当社コールセンターに寄せられる、年末年始に多いご質問をポイントごとにまとめました。
要チェック!年末年始のポイント
1. 年末年始の取引について
2023年分の取引となる国内株式や投資信託、米国株・中国株の最終取引日をチェック。
2023年内受渡の国内株式の最終売買日は、12月27日(水)です。
2. 確定申告の必要性について
原則、売却して利益があった場合に、確定申告が必要となります。
また、お取引されている口座区分によって、お客様ご自身での損益計算や確定申告が不要となる場合がございます。
3. 特定口座年間取引報告書の交付について
特定口座内の取引につきましては、12月29日20時時点の書面交付方法の契約に基づき、2024年1月上旬に「特定口座年間取引報告書」が作成・交付されます。
交付方法を「電子交付」とされているお客様につきましては、「電子書面検索」画面よりご確認いただき、必要であればプリントアウトしてご利用ください。
交付方法を「現物交付」とされているお客様につきましては、1月中旬より順次12月30日時点のご登録住所宛てに転送不要の普通郵便で発送いたします。
現物交付のご注意
2023年において、特定口座でのお取引や残高がない場合には、「特定口座年間取引報告書」は発送いたしません。
年末年始Q&A!よくあるお問合せ
年末年始の【日本株】
年末年始の【特定口座】
年末年始の【NISA】
年内受渡となる最終取引日をカレンダー形式で確認
買い注文や売り注文が成立した「約定日」から、代金を決済するまで、商品ごとに異なりますが数営業日お時間がかかります。
この決済日を「受渡日」といい、年間の取引の区切りは「受渡日」を基準として適用されます。
国内株式・外国株式・投資信託の年内受渡となる最終取引日
※米国株は現地時間12月26日(火)20時(日本時間12月27日(水)午前10時)、中国株は12月27日(水)16時(日本時間17時)までが、2023年の受渡となります。
国内株や中国株・米国株、国内投資信託の年内受渡となる最終取引日は以下のとおりです。
なお、投資信託につきましてはファンドごとに受渡しに要する日数や申込受付不可日が異なるため、最終取引日が異なります。2023年12月29日から受渡しに要する日数を逆算した日が申込受付不可日の場合は、その前ファンド営業日が年内最終申込受付日となります。
詳細は以下をご確認ください。
最終取引日 (現地時間) |
受渡日 | ||||||||||||
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国内株 | 12月27日 | 12月29日 | |||||||||||
中国株 | 12月27日(※) | 12月29日 | |||||||||||
米国株 | 12月26日(※) | 12月29日 | |||||||||||
国内 投資信託 |
ファンドにより受渡日が異なります。 総合口座においては、売却時に表示される「投資信託 売却注文」ページに「受渡日」や「ファンドのご案内」ページの「このファンドを購入」をクリックすると表示される「ファンド概要」の「受渡日」の項目にてご確認お願いいたします。
なお、上記の日付がそのファンドの申込受付不可日にあたる場合は、その直前のファンド営業日となります(申込受付不可日は、ファンドにより異なります)。申込受付不可日は、「ファンドのご案内」ページの右下にある「ファンド基本情報」の「申込受付不可日」からご確認いただけます。 |
年末年始の【日本株】
- 年内最終取引日はいつですか?休場日はいつからいつまでですか?
-
国内上場株式の2023年の取引は12月29日(金)を最終取引日として、2023年12月30日(土)から2024年1月3日(水)まで休場日となります。当社のコールセンターも同期間お休みをいただきます。
※2023年12月29日(金)は終日(東証は15時まで)、立会いが行われます。
なお、国内上場株式の年内受渡の最終取引日は12月27日(水)となり、この日までの売却が2023年の損益として計算されます。12月末日決算・権利銘柄の権利付最終売買日も同日となります。
ご注意
一般口座でのお取引の場合、税法では、納税者の選択により「取得日・譲渡日」を「約定日」とすることも認められています。詳細は税務署へご確認ください。
- 年明けの取引はいつから再開するの?
-
新年の取引開始日は、1月4日(木)となります。
当社コールセンターも同日8時から営業を開始いたします。
年末年始の【投資信託】
- 投資信託はいつまでの取引が年内の受渡日になるの?
-
投資信託はファンドによって受渡日が異なります。
売却時に表示される「投資信託 売却注文」ページの「受渡日」や「ファンドのご案内」ページの「このファンドを購入」をクリックすると表示される「ファンド概要」の「受渡日」の項目にてご確認ください。
なお、2023年12月29日から受渡しに要する日数を逆算した日が申込受付不可日の場合は、その前ファンド営業日が年内最終申込受付日となります。ご注意
一般口座でのお取引の場合、税法では、納税者の選択により「取得日・譲渡日」を「約定日」とすることも認められています。詳細は税務署へご確認ください。
- 年末年始の間に投資信託の基準価額は変動するの?
