不足金請求とは、米国株式の買付や決済損、源泉徴収等、米ドル(預り金)が不足となった場合に発生します。
不足金の解消期日までに、不足金額を米ドル(預り金)に振替を行うことで不足金を解消できます。
不足金請求期日の前営業日14:30前まで(日本時間)に、外国株取引口座へ資金振替を行い、
外国株取引口座内で米ドルに為替振替を行ってください。
また、為替振替後の14:30頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
不足金請求期日の前営業日14:00前まで(日本時間)に、外国株取引口座へ資金振替を行ってください。
また、資金振替後の15:00頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
不足金請求期日の前営業日14:30前まで(日本時間)に、米ドルに為替振替を行ってください。
また、為替振替後の14:30頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
不足金請求期日の前営業日の取引終了(日本時間の9:00)までに、不足金請求額以上の保証金引出余力がでるように建玉の決済を行ってください。
また、建玉を決済した翌営業日の18:15頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
※保証金引出余力は建玉決済後、決済日の終値をもとに算出いたしますので、株価の値動きにご注意ください。
期日を超過している場合は、当社の任意で現物株式(代用証券を含む)または信用取引の建玉の一部もしくは全部を売却(決済)し、不足金請求の解消を行います。
また、不足金請求が発生すると、現物取引の買い取引に制限がかかります。期日を超過した場合は、期日の翌営業日から新規建てを制限させていただきます。
ご注意