2023年2月20日(月)付けで、「外国証券取引口座約款」を改定いたしますのでお知らせいたします。
改定の主な内容
外国証券等が上場廃止となる場合の扱いについて、主に以下の点を追記、変更いたします。
- 第2章第6条に、お客様が当社に寄託する外国証券等が、国内の金融商品取引所において上場廃止となり、上場廃止後に決済会社での取扱いが終了する場合に当該寄託証券等を原則として国内取引所の売買最終日に、当社の任意の条件でお客様の計算により売却することができるものとする旨
- 第3章第15条に、お客様が保有する外国証券が我が国以外の金融商品市場において上場廃止となる場合に、当該外国証券を原則として我が国以外の金融商品市場の売買最終日に、当社の任意の条件でお客様の計算により売却することができるものとする旨
- 上記2項に係る売却等の手続きを行う際、当該手続きに要した費用をお客様から徴求する場合がある旨
本改定について
当社において対象の外国証券等を現地保管機関へ移管することが困難な場合に、上場廃止によりお客様が保有されている有価証券の価値が失われる前に、原則として売買最終日に売却を行うものです。
当社において現地保管機関への対象証券の移管手続きが困難な場合は、上場廃止までにお客様ご自身で売却もしくは対応可能な他社証券会社に移管していただきますようお願いいたします。
改定対象書面
外国証券取引口座約款
改定予定日
2023年2月20日(月)