この度、2027年1月1日施行の租税特別措置法に基づく「こどもNISA(未成年者特定累積投資勘定)」の新設に伴い、2026年10月1日付でNISA関連の約款を改定いたします。
主な改定内容の概要
今回の改定に伴い、約款名称を「非課税上場株式等管理、非課税累積投資、特定非課税累積投資に関する約款」から「非課税上場株式等管理、非課税累積投資、特定非課税累積投資及び特定課税未成年者口座管理に関する約款」へ変更し、主に以下の事項を新設・追加いたします。
また、あわせて「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」の一部を改定いたします。
NISA・こどもNISAに関する約款の主な改定内容
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「こどもNISA」および未成年者向け口座の管理規定の新設
- 18歳未満の方を対象とした「未成年者特定累積投資勘定(こどもNISA)」および「特定課税未成年者口座」の開設や預入れ・管理に関する規定(第3章など)を新設しました。
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未成年者の非課税投資枠について
- こどもNISAにおける年間の投資上限額(受入限度額)は60万円となります。
- 非課税保有限度額の上限は600万円となります。
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資金の払出し(引き出し)に関するルール
- 原則として、その年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、口座からの資金や上場株式等の払出しが制限されます。
- ただし、その年の3月31日時点で12歳である年以後は、教育費や生活費の支払いに充てる目的に限り、所定の書類をご提出いただくことで、金銭の払出しが可能となります。
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18歳(成年)を迎えた際のNISA口座の取り扱い
- その年の1月1日時点で18歳となる場合、通常のNISA口座へ自動的に移行します。
- 移行後は、つみたて投資枠の年間投資上限額が60万円から120万円となるほか、成長投資枠が設けられ、非課税保有限度額の上限は600万円から1,800万円となります。
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NISA口座開設後の所在地確認について
- NISA制度における所在地確認の法令が廃止されたことに伴い、従来の確認基準(10年もしくは5年経過時)から、定期的な確認へと変更いたしました。なお、確認期間内に所在が確認できない場合において、NISA口座での新たな買付けが停止されることにつきましては変更ございません。
ジュニアNISAに関する約款の主な改定内容
NISA口座の自動開設について
- ジュニアNISA口座を開設されているお客様が、その年の1月1日時点で18歳となる場合に、NISA口座が自動的に開設されるのは、2027年までとなります。
- 2028年以降は、ジュニアNISA口座開設者にかかるNISA口座の自動開設は行われません。
改定となる規定
改定日
2026年10月1日

