NISA口座を他の金融機関で利用されたい場合は、変更先金融機関へ「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をご提出いただく必要があります。
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」は、当社に「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出いただき次第、ご郵送いたします。
手続書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)のご請求前に、以下をご確認ください。
変更する年の非課税投資枠を利用している場合(※)、その年の金融機関変更はできません。
翌年分の金融機関変更は、10月1日よりお手続きが可能です。
(※)分配金の再投資買付や投信つみたてによる買付も含みます。
手続書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)は、以下の要領でご請求ください。
ログイン後の「入力フォームからの質問」より、「NISA勘定廃止を希望する旨」もしくは「NISA口座廃止を希望する旨」のいずれかをご入力の上、お問い合わせください。
なお、10月1日以降のお手続きは、当年の非課税投資枠を利用していない場合でも、翌年からの変更となります。
10月1日以降にログイン後の「入力フォームから質問」より「翌年のNISA勘定廃止を希望する旨」もしくは「翌年のNISA口座廃止を希望する」のいずれかをご入力の上、お問い合わせください。
【外国株式】NISA指定の買付注文が約定した場合、課税口座の約定として取り扱われます。
【上記以外】NISA口座での買付(分配金再投資や投信積立による買付も含む)を不可とします。
なお、金融機関変更をキャンセルされる場合は、上記の措置を停止いたします。
NISA口座は開設したまま、その年以降の勘定だけを廃止することです。
NISAの保有残高はそのままに、他の金融機関でNISAを取引したいときにご選択ください。
勘定廃止後は、新規の買付(再投資買付や投信つみたても含む)はできませんが、売却は可能です。
NISA口座を閉鎖することです。
NISA口座を開設したものの全く利用していなかったり、すでにマネックス証券のNISA口座に残高がない場合は、口座廃止を選択することができます。