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【主要証券会社で初めて対応!】教育資金贈与サポート 証券会社で「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がご利用可能に!

【お客様へのお知らせ】

当サービスの新たな「教育資金贈与サポート」専用口座の申込受付は、2016年11月30日(※)をもって終了いたしました。

すでに「教育資金贈与サポート」専用口座をご利用いただいているお客様については、サービスを継続させていただきますので、上限金額までの追加贈与は引き続きお受けいたします。

「教育資金贈与サポート」は、平成25年度税制改正に伴い新しい優遇措置として創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を、マネックス証券の口座を通じてご利用いただけるサービスです。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは?

2013年4月1日から2023年3月31日(※)までの間に贈与者から30歳未満の受贈者へ授業料等の教育資金の一括贈与が行われた場合、金融機関との一定の契約や手続き等を行うことで、原則として上限1,500万円の贈与額に対する贈与税が非課税となる制度です。

2021年度税制改正大綱において、当措置の適用期限が、当初2021年3月31日までだったものが、2023年3月31日まで延長されました。

2019年度の税制改正大綱より、所得金額や適用範囲に一部制限がかかっております。また、2021年度の税制大綱より、贈与者死亡時の残高要件に一部変更が入っております。
詳細は財務省のウェブサイトをご確認ください。

教育資金贈与サポートについて

対象者

2013年4月1日以降、直系尊属(以下「贈与者」)から「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」利用のための贈与を受けたお孫さま等(以下「受贈者」)のうち、2016年11月30日(新規申込受付締切日)までにお申込みいただき、教育資金管理契約に基づき、贈与日から2ヶ月以内に受贈者名義の教育資金贈与サポート専用口座に入金された方

  • 本サービスをご利用いただくには、受贈者名義でのマネックス証券総合取引口座が必要です。
  • 受贈者が未成年の場合は、親権者もマネックス証券での口座開設が必要です。
  • 入金の際には、受贈者より、事前に所定の申告書および贈与者との関係を証明する書類をご提出いただき、受贈者名義で受贈者の証券総合取引口座にご入金いただく必要があります。
  • 2019年度の税制改正大綱より、受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、本非課税措置の適用外となっております。
  • 2019年度の税制改正大綱より、2019年4月1日以降、信託期間終了までの間に贈与者が死亡した場合、遺贈または相続とみなされ課税対象となる場合がありますのでご留意ください。
制度の期限

2023年3月31日までに贈与されたもの

  • 当社では2023年3月31日までに教育資金贈与サポート専用口座に入金されたものを対象としますのでご注意ください。
  • 2019年度の税制改正大綱より、受贈者の年齢が23歳以上の場合、2019年7月1日以降に支払われる費用のうち、学校等以外の者に支払われる金銭で、教育訓練給付金の支払い対象となる教育訓練の受講費以外の使途については、適用範囲から除外されております。
利用可能期間

本サービス申込み後、受贈者が30歳に達した日まで

2019年度の税制改正大綱より、2019年7月1日以降に受贈者が30歳に達する場合においては、学校等に在学している、または教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している、いずれかの期間がない年の12月31日まで、もしくは40歳に達する日のいずれか早い日までに、教育資金管理契約の終了日が延長されております。

利用料 無料
運用可能な商品

国内上場株式等(現物取引のみ)、投資信託、個人向け国債

  • ご注文はコールセンターにて受付ます。
  • 国内上場株式等の手数料はコールセンター手数料となります。
  • その他、貸株サービスなど、ご利用いただけないサービスがあります。

お申込みにあたっては、下記の「教育資金贈与サポートのご留意事項」もあわせてご確認ください。

教育資金贈与サポートの利用を開始する

マネックス証券に申告書を請求後、必要事項等を記載の上、マネックス証券に提出し、教育資金管理契約を締結します。「贈与者(祖父母など直系尊属※1)」と「受贈者※4(孫など)」は、書面による金銭等の贈与契約(※2)をします。「贈与者(祖父母など直系尊属※1)」は「受贈者※4(孫など)」に金銭等の贈与(※3)をします。「受贈者※4(孫など)」は「マネックス証券」に入金(贈与から2月以内に入金/自動的にMRFを購入)をします。

お取引を行う

「受贈者※4」は、売買の注文、残高照会などはマネックス証券のコールセンターに。売買可能な商品・国内株式(現物取引のみ)(※5)・投資信託・個人向け国債

資金を教育機関等へ支払う

1「マネックス証券」から「受贈者※4」が出金。2「受贈者※4」が「教育機関等」に支払い。3「受贈者※4」は「教育機関等」から領収書等の取得。4「受贈者※4」は「マネックス証券」に領収書等の提出。

