2026年1月1日施行の法令改正により、ジュニアNISA口座のみなし廃止が措置されます。
これに伴う当社で取扱いと、ジュニアNISAにかかる約款の改定についてご案内いたします。
なお、みなし廃止にあたって、お客様にお願いするお手続きはございません。
ジュニアNISAのみなし廃止とは
ジュニアNISA口座のみなし廃止とは、2026年以降ジュニアNISA口座が開設されている場合、以下のいずれか遅い日に「未成年者口座廃止届」が提出されたものとみなし、そのジュニアNISA口座を廃止する措置です。
- 非課税管理勘定にかかる年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
- その年の1月1日において18歳である年の1月1日
- 2026年1月1日
ジュニアNISA口座が開設されている金融機関に成人向けのNISA口座が自動開設された後、ジュニアNISA口座が廃止されます。
なお、2026年のみなし廃止の対象は、生年月日が2002年1月2日以前のお客様のジュニアNISA口座です。
みなし廃止にかかるマネックス証券のお取り扱い
- みなし廃止にあたって、お客様にお願いするお手続きはございません。
- ジュニアNISA口座がみなし廃止された場合でも、引き続き「ジュニアNISA口座取引サイト」へログインすることができます。新規のお取引(有価証券の買付等)はできませんが、一般口座で保有する残高の売却や、お取引内容・交付書面の確認が可能です。
ジュニアNISAにかかる約款の改定について
みなし廃止が措置されたことに伴い、「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」を2026年1月1日付で改定いたします。
詳細は、以下をご参照ください。
