本ページでは、私募ファンド(二項有価証券)についてのご説明を記載しております。
本ページの内容をよくご確認いただき、よくご理解の上、お取引くださいますようお願い申し上げます。
当社で販売する私募ファンドは、株式や投資信託、債券といった有価証券を活用する以外の方法を利用をして金銭などの出資・拠出を受けて事業や投資を行う仕組みである「集団投資スキーム」で組成されるファンドをいいます。
「集団投資スキーム」では、出資を受ける形式として一般に組合型ファンドを活用しますが、当社では特に「匿名組合契約」を利用したファンドの取扱いを行っています。
集団投資スキーム、主に匿名組合契約は営業者として合同会社を設立し、合同会社との間で匿名組合契約を締結する形で利用されることが一般的です。
匿名組合契約とすることは以下のようなメリットがあり、集団投資を行う際によく利用されます。
匿名組合を利用したファンドは一般的に未上場株への投資以外に、太陽光やクリーンエネルギー等の事業投資、不動産投資の小口化商品、航空機や船舶を購入してリースに出す運用を行うことに投資するオペレーティングリース等の投資で採用されるケースが見られます。
匿名組合契約は商法第535条に規定されている契約で、匿名組合契約によって発生する権利は金融商品取引法(金商法)第2条第2項第5号に規定される権利です。
この権利は株や投資信託、債券といった金商法第2条第1項に定義される有価証券と対比し、同法第2項で規定されているため、「二項有価証券」と呼ばれることがあります。
二項有価証券は「みなし有価証券」とも呼ばれ、金商法上、第二種金融商品取引業者の登録を行っている業者のみが募集や売買等の取扱いが可能な権利と位置付けられています。
(金商法法第2条第2項第5号)
第2条第2項第5号 (概要) |
民法上の任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、出資者が出資又は拠出をした金銭を充てて行う事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
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株式や債券、投資信託は金商法第2条1項で規定されていることから、「一項有価証券」と呼ばれることがあります。
一項有価証券はより広範囲に多くの投資家が参加することを前提としていることから、金商法において情報の開示により高い水準の規制が設けられているため、投資家からすると情報の取得が比較的容易な投資対象です。
一項有価証券に対して、匿名組合契約に基づく権利を含む二項有価証券は相対的により小さい参加規模の投資家を想定しており、柔軟な金融が可能となるように、規制の度合いが緩和されています。投資家からすると情報の取得が比較的難しい投資対象と言えます。
二項有価証券の性質を踏まえまして、当社では私募ファンドの取扱いにあたり、提携先事業者ごとに「購入開始基準」を設定しており、購入可能であるお客様の条件を設定させていただいております。(基準を満たさないお客様はご購入いただくことができません。)
なお、一項有価証券と二項有価証券は、その募集や売買等の取扱いを行う事業者はそれぞれ一項有価証券においては第一種金融商品取引業、二項有価証券においては第二種金融商品取引業の登録が必要であり、当社における私募ファンドは第二種金融商品取引業者として取扱いを行います。
(一項有価証券・二項有価証券の種別)