-
国内最終営業日は12月29日(金)となり、この日まで基準価額は計算され、12月30日(土)に画面反映いたします。
基準価額の計算が再開されるのは2023年1月4日(木)となり、当社画面反映は1月5日(金)となります。
- 積立の買付日(指定日)が年末年始の場合、買付はいつ行われるの?
-
積立指定日が2023年12月30日(土)から2024年1月3日(水)の場合、翌ファンド営業日に買付が行われます。
なお、銀行de自動つみたての2024年1月分は1月10日(水)に(ファンド休業日の場合は翌営業日以降)買付の予定です。
年末年始の【特定口座】
- 住所変更がある場合、「特定口座年間取引報告書」は受取ることができるの?
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登録住所に変更がある場合、郵送交付される「特定口座年間取引報告書」は受け取ることができません。
転送不要の普通郵便で12月30日時点の登録住所へ発送いたしますので、お早目に住所変更手続きをお願いいたします。
- 取引がないと特定口座は廃止されてしまうの?
-
現在は、取引がないことを理由に特定口座は廃止されません。
※平成25年度の税制改定により「特定口座みなし廃止」の制度はなくなりました。
- 特定口座の源泉徴収区分の変更はできるの?
-
可能です。
ただし、年内に特定口座内での「売却」や配当金の受入れがあると、最短でも翌年から区分変更の受付となります。
- 電子交付の「特定口座年間取引報告書」は、いつから確認できるの?
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2024年1月8日以降の予定です。
また、「上場株式配当等の支払通知書」は2024年1月6日以降の予定です。
- 現物交付の「特定口座年間取引報告書」は、いつ送られてくるの?
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2024年1月18日以降、順次発送予定です。
また、「上場株式配当等の支払通知書」は2024年1月12日より順次発送予定です。
現物交付のご注意
2023年において、特定口座でのお取引や残高がない場合には、「特定口座年間取引報告書」は発送いたしません。
年末年始の【NISA】
- 2023年分の非課税枠はいつまで利用できますか?
-
国内上場株式の取引であれば2023年12月27日(水)約定分までが2023年投資枠としての買付となります。
- NISA口座の使い切れなかった年間非課税投資枠は、繰越しできるの?
-
できません。
NISA口座の年間非課税投資枠(累計買付額)は1年間で最大120万円(つみたてNISAは40万円)と定められているため、翌年へ繰越して投資枠に追加することはできません。※年間非課税投資枠は、平成27年までは100万円でしたが、平成28年以降からは毎年120万円となりました。
- NISAで購入した商品はいつまでが非課税期間?
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購入した年を含めて5年間となります。
※2023年に購入された商品は2027年までが対象となります。
つみたてNISAの場合は、購入した年を含めて20年間です。2023年の購入分は、2042年までが対象となります。
- NISA口座での取引は確定申告が必要?
-
必要ありません。
NISA口座で発生した売却益(譲渡益)は、自動的に非課税として取扱いとなります。※日本株の配当金は、証券会社の口座で受取る「株式数比例配分方式」を選択することで非課税となります。
- NISA口座の取引で発生した利益や損失は、特定口座や一般口座の損益と通算できるの?
-
できません。
NISA口座では、株式や株式投資信託等の売却益や配当金・分配金は非課税となる一方で、損失はないものとされます。
そのため一般口座や特定口座で保有する、他の上場株式等の損益や配当金等の損益通算、損失の3年間の繰越控除の対象となりません。
- NISA口座の配当金が課税されている場合は確定申告で非課税にできるの?
-
できません。
日本株の配当金は、証券会社の口座で受取る「株式数比例配分方式」を選択することで非課税となり、上記以外の方法で受取られた日本株の配当金は、NISA口座で保有していても非課税とならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。※一括して銀行口座で受取る「登録配当金受領口座方式」や発行体からの小為替等で受取る「従来方式」を選択している場合は、お客様ご自身で確定申告を行うことで特定口座や一般口座で発生した売却損(譲渡損失)との損益通算の対象とすることができます。
- NISA口座を開設する金融機関を変更することはできるの?
-
できます。
平成26年度税制改正により、NISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました。■マネックス証券へNISA口座を開設したい場合
まずは現在取引している金融機関へ金融機関変更を申し出いただき、「非課税管理勘定廃止通知書」をお取り寄せください。
その後、当社のウェブサイトから開設手続きにあたって必要な書類のご請求のうえ、お申込みいただきます。■他証券会社へNISA口座を開設したい場合
ログイン後の「入力フォームからの質問」よりご連絡いただき、「非課税管理勘定廃止通知書」を発行するお手続きが必要となります。
金融機関変更のポイント
金融機関を変更しようとする年のNISA非課税枠が使用されると、同年の金融機関の変更はできません。投信つみたてによる買付や分配金の再投資についても非課税投資枠が使用されますので、ご注意ください。
- NISA口座で保有している商品は、他の金融機関へ移管できるの?
