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ジュニアNISA基準年を迎えるお客様へのご案内

ご注意

このご案内は、ジュニアNISA基準年を迎えられるお客様(2006年1月3日~2006年4月1日生まれのお客様)へのお知らせです。

ジュニアNISA基準年を迎えられるお客様(2024年3月31日時点で18歳であるお客様)へ、2024年以降の払出しのお手続きとジュニアNISA取引口座における特定口座のお取扱いについてお知らせいたします。

払出制限の解除について

ジュニアNISAの基準年を迎えられるお客様は、2024年1月1日より払出制限が解除されます。
ジュニアNISA取引口座からの払出しにつきましては、お客様ダイヤルまでご連絡ください。
口座開設者(口座名義人)様ご本人の同意があること、口座開設者ご本人様の為に使用されることを、口座開設者ご本人様と法定代理人(親権者)様それぞれに確認させていただきます。
資金の振替は原則翌営業日に行われます。

なお、口座開設者様が成人を迎えた翌年の1月1日以降は、ウェブサイトからいつでもご出金や証券総合取引口座への振替ができるようになります。

ジュニアNISA口座で開設する特定口座の廃止にかかるご注意

「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」に基づき、2024年3月31日時点で18歳であるお客様のジュニアNISA口座に開設する特定口座(課税未成年者口座の特定口座)は2024年1月に廃止されます。当該特定口座でお預かりしている残高は、証券総合取引口座の特定口座(特定口座の開設がない場合は課税未成年者口座の一般口座)に移管いたします。
これに伴い、以下の制約が発生します。

ジュニアNISA口座に開設する特定口座での翌年受渡(2024年受渡)の取引について

  • ジュニアNISA口座で翌年受渡の買付を行う場合は、一般口座をご選択ください。特定口座を選択して翌年受渡の買付が行われた場合は、一般口座の約定に訂正いたします。
    なお、2024年が受渡となる特定口座指定の買付注文があった場合、当社にてお取消しすることがあります。あらかじめご了承ください。
  • 証券総合取引口座への移管前にジュニアNISA口座の特定口座の残高を売却された場合は、証券総合取引口座の特定口座での売却として訂正いたします。
  • 特定口座の廃止作業は翌年第一営業日より順次行いますが、翌年受渡となる特定口座の取引があった場合は、上記の訂正作業が必要となるため、廃止作業に数日を要するケースがあります。
  • 特定口座の廃止作業のタイミングで特定口座のご注文(買付・売却)があった場合、注文が失効となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ジュニアNISA口座で2024年以降に受け取る配当金・分配金の取扱いについて

2024年以降にジュニアNISA口座へ入金される分配金・配当金(非課税で保有する残高に対して支払われるものを除く)については、ジュニアNISA口座における特定口座が2024年1月1日付で廃止されることにより、特定口座における配当金等受入の対象になりません。