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投資信託の繰上償還における書面決議不要となる手続きについて

このたび、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」の一部が改正され、委託会社による投資信託の繰上償還に関する手続きが一部見直されました。本改正により、投資信託約款において「投資信託契約の解約に書面決議を要しない」旨が定められている場合には、書面決議を行わずに繰上償還を行うことが可能となります。
これに伴う当社でのお取扱いについてご案内いたします。

改正の概要

2025年6月24日に施行された「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」の改正により、投資信託の繰上償還に関する手続きが一部見直され、投資信託約款にあらかじめ定められた要件(※)を満たした場合には、委託会社の判断により投資信託契約を解約(繰上償還)できるようになりました。

純資産総額が一定の金額を下回った状態が1年以上継続した場合など

対象となる投資信託

本改正の対象は、投資信託約款において「投資信託契約の解約に書面決議を要しない」旨が定められている投資信託のみです。
なお、上記の定めがない投資信託についても、委託会社が投資信託約款を改定することにより、本改正の対象となる場合があります。

当社でのお取扱い

本改正により書面決議を行わずに投資信託契約が終了(繰上償還)となる場合には、委託会社から繰上償還となる日の6か月前までに告知が行われます。
マネックス証券では、当社ウェブサイトおよび保有されているお客様へのメッセージボードにてお知らせいたします。

なお、本改正の対象とならず繰上償還についての書面決議が行われる場合には、従来どおり、当社からお手続きのご案内を郵送いたします。