2023年10月10日に投信積立にかかる規定を改定いたしますので、お知らせいたします。
詳細は、投資信託積立取引取扱規定(2023年10月10日)および新旧対照表にてご確認ください。
主な改定内容
第4条(申込方法)
お客様が本サービスをご利用されるためには、次の第1号から第3号まで、及び払込方法に応じて第4号から第6号までのいずれかの条件を共に満たさなければなりません。各条件を満たさない場合、お客様からの本サービスのお申込みは効力を生じません。
⑥前条第1項第5号により払込みを行う場合、お客様の証券総合取引口座の名義とマネックスカード名義が同一である必要があります。
第5条(指定投資信託の買付け)
(4)買付日が指定投資信託の休業日である場合、原則として指定投資信託の翌営業日に買付を行うものとします。ただし、指定投資信託の委託者が指定投資信託の休業日を変更または取り消した場合は、当社はその事が当社に伝達された日時等により、買付日に買付を行うことができない場合があります。その場合は当社ウェブサイト等でお知らせのうえ買付日の翌営業日以降に買付を行います。
(6)第3条第1項第5号において、12月10日(非営業日の場合は前営業日)から起算した指定投資信託の受渡日が属する年の残り非課税投資枠が積立額に満たない場合、クレジットカード決済による買付は行われません。またこの場合、12月分の買付日から起算した受渡日が翌年となる場合においても、12月分の買付は行われません。
改定日
2023年10月10日(火)