2008年6月13日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」においては、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(証券会社など)等が行う取引により、お客様の利益が不当に害されることのないよう、金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品取引関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備が義務付けられました。
(改正後の金融商品取引法第36条第2項等 2009年6月1日施行)
マネックス証券では、法令等および社内規定に従い、適正に業務を行っておりますが、今般の改正に伴い、当社の「利益相反管理方針」を策定し、あらためて当社および当社グループ会社における取引に関し、お客様の利益を不当に害することのないようお客様の情報管理を徹底し、適正に業務を遂行します。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
利益相反管理方針(概要)[2024年11月26日改定]
(PDF:96KB)