-
できません。
NISA口座を開設する金融機関を変更した場合でも、NISA口座で保有している、株式や投資信託は非課税のまま他の金融機関へ移管することはできません。
NISA口座を開設する金融機関の変更を行った場合も、引き続き買付を行った金融機関のNISA口座内で管理され、非課税優遇を受けることとなります。
- 2019年に買付した株式や投資信託は、いつまでに売却すれば非課税になるの?
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2023年内に受渡となるようご売却いただく必要がございます。
国内株式の場合、2023年12月27日約定分までが2023年内受渡のお取引となります。
投資信託については、ファンドごとに最終取引日が異なりますので、ファンド概要画面より、受渡日をご確認ください。
年末年始の間に準備!【確定申告】
- 評価益に対しても確定申告が必要となるの?
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不要です。
原則として、売却して利益があった場合、確定申告が必要となります。
- 一般口座は確定申告が必要?
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原則、確定申告が必要となります。
ご自身で損益計算をいただき、証券会社より発行いたします「取引報告書」等ご利用いただき、ご自身で損益計算のうえ、確定申告のお手続きをお願いいたします。確定申告においては証明書類の提出は義務付けられていません。
確定申告の際には、税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」をご利用ください。
なお、株式の取得価額がご不明な場合は、下記をご参照ください。
- 特定口座は確定申告が必要?
-
特定口座は「源泉徴収あり」、「源泉徴収なし」の2種類がございます。
「源泉徴収あり」の場合は、原則、確定申告は不要です。
ただし、損失の繰越控除を行う場合や、特定口座以外での取引がある場合、他社の特定口座の損益と通算する場合等、確定申告が必要となります。「源泉徴収なし」の場合は、原則、確定申告は必要となります。
証券会社より発行いたします「特定口座年間取引報告書」をご確認いただき、確定申告のお手続きをお願いいたします。特定口座(源泉徴収なし)、一般口座でも申告不要なケースも!
下記の3つ全ての条件に該当する場合、確定申告を不要とすることができます。
- 給与などの支払いが一箇所からである。
- 収入金額が2,000万円以下である。
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である。
- 確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」の添付は必要?
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原則、不要です。
2019年4月1日以降の申告書の提出の際、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」の添付が原則不要になりました。※外国税額控除の適用を受けるために、明細書として確定申告書に添付する場合は必要です。
また、外国税額控除の適用を受ける場合でも電子交付された「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」のPDFファイルを印刷されたものもご利用いただけます。
- 配当金を受取ったけど、確定申告は必要?
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上場株式等の配当金は源泉徴収が行われておりますので、原則、申告は不要です。
ただし、配当等受領委任契約のないお客様が、上場株式等の譲渡損失を通算する場合などはご自身にて確定申告が必要です。※発行済株式総数の3%以上を保有する大口個人株主を除きます。
- 配当金等の損益通算の還付金はいつ入金されるの?
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2023年12月30日(土)に証券総合取引口座へ入金予定です。
※「特定口座源泉徴収あり」で「配当等受領委任契約」を結び、「株式数比例配分方式」にて配当金等を受取っており、2023年内受渡のお取引で譲渡損が発生しているお客様が還付の対象となります。
- 売却して損失が出た場合も申告は必要?
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原則不要です。
年間の取引による損益結果が損失となった場合、確定申告の義務は生じませんが、他の証券会社の利益と損益通算する場合には確定申告が必要となります。
確定申告の際、特定口座をご利用のお客様は「特定口座年間取引報告書」をご利用ください。
一般口座のお取引については「取引報告書」等をご利用ください。
- 公開買付(TOB)に参加した場合、確定申告はどのようにするの?
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公開買付(TOB)に参加し公開買付代理人である金融商品取引業者(証券会社)を通じて上場株式を公開買付者に譲渡した場合の譲渡益は、原則確定申告が必要です。
また、公開買付(TOB)は、特定口座の保管株式を手続きされた場合、特定口座の適用を受けることも可能です。
実際の確定申告の方法や特定口座が適用されるかにつきましては、公開買付(TOB)の手続きをされた証券会社にお問合せください。
- 米国株、中国株の取引についても確定申告は必要?
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日本株と同様の取扱いとなります。
一般口座や「源泉徴収なし」での取引で利益(譲渡益)が発生した場合、原則、確定申告が必要です。
なお、外国株の税金の計算には「外国株取引のため」に為替振替を行った資金の為替差損益は、円換算した際の売買の差額にその為替差損益も含まれているものとし、原則、譲渡損益と別に確定申告は不要なものと考えられます。
しかしながら、外国株取引を行う意図で交換された外貨が、結果として外国株取引を行わず円転して為替差益が発生した場合は「雑所得(総合課税)」として確定申告する必要があると税務上判断される可能性がございます。
以上は一般的な案内でございますが、税務上の判断につきましては、最終的には所轄の税務署にておこなわれるため、上記のご案内と税務当局の判断が異なる場合がございます。
詳細につきましては、所轄の税務署までご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご注意
税金についての個別のご相談に応じることはできません。
税金の取扱いに関する詳細は、国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。
また、このページに記載されている内容は、作成時点のものであり、今後の税制改正により変更となる場合があります。