損益通算できる商品は、株式・投資信託・債券と、先物・オプション取引・外国為替証拠金取引(FX)の2グループに分けられ、各グループの中で、損益通算をすることができます。
なお、同じグループの中でも利益・所得の種類によって差異があります。
詳しくは該当商品のページにてご確認ください。
2022年の税率(復興特別所得税を含む)を表示しています。
商品名 | 利益の種類 | 所得の種類 | 税率 | |||||||||
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日本株・国内上場ETF (ワン株(単元未満株)含む) |
譲渡損益 | 譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% ※3(中国株、米国株の配当金について) | |||||||||
配当金 | 配当所得(源泉徴収)※1 | |||||||||||
国内上場REIT | 譲渡損益 | 譲渡所得(申告分離課税) | ||||||||||
分配金 | 配当所得(源泉徴収)※2 | |||||||||||
中国株・米国株 | 譲渡損益 | 譲渡所得(申告分離課税) | ||||||||||
配当金 | 配当所得(源泉徴収)※3 | |||||||||||
(為替差益) | 原則非課税 ※4 | |||||||||||
信用取引 | 決済損益 配当落調整金 |
譲渡所得(申告分離課税) | ||||||||||
投資信託(株式型) 国内・外国投信 |
譲渡損益 償還差益 |
譲渡所得(申告分離課税) | ||||||||||
分配金 | 配当所得(源泉徴収)※1 | |||||||||||
先物・オプション くりっく株365 |
決済損益 | 雑所得(申告分離課税) | 20.315% | |||||||||
FX PLUS | 決済損益 スワップ金利 |
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個人向け国債 国内債 外国債券 (ディスカウント債 早期償還条項付 参照株式 株価連動社債など) ゼロクーポン債 ストリップス債 |
譲渡損益 償還差益 ※6 |
譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% | |||||||||
利子 | 利子所得 (申告分離課税、または申告不要※5) |
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(為替差益) | 原則非課税※4 | |||||||||||
貸株サービス | 貸株金利 | 雑所得(総合課税) | ||||||||||
配当金相当額 | ||||||||||||
暗号資産CFD | 決済損益 | |||||||||||
投資信託(公社債型) 外貨建てMMF |
譲渡損益 償還差益 |
譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% | |||||||||
分配金 | 利子所得 (申告分離課税、または申告不要※5) |
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マネックス・ゴールド | 譲渡損益 | 譲渡所得(総合課税) | 総合課税 税率 |
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私募ファンド(二項有価証券) | 償還差益 分配金 |
雑所得(総合課税) | 総合課税 税率 |
※1 株式・投資信託の配当・分配金:申告分離課税と総合課税のどちらかを選択できます。譲渡損と通算したい場合には、確定申告の上、申告分離課税を選択する必要があります。なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約があり、かつ、配当金の受け取り方法が株式数比例配分方式の場合、特定口座内にて自動的に損益通算されます。
※2 上場REITの分配金:総合課税を選択しても、配当控除は利用できません。
※3 中国株の配当金:総合課税を選択しても、配当控除は利用できません。また、中国本土に登記している企業の配当金は、さらに現地にて10%が源泉徴収されます。現地にて源泉徴収された税金は、確定申告をすることにより、外国税額控除を利用できます。
米国株の配当金:総合課税を選択しても、配当控除は利用できません。
また、米国本土に登記している企業の配当金は、さらに現地にて10%が源泉徴収されますが、登記されている場所が異なる場合、現地にて源泉徴収される税率が変わります。
現地にて源泉徴収された税金は、確定申告をすることにより、外国税額控除を利用できます。
なお、NISA口座で発生した配当金は、外国税額控除の対象外です。
※4 外国株・外貨建て債券取引のために行った外国為替取引にて生じた為替差益は、確定申告不要です。
ただし、外国為替取引のみで生じた為替差益は、雑所得として総合課税の確定申告が必要です。
※5 上場株式等との損益通算について:上場株式等(株式や投資信託)の譲渡損失と損益通算する場合には、確定申告のうえ申告分離課税を選択する必要があります。
なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約がある場合には、特定口座内にて自動的に損益通算されます。
※6 債券のうち、割引債の償還差益につきましては、課税方式は申告分離課税で統一されておりますが、他の債券と異なり、保有している口座区分により取扱いが異なります。
一般口座:償還金額 × みなし割引率 × 20.315%(償還時に源泉徴収)
特定口座(源泉徴収あり):償還差益 × 20.315%(償還時に源泉徴収)
特定口座(源泉徴収なし):他の特定口座での損益と合算し、原則利益について確定申告で納税
みなし割引率
・発行日から償還日までの期間が1年超は25%
・発行日から償還日までの期間が1年以内は0.2%
ご注意