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他金融機関への変更(NISAの勘定廃止・口座廃止)

NISA口座を他の金融機関で利用されたい場合は、変更先金融機関へ「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をご提出いただく必要があります。
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」は、当社に「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出いただき次第、ご郵送いたします。

「勘定廃止」と「非課税口座の廃止」の違い

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事前にご確認ください

手続書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)のご請求前に、以下をご確認ください。

ご登録住所

ご登録住所に変更がある場合は、先に住所変更手続きをお願いいたします。
NISA口座に関する手続き書類は、転送不要郵便で登録住所へ発送されます。

住所や氏名の変更方法を教えてください

投信つみたての有無

NISA口座で投資信託の積立契約があるとお手続きを承れません。契約状況をご確認のうえ積立契約があれば取消しください。

投信つみたての申込内容はどこで確認できますか?

非課税投資枠の利用

変更する年の非課税投資枠を利用している場合(※)、その年の金融機関変更はできません。
翌年分の金融機関変更は、10月1日よりお手続きが可能です。

(※)分配金の再投資買付や投信つみたてによる買付も含みます。

手続書類のご請求方法

手続書類(「金融商品取引業者等変更届出書」)は、以下の要領でご請求ください。

当年の金融機関変更をご希望の場合

ログイン後の「入力フォームからの質問」より、「NISA勘定廃止を希望する旨」もしくは「NISA口座廃止を希望する旨」のいずれかをご入力の上、お問い合わせください。
なお、10月1日以降のお手続きは、当年の非課税投資枠を利用していない場合でも、翌年からの変更となります。

翌年の金融機関変更をご希望の場合

10月1日以降にログイン後の「入力フォームから質問」より「翌年のNISA勘定廃止を希望する旨」もしくは「翌年のNISA口座廃止を希望する」のいずれかをご入力の上、お問い合わせください。

金融機関変更にかかるご注意

  • 手続書類のご返送をいただくまでの間にその年の非課税枠が費消されることを防止するため、当年の金融機関変更のお申出を承った後は、以下のお取扱いをいたします。

    【外国株式】NISA指定の買付注文が約定した場合、課税口座の約定として取り扱われます。

    【上記以外】NISA口座での買付(分配金再投資や投信積立による買付も含む)を不可とします。

    なお、金融機関変更をキャンセルされる場合は、上記の措置を停止いたします。

  • 金融機関変更は、変更前の金融機関にNISA口座を開設したまま、変更後の金融機関にもNISA口座を開設します。変更前の金融機関で保有されている残高は引き続き変更前の金融機関で管理されます。非課税扱いのまま変更後の金融機関へ残高を移管することは制度上できません。
  • 生涯非課税限度額は変更後金融機関にも引き継がれます。最大1,800万円までの上限が拡大することはありません。

「NISAの勘定廃止」と「NISA口座の廃止」の違い

NISAの勘定廃止

NISA口座は開設したまま、その年以降の勘定だけを廃止することです。

NISAの保有残高はそのままに、他の金融機関でNISAを取引したいときにご選択ください。
勘定廃止後は、新規の買付(再投資買付や投信つみたても含む)はできませんが、売却は可能です。

NISA口座の廃止

NISA口座を閉鎖することです。

NISA口座を開設したものの全く利用していなかったり、すでにマネックス証券のNISA口座に残高がない場合は、口座廃止を選択することができます。