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投資者保護基金による補償

マネックス証券はお客様からお預かりする資産をしっかりと分別管理しています。

すべての金融商品取引業者は、『投資者保護基金』への加入が金融商品取引法で義務付けられています。『投資者保護基金』では、金融商品取引業者が破綻し、かつ分別管理に不備がありお客様の資産を返還できなくなった場合にお客様1名あたり1000万円まで補償することとなっています。
『投資者保護基金』には当初、国内証券会社中心の「日本投資者保護基金」と、外資系証券会社中心の「証券投資者保護基金」とが設立されていましたが、2002年7月1日より『日本投資者保護基金』に一本化されました。

マネックス証券お預り資産の投資者保護基金による補償範囲

有価証券 金銭
  • 株式(保護預り株券)
  • 投資信託(MRFを含む投資信託受益証券、ETF、REIT、ベンチャーファンド)
  • 外貨建てMMF
  • 債券(個人向け国債、外国債券など)
  • 信用取引の委託保証金代用証券
  • 中国株
  • 米国株
  • お預り金(新規公開株式等の募集・売出しに係る購入代金も含む)
  • 信用取引の委託保証金
  • 先物・オプション取引の証拠金

補償対象外のもの

店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブを除く)、マネックス・ゴールド取引は、投資者保護基金の補償の対象外となっています。(当社では、店頭デリバティブ取引として、外国為替証拠金取引(FX PLUS、マネックスFX)、暗号資産関連店頭デリバティブ取引(暗号資産CFD)を取り扱っています。)

信用取引の未決済建玉に係る評価益は、分別管理および投資者保護基金の補償の対象外となっています。