経過措置期間の終了について
2022年4月に実施された東京証券取引所の市場区分の見直しに際し、従来の市場区分の上場維持基準と比べて一部基準が厳格化されたことを踏まえ、見直し前から上場している会社については経過措置として緩和した基準が適用されてきましたが、当該経過措置期間が終了し、2025年3月1日以後に到来する基準日から本来の上場維持基準が適用されることになります。
本来の上場維持基準に適合しない状態となり、なおかつ、一定期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定され、最終的には上場廃止となる可能性がございますので、ご注意ください。
経過措置期間終了後の流れ
本来の上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年(売買高基準に関しては6か月)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後に上場廃止となります。(現在は経過措置期間が終了し、改善期間となっております)
今後のスケジュールについては下図「日程例」をご参照ください。
経過措置が適用されている銘柄等に関しては、以下WEBサイトからご確認いただけます。
※外部サイト(日本取引所グループのWEBサイト)に遷移します。

なお、対象の銘柄をお持ちのお客様には別途当社よりご連絡させていただきます。
銘柄毎の決算時期の確認方法
事業年度の末日より改善期間に入るため、各上場企業ごとに改善期間の開始時期が異なります。
銘柄毎の決算時期は銘柄スカウターよりご確認いただけます。
経過措置期間とは?
東京証券取引所の市場区分の再編(プライム、スタンダード、グロース市場への再編)に伴い、上場会社は再編後の3年間は各市場の上場維持基準を満たしていなくても、基準達成に向けた計画書を開示すれば上場維持を認められており、その期間が経過措置期間です。本来の上場維持基準と経過措置期間の基準についてはそれぞれ下表の通りです。
~各市場区分における上場維持基準~
プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本来の基準 | 経過措置中 | 本来の基準 | 経過措置中 | 本来の基準 | 経過措置中 | |
株主数 | 800人 以上 |
経過措置 なし |
400人 以上 |
150人 以上 |
150人 以上 |
経過措置 なし |
流通株式数 | 2万単位 以上 |
1万単位 以上 |
2,000単位 以上 |
500単位 以上 |
1,000単位 以上 |
500単位 以上 |
流通株式 時価総額 |
100億円 以上 |
10億円 以上 |
10億円 以上 |
2.5億円 以上 |
5億円 以上 |
2.5億円 以上 |
流通株式比率 | 35%以上 | 5%以上 | 25%以上 | 5%以上 | 25%以上 | 5%以上 |
売買代金/ 売買高 |
1日平均 売買代金 0.2億円 以上 |
月平均 売買高 40単位 以上 |
月平均 売買高 10単位 以上 |
経過措置 なし |
月平均 売買高 10単位 以上 |
経過措置 なし |
時価総額 | - | - | - | - | 40億円以上 (上場10年経過後から適用) |
5億円以上 (上場10年経過後から適用) |
出典:東京証券取引所
よくあるご質問
経過措置終了に関して、よく寄せられるご質問への回答については、以下のWEBサイトよりご確認ください。
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