家族が亡くなり、その人の相続が始まると、亡くなった人の財産を誰がどのように引き継ぐかを決めるため、相続人間で話し合いを行うことになります。
では、もし生前に、遺産の相続に関して話し合いをしていたり、相続放棄の合意をしていた場合、その効力はどうなるのでしょうか。
今回は、生前に行った遺産分割等の効力について、司法書士法人リーガル・フェイスが詳しく説明します。
筆者紹介

司法書士法人リーガル・フェイス
1998年に個人事務所としてスタートし、2012年に法人化。現在は在籍司法書士数70名以上を誇り、全国7拠点(新宿・錦糸町・さいたま・横浜・名古屋・大阪・福岡)でサービスを展開する司法書士法人です。
近年は相続・生前対策業務にも力を入れ、年間300件近くの相続登記・生前対策(遺言、贈与等)の実績があります。
また、行政書士、土地家屋調査士、測量士、宅建免許を持つ株式会社が同じグループ内に所属しているため、相続登記だけでなく測量や分筆登記、換価のための売却手続きなどをワンストップで行うことが可能です。
グループ内の関連士業及び各拠点との緊密な連携を強みに、全国のお客様のご要望に対して迅速・丁寧にお応えしています。



