日本証券業協会の「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正にともない、2023年9月23日(土)よりIPO(新規公開株)の需要申告時の受付方法を一部変更いたしましたのでお知らせいたします。
「有価証券の引受け等に関する規則」の改正内容について
「有価証券の引受け等に関する規則」の改正では主に以下の内容について制度が変更されました。
① 仮条件の範囲外での公開価格設定
これまでのIPOでは、仮条件の範囲外で公開価格を設定したい場合、一般的にブックビルディングから再度行うという運用がなされていました。
これに対し、需要申告の状況を踏まえて、仮条件の範囲外でも一定の範囲(※1)であれば、再度の需要申告を行うことなく公開価格を設定できる(※2)ように規則の整備がなされました。
なお、売出数量についても同様に仮条件決定時の売出数量に対し一定の範囲内で変更が行えるようになりました。
- (※1) 一定の範囲とは公開価格が仮条件の下限の80%かつ上限の120%以下の範囲であり、その他日本証券業協会の定める条件を満たした範囲をさします。
- (※2) あらかじめ訂正目論見書または訂正有価証券届出書にその旨が記載されている場合に限ります。
(引用元:日本証券業協会:「公開価格の設定プロセスのあり方等に関する ワーキング・グループ」報告書の概要について(2022年2月28日)資料より抜粋)
② 上場日程の期間短縮・柔軟化
これまでのIPOでは、届出書や目論見書に特定の上場日が記載されておりましたが、1週間程度の範囲で上場日程を記載できるようになりました。
これをうけて、改正後のIPOにおいて、需要申告時点では上場日候補日が1週間程度の範囲で示され、需要申告期間終了後の条件決定日(※1)にはじめて上場日が決まる場合があります。
(※1) 最も遅い場合で上場日の4日前の日となります。
(日本証券業協会:「公開価格の設定プロセスのあり方等に関する ワーキング・グループ」報告書の概要について(2022年2月28日)資料をもとに当社で作成)
当社の対応について
規則の改正に伴い、当社では以下のように対応いたします。
① 仮条件の範囲外での公開価格設定
仮条件の範囲外で公開価格が設定される可能性がある銘柄について、「需要申告値幅(お客様が需要申告可能な価格の範囲)」を表示します。
需要申告値幅が設定される銘柄では、申告価格は仮条件ではなく需要申告値幅の範囲において指値をすることが可能になります。
なお、需要申告値幅が設定されている場合、成行では需要申告値幅の上限で計算される買付可能額が必要となります。
② 上場日程の期間短縮・柔軟化
1週間程度の範囲で上場日を届出された場合、当社の銘柄情報において特定の上場日を表示しません。
条件決定日までに上場日が確定次第、表示を更新いたします。
③ その他の留意点
- 本改正に伴い、条件決定日後、申込期間がこれまでの最短4日間から、最短2日間へと短縮されます。
- 届出時点で上場日が定められない場合、これに合わせて抽選日、払込期日等も特定の日付を表示しない場合があります。
- 仮条件の範囲外で公開価格が設定される場合、これにあわせて売出数量が変更となる場合があります。