サイト内の現在位置を表示しています。
ここから本文です。

会社情報

最良執行方針等

この最良執行方針等は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.用語の定義

SOR(Smart Order Routing)
お客様の売買注文について、取引所金融商品市場又はPTSのうち、最良の価格及び条件で約定できると思われる市場又はシステムに注文を執行する注文形態をいいます。また、SORであることを指定された注文を「SOR注文」、SOR注文を執行するためのシステムを「SORシステム」、東京証券取引所上場銘柄のうちSOR注文が可能な銘柄として当社が指定する銘柄を「SOR対象銘柄」といいます。

PTS(Proprietary Trading System)
内閣総理大臣による認可を受けた金融商品取引業者が運営する私設取引システムです。当社ではジャパンネクスト証券株式会社の運営するジャパンネクストPTSに執行します。
ジャパンネクストPTSには、PTS第1市場(J-Market)、PTS第2市場(X-Market)及びPTS第3市場(U-Market)があり、当社ではお客様がSORを指定して取引する場合、PTS第1市場(J-Market)に注文を執行します。

レイテンシーアービトラージ
SORによって複数の市場に同時に注文を行なうが、各市場に回送される注文の到達時間(レイテンシー)が異なります。この到着時間の差を利用して、売買することにより、利ザヤを稼ごうとする行為をレイテンシーアービトラージといいます。

IOC(Immediate or Cancel order)注文
IOC注文とは成行もしくは指値で指定した価格かそれよりも有利な値段で、即座に一部あるいは全部を約定させ、約定しなかった注文数量はキャンセルされる注文方法です。

2.対象となる有価証券

国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。
なお、金融商品取引法第 67 条の 18 第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。

3.最良の取引の条件で執行するための方法

当社は、お客様からいただいた上場株券等に関する注文を、速やかに、国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場又はPTSに執行します。取引所金融商品市場の取引時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会の注文の受付が再開された後に当該取引所金融商品市場又はPTSに執行します。

  1. (1) SOR対象銘柄
    • SOR対象銘柄
      東京証券取引所に上場する上場株券等のうち、SOR注文が可能な銘柄として当社が指定する銘柄
    • SOR対象市場
      東京証券取引所及びジャパンネクスト証券株式会社の運営するジャパンネクスト第1市場(J-Market)(以下、「PTS」といいます。)
    • SOR対象市場等の選択の方法及び順序
      SOR対象銘柄についてSOR注文を指定された場合は以下のとおり注文を執行します。
      1. ① SOR注文の受注時にSORシステムを通じ、PTSにて東京証券取引所より有利、もしくは同等な価格(※1)にて注文株数の一部又は全部の約定ができるかを判断します。
      2. ② PTSにおいて、お客様にとって有利な価格で注文株数の一部又は全部の約定ができると判断(※2)された場合に限り、PTSにその注文の一部又は全部を執行します。PTSにおいて、有利な価格で約定ができると判断されなかった注文については東京証券取引所に注文を執行します。
      3. ③ PTSにて約定しなかった一部又は全部の注文については、東京証券取引所に注文を執行します。
      1. (※1) 最も有利な価格が同一である場合には、優先順位を価格、数量、市場(東京証券取引所を優先)の順に沿って、注文を執行します。
      2. (※2) 「お客様にとって有利な価格で注文株数の一部又は全部の約定ができるか」については、お客様の全注文株数に対する約定可能な単価をもとに、SOR注文の受注時に東京証券取引所の最良気配と同値又はより有利な価格で約定が可能か否かを判断します。なお、判断は受注時に行いますが、受注後に取引所で注文を執行するまでにわずかながら時間がかかります。このわずかな時間に東京証券取引所の気配状況が変化することにより、判断した時点では有利と判断された場合でも、約定時点の東京証券取引所の最良気配と比較した場合に、不利な価格で約定する場合があります。

