ジュニアNISAは、未成年の方のためのNISA口座(非課税口座)です。
お子様が成人されるまでの間、親権者の方が運用管理者となり、非課税の恩恵を受けながらお子様の資産を運用することができます。
お知らせ
ジュニアNISA口座(未成年者口座)のお申込み受付は2023年9月をもって終了しました。
ジュニアNISA口座を開設できるのは2023年まで。その年の1月1日時点で17歳以下の日本に居住する個人の方が開設できます。口座開設者本人が未成年のうちは、親権者等(法定代理人)が運用管理を行います。
ジュニアNISAで購入した上場株式等や配当金、売却代金等は、口座開設者本人がその年の3月31日において18歳である年の1月1日以降に払出すことができます。それ以前に払い出すと、原則としてそれまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されます。
なお、2024年以降は年齢によらず非課税での払出しが可能となりますが、一部払出はできず、払出した場合はジュニアNISA口座が廃止となりますので注意が必要です。
ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円まで。2023年まで新規投資ができます。
対象となる商品は、上場株式、ETF、ETN、上場REIT、公募株式投資信託等です。
ジュニアNISAの非課税期間は5年です。
非課税期間が満了した場合も、18歳未満であれば、継続管理勘定で18歳になるまで非課税で保有できます。
なお、継続管理勘定では、新規の投資はできません。
口座開設者が18歳になった場合は、18歳である年の1月1日に自動的に成人向けのNISA口座が開設されます。
ただし、2024年以降のNISAは2023年以前のNISAと異なり、非課税残高の移管(ロールオーバー)はできません。このため、口座開設者が1月1日時点で18歳になる際に継続管理勘定で保有していた上場株式等や、18歳となった以降に5年の非課税期間が満了した残高は、特定口座(特定口座の開設がない場合は一般口座)へ払出しとなります。
新規公開株(IPO)や公募・売出株式(PO)も対象
取扱投資信託数1,000本以上
マネックス証券なら、NISAで投資信託(※)を持っているだけで、様々な特典と交換できるマネックスポイントが貯まります。
Amazonギフト券や日本赤十字社への寄付なら、1ポイントから利用可能。貯めたポイントを無駄なく活用できます。
(※)一部対象外となる銘柄があります。
国内株式 |
※課税未成年者口座では、新規公開株式、公募増資・売出株式のお申込みはできません。 |
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投資信託 |
※ジュニアNISA口座(未成年者口座)は、投信つみたてにも対応しています。 |
※一部ETF等、取扱のない銘柄があります。
対象者 | 日本にお住いの未成年の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
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非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限 |
非課税期間 | 最長5年間(※1) |
投資可能期間 | 2016年~2023年 |
運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等) マネックス証券では、当社に口座をお持ちの親権者(法定代理人)とさせていただきます。 |
払出し | 18歳までは払出し制限あり。(※2) |
非課税期間満了時の取扱い |
2023年末に非課税期間が満了する残高より、以下の取扱いとなります。
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ジュニアNISA口座は1人1口座(1人1金融機関)となり、複数の金融機関にNISA口座を開設することは認められていません。
ジュニアNISAはNISA(一般NISA)やつみたてNISAと異なり、金融機関の変更はできません。
非課税扱いとなるのは、その年にジュニアNISA口座で新たに購入した場合のみです。特定口座や一般口座で購入したもの、他社で購入したものはジュニアNISA口座に移すことはできません。
ジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
投資信託の分配金のうち、特別分配金については従来より非課税です。ジュニアNISAを利用することによる非課税メリットはありません。
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を売却しても非課税枠は復活しません。また、余った非課税枠を翌年以降に繰り越すこともできません。
その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座および課税未成年者口座からの払出しができません。契約不履行等事由による払出しがあった場合は、過去分についても非課税の取扱いがなかったものとみなされ、さかのぼって課税されます。
※2024年1月1日以降は、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。ただしその場合は、ジュニアNISA口座、課税未成年者口座で保有する商品すべてを払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座にてお預りする資金は、他の口座同様、口座開設者本人に帰属する資金に限ります。未成年者以外が資金を拠出する場合、当該資金は未成年者に贈与済みの資金であり、未成年者である口座開設者本人に帰属します。資金の帰属が異なる場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
ジュニアNISA口座および課税未成年者口座内の資産は口座開設者本人に帰属するため、払出しは口座開設者本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
また、口座開設者本人が成人になるまでの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要となります。そのため、口座開設者本人の同意、または口座開設者本人のために使われることを確認いたします。なお、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合は、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
NISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項
<口座開設および金融機関変更に関して>
NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。<お取引に関して>
NISAおよびジュニアNISAにおける国内外上場有価証券取引に関する重要事項
投資信託取引に関する重要事項
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。