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米国株式信用取引に関する重要事項

リスク

米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、米国株式信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 為替変動リスク
    米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
  • 価格変動リスク
    米国株式信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、米国投資信託の受益証券、米国投資証券等の裏付けとなっている資産(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、米国株式信用取引の対象となっている米国株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

    裏付け資産が、米国投資信託、米国投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

  • 信用リスク
    米国株式信用取引の対象となっている米国株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、米国株式信用取引の対象となっている米国株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

このように米国株式信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、米国株式信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

手数料等

  • 取引手数料
    米国市場に上場する株式・ETF の 1 約定につき以下の取引手数料がかかります。
     約定金額に 0.3%(税込:0.33%)を乗じた金額 ただし、手数料の上限は 15 米ドル(税込:16.5 米ドル)とします。
    手数料、その他お客様が当社にお支払いいただく金銭のお支払に際して、最低通貨単位未満の端数が生じることになった場合、その端数の取扱いについては、当社ウェブサイト上に記載しておりますので、そちらをご確認ください。
  