すべての金融商品取引業者は、『投資者保護基金』への加入が金融商品取引法で義務付けられています。『投資者保護基金』では、金融商品取引業者が破綻し、かつ分別管理に不備がありお客様の資産を返還できなくなった場合にお客様1名あたり1000万円まで補償することとなっています。
『投資者保護基金』には当初、国内証券会社中心の「日本投資者保護基金」と、外資系証券会社中心の「証券投資者保護基金」とが設立されていましたが、2002年7月1日より『日本投資者保護基金』に一本化されました。
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店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブを除く)、マネックス・ゴールド取引は、投資者保護基金の補償の対象外となっています。(当社では、店頭デリバティブ取引として、外国為替証拠金取引(FX PLUS、マネックスFX)、暗号資産関連店頭デリバティブ取引(暗号資産CFD)を取り扱っています。)
信用取引の未決済建玉に係る評価益は、分別管理および投資者保護基金の補償の対象外となっています。