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証券総合取引約款改定のお知らせ

11月16日(月)(予定)付で、証券総合取引約款の改定を行いますのでお知らせいたします。
改定内容は以下のとおりです。
なお、この改定は、情報の提供元との契約内容に基づく要請に伴い外部障害発生時の請求関係を整理・明確化するものです。お客様の個人情報や取引情報の管理・セキュリティ等に関する免責範囲を変更するものではございません。

【改定内容】

今後の情報提供サービスの拡充、ならびに金融商品取引所等に由来する情報の提供における権利関係および免責範囲を明確化するため、当社証券総合取引約款第30条に第2項として次の文言を追加いたします。

第30条(免責事項)

2 お客様は、本サービスにより提供される情報のうち、金融商品取引所等(金融商品取引所およびその関係会社をいいます。以下本項において同じです。)に由来するものについて、金融商品取引所等の責めに帰すことのできない誤りにより生じた費用もしくは損害、又は通信機器、通信回線若しくはコンピューターその他のシステムの故障もしくは障害、または第三者による妨害、侵入もしくは情報の改変その他の行為により、当該情報の提供の遅延、省略、中断その他の支障が生じた場合であっても、これにより生じた費用または損害について、金融商品取引所等に対し、補償、損害賠償その他名目のいかんを問わず、一切の請求を行わないものとします。

【改定日】

11月16日(月)(予定)

【新旧対照表】

新旧対照表