投資信託、債券などは制度対象外です。また、NISAおよびジュニアNISAの預り証券は保証金代用証券の対象外です。
NISA
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

つみたてNISA
「公募株式投資信託」(国の定める一定の条件を満たした投資信託であり、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により買付を行うものに限る)
ジュニアNISA
ジュニアNISAの場合、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で取扱商品が異なります。
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

NISA口座簡易開設にかかる税務署審査完了前のお取引に関するご注意
NISA口座の簡易開設により税務署審査完了前にNISA口座でのお取引をされる場合は、以下にご留意ください。
  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

NISA口座開設が無効となった場合のお取扱い

株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意
注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISAジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。
配当金・分配金に関するご注意
NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

配当金受取方式について


なお、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。
投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります
分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。
外国株取引のご注意
  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

米国株取引ルール

中国株取引ルール

非課税投資枠の利用についてのご注意
年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。
NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。
書面等のご提供方法
以下の書面については、電子交付サービスでのご提供となります。
  • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書
  • つみたてNISA信託報酬等実額通知書
非課税期間満了時のご注意
  • <ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移すこと)を行う場合のご注意>
    ・当社が定める日(ウェブサイト等で告知)までに所定の手続書類を提出する必要があります。当該書類の提出がない場合は、課税口座(特定口座。特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払い出されます。
    ・翌年の非課税管理勘定に移管される際の時価で非課税投資枠を使用します。移管時の時価がNISAの非課税投資枠(120万円)を超える場合でも、ロールオーバーは可能です。
  • <課税口座へ払出しを行う場合(ロールオーバーしない場合)のご注意>
    ・原則、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)へ払い出されます。特定口座を開設しているお客様が一般口座への移管を希望される場合は、所定の手続きが必要です。
つみたてNISAに関するその他のご注意
  • ロールオーバー不可
    つみたてNISAは、NISAと異なり非課税期間終了後に次の非課税期間の非課税投資枠を使用すること(ロールオーバー)はできません。つみたてNISAの非課税期間である20年を経過した後はNISA口座から特定口座もしくは一般口座に払い出され、以降は課税扱いとなります。
  • 信託報酬等の概算値の通知について
    つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託については、原則として年1回、信託報酬等の概算値が通知されます。
  • 基準経過日における氏名・住所の確認について
    基準経過日(つみたてNISAにかかる積立契約(累積投資契約)により初めて投資信託を買付けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)において、つみたてNISA利用者の氏名・住所を確認いたします。なお、基準経過日から1年を経過する日までに当該確認ができない場合には、つみたてNISAにかかる新たな買付(再投資含む)はできません。
ジュニアNISAに関するその他のご注意
  • 18歳までの払出し制限
    その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しはできません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座が廃止され、また過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。なお、2024年1 月1 日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
  • 払出しの権限を有する者、成人になるまでの払出しの手続き
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属します。そのため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
    また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • ご資金の帰属について
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。口座開設者本人以外が資金を拠出する場合、当該資金は口座開設者本人に贈与済みの資金であり、口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 課税未成年者口座における特定口座の取扱いについて
    課税未成年者口座は、「特定口座」または「一般口座」のお取引となります。ただし、ジュニアNISA基準年(3月31日時点で18歳となる年)以降は、当社では、「一般口座」のお取引に限らせていただきます。証券総合取引口座では、「特定口座」でお取引いただけます。

情報提供に関するご留意事項

本情報は、マネックス証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。