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貸株の取扱いについて

分別管理

貸株サービスをご利用いただいた場合、株式は通常の保護預りとは異なり、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する「分別管理」の対象外となります。

消費貸借契約

貸株サービスご利用のため締結いただく消費貸借契約は無担保の契約であり、お客様は当社の信用リスクを負うことになります。すなわち、株式の消費貸借契約中に当社が倒産した場合には、お客様には株式が返還されず、お客様は当社に対して株式の時価相当額の返還請求権を有する一般債権者になります。また、投資者保護基金による保護対象にはなりません。

財務情報

(マネックスグループのウェブサイトへリンクします)

貸出先

お客様からお借りした株式は主に外資系証券会社やヘッジファンドなどの機関投資家に貸し出しております。
マネックス証券が貸株サービスを通じてお客様より借入れた株式を貸出す場合は、一定の信用力基準に従って貸出先を選定していますが、貸出先が破綻した場合、当社が影響を受ける可能性があります。当社による債務不履行・信用事由発生時には、自動的にまたはお客様から当社に通知することにより、株券貸借にかかる契約は解除されます(詳しくは「株券貸借取引に関する基本契約書」第12条をご覧下さい)。

貸株サービス停止

当社が将来何らかの事情で貸株サービスを廃止せざるを得ないときなど、貸株サービスのために締結いただいた消費貸借契約を解除させていただく場合がございます。

貸株サービスの税金について

貸株サービスでお受け取りいただく『貸株金利』および『配当金相当額』は雑所得となり、他の所得と合算のうえ総合課税の対象となります。原則として確定申告の際に申告をいただきますが、サラリーマンの方で給与所得以外の所得が20万円以下の場合など一定の要件を満たす場合は確定申告は不要です。なお、配当金相当額は雑所得のため、上場株式等の譲渡損との損益通算は出来ません。

ご自身の申告により確定申告をしていただく必要があります。

雑所得とは

税法上、所得は「給与所得」や「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」など10種類に分かれますが、他のいずれの所得にも該当しないものを「雑所得」と呼びます。
雑所得は大別すると、公的年金とその他雑所得に分かれますが、貸株サービスでお受け取りいただく貸株金利は「その他雑所得」に分類されます。「その他雑所得」の場合は所得から差し引かれる金額(控除額)はありません。

申告の際の確認方法

申告書に1年間を通じた『貸株金利』および『配当金相当額』のお受取額をご記入いただきますが、お受け取りいただいた額は「貸株通帳」でご確認いただけます。申告書に記入いただく際は1ヶ月ごとに区分する必要はなく、1年分を合算してご記入いただけます。貸株通帳の「貸株金利支払明細」を1年分合計のうえご申告ください。
(貸株サービスでは、毎月末日までの貸株金利を翌月の10日(休日の場合は前営業日)に、毎月末までの配当金相当額は、翌月10営業日目にお受け取りいただいておりますので、2月受け取りの「1月分」から翌年1月受け取りの「12月分」までをその年の所得としてご申告ください。)

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