  1. 配偶者の直系尊属は含まれません。
  2. 贈与者と受贈者との間で贈与が行われていることが必要です。
  3. 所定の贈与手続により、マネックス証券内での振替も可能です。
    (贈与者の方がマネックス証券の口座を開設している場合)
  4. 受贈者が未成年の場合は親権者に口座を管理していただきます。
  5. 国内株式の売買手数料はコールセンター手数料となります。

こんなにかかる!教育費用

幼稚園(※1)公立約70万円、私立約160万円。小学校(※1)公立約180万円、私立約880万円。中学校(※1)公立約140万円、私立約380万円。高校(※1)公立約120万円、私立約280万円。大学(※2)国立約260万円、公立約270万円、私立約530万円。

  1. 文部科学省「平成22年度 子どもの学習費調査」
  2. 独立行政法人日本学生支援機構「平成22年度学生生活調査結果」昼間部4年間の支出合計

幼稚園から大学まで全て私立だと合計で約2,230万円、
公立でも約770万円もかかるのか。


コールバック予約(教育資金贈与サポートお問合せ用)

「コールバック予約(教育資金贈与サポートお問合せ用)」は、教育資金贈与サポートをご利用いただいているお客様専用のサービスです。
お取引やご出金、その他お問合せについて、お客様がご指定の時間帯に、当社コールセンターからお電話を差し上げるサービスです。ご希望のお客様は、下記の「申込み画面へ」のボタンよりお申込みください。

各時間帯の開始時間の1時間前を受付締切時刻とさせていただきます。

例)コールバック希望時間帯 14:00~15:00
この場合、開始時刻14:00の1時間前の13:00が締切時間となります。
また、各時間帯の定員上限に達した場合には、その時点で受付終了とさせていただきます。

ご留意事項

  • お電話のみ対象のサービスです。
  • 教育資金贈与サポートに関するお問合せのみ対象のサービスです。
  • 細かな時間指定はお受けできません、ご指定の時間帯に順次対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。
  • お客様のご都合によりご連絡が叶わないまま、ご指定の時間帯を超過した場合には、当社からのご連絡は行いませんので、あらかじめご了承ください。再度申込みをいただくか、当社コールセンターへお電話ください。
  • 万が一、当社のシステムトラブル等が発生した場合、お客様からの申込状況を確認することができない可能性がございます。その場合、ご連絡することができない場合や、ご指定の時間帯を過ぎてのご連絡となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 指定されるお電話番号はお間違えのないようご入力ください。

個人情報のお取扱いについて

  • 申込フォームにご記入いただいたお客様の情報は、今回の当社からのご連絡のために利用させていただきます。
  • 詳しくは、個人情報のお取扱いについてをご確認ください。

コールバック予約(教育資金贈与サポートお問合せ用)予約申し込みはこちら

営業日15:00~17:00までは注文、出金の受付はできません。
また、翌営業日の注文、出金の予約受付もできません。

申込み画面へ

目論見書等の書類請求のみの場合は、入力フォームをご利用ください。

入力フォームからの質問・返信先メールアドレスの選択

教育資金贈与サポートのご留意事項

  • 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」のご利用は、1金融機関のみとなります。マネックス証券の「教育資金贈与サポート」を利用する場合、他の金融機関では同非課税措置をご利用いただけません。
  • 本サービスをご利用される受贈者が未成年の場合、口座の開設、有価証券の売買等、口座の管理は親権者に行っていただきます。その場合、親権者もマネックス証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • 本サービスの対象となる贈与は、マネックス証券において、2013年(平成25年)4月1日から2016年11月30日(新規申込締切日)までにお申込みいただき、教育資金管理契約に基づき、贈与日から2ヶ月以内に受贈者名義の証券総合取引口座に入金された資金となります。
  • 本サービスご利用のための教育資金非課税申告書等をご提出いただく前に入金された資金は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」制度利用の対象外となります。
  • 本サービスの対象となる資金については、マネックス証券が取扱う各種金融商品にて運用いただくことが可能ですが、運用に伴う譲渡所得や利子所得等については受贈者ご自身の資金によるお取引として、通常通りの課税対象となります。
  • 本サービスの対象となる資金について、運用過程において発生した譲渡損失により受贈者の口座内資金が制度利用のための申告時のご入金資金を下回った場合、制度上の非課税限度額までご利用いただけない場合があります。
  • 教育資金の支払いに利用した資金について「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に基づく制度の適用を受けるためには、原則、教育資金の支払先より取得した領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、マネックス証券に対して当該領収書等を提出する必要があります。
  • 本サービスの対象として申告、ご入金いただいた資金のうち、教育資金の支払いに利用されなかった資金は、受贈者が30歳に達するなどによる本サービスの終了の日の属する年に贈与があったこととされ、税務署での贈与税の申告手続対象となります。
  • 本サービスを通じてのお取引は全て一般口座の扱いとなります。
  • 本サービスによる残高照会、取引、出金はすべてコールセンターにて承ります。