    ただし、上記にかかわらず、次のように処理をすることがあります。

    • SORシステムにおいて障害が検知された場合は、障害の状況により東京証券取引所へ執行することがあります。
    • ①の時点において、東京証券取引所が以下の場合はPTSに執行せず、全て東京証券取引所に執行します。
    • (ア)寄付き及び引けにおける板寄せの場合
    • (イ)前場、後場それぞれでの始値決定前の場合
    • (ウ)前場終了時刻の1分前から前場終了まで、及び後場プレ・クロージング開始時刻の1分前から後場終了まで
    • (エ)売買停止となっている場合
    • (オ)特別気配・連続約定気配が発生している場合
    • (カ)反対気配が存在しない場合
    • (キ)有利な方向に特別気配更新値幅を超過した反対気配が存在する場合
    • (ク)当日の高値・安値よりも不利な価格での約定が見込まれる場合
    • レイテンシーアービトラージへの対応
      当社ではレイテンシーアービトラージへの対応として、SORでの注文を行う場合、複数の取引施設に同時に発注を行い、PTSに対してはIOC注文により発注します。
  2. (2) SOR非対象銘柄
    • SOR非対象銘柄
      PTSで取扱いのない銘柄はSORの対象とはなりません。SOR非対象銘柄について、以下のとおり注文を執行します。上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場に執行します。また、複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社QUICKの情報端末において証券コードを入力して検索した際に最初に価格情報が表示される取引所金融商品市場(主市場)に執行します。当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間の売買高を勘案して決定された市場です。ただし、当該市場でその銘柄が整理銘柄にある場合、又は同社がデータを提供できない場合は、東京、名古屋、福岡、札幌の順で、主市場を選定します。これら主市場は、注文画面にあらかじめ選択されますが(株価情報ツールの株価情報画面から注文画面に遷移した場合は、当該株価情報画面で参照していた取引所金融商品市場が選択されます。)、お客様は、当該注文画面で、ご希望する取引所金融商品市場へと変更することができます。この場合、当社は、お客様からご指示いただいた取引所金融商品市場において執行します。

      なお、コールセンター又は株式取引アプリ「ferci」ではSOR取引を提供していないため、取引を行う場合の最良執行方針は次のとおりとなります。

    1. ① コールセンターにて電話でご注文をいただく場合は、SOR非対象銘柄と同様の方法により注文を執行します。
    2. ② 株式取引アプリ「ferci」をご利用してご注文をいただく場合は、SOR非対象銘柄と同様の方法により注文を執行しますが、複数の取引所金融商品市場に上場する銘柄(重複上場)については、証券コードを入力して検索した際に表示される取引所金融商品市場(主市場)に執行します。

4.当該方法を選択する理由

近年、取引所金融商品市場以外における上場株券等の売買の流動性は増加しており、流動性、約定可能性等を勘案した際に、よりお客様に有利な価格であると判断される取引を提供するために、取引所金融商品市場に加え、PTSを含めた執行サービスを提供することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

  1. (1)SOR対象銘柄
    • SOR対象市場等
      当社ではSORの対象としてジャパンネクスト証券株式会社の運営するジャパンネクスト第1市場(J-Market)に執行しますが、これは当該市場が国内におけるPTSの中で最も流動性のある市場と判断されるからです。
    • SOR対象市場等の選択の方法及び順序
      受注時点で最も有利な条件での約定が見込まれると判定された先への執行を行うことがお客様にとって最も合理的と判断されるからです。また、判定時において価格、数量の条件が全く同一となる場合は、一般的により高い流動性があると考えられる取引所金融商品市場への執行が最も合理的と判断されるからです。
    • レイテンシーアービトラージへの対応
      当該方法により注文を発注することで、レイテンシーアービトラージが介入する可能性が小さくなると判断されるからです。
  2. (2) SOR非対象銘柄
    • SOR非対象銘柄
      一般的により高い流動性があると考えられる主市場への執行が最も合理的と判断されるからです。

5.その他

  1. (1)次に掲げる取引については、3.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。
    1. ① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法
    2. ② 取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該取引約款等において特定している執行方法
    3. ② 単元未満株の取引
      当社が自己で直接の相手方となる方法又は単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  2. (2) 当社が最良執行を行う場合は受注時の主市場となります。したがって、受注時と執行時の主市場が異なることがあることをご了承ください。
  3. (3) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針等に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するよう努めます。

以上
(2024年11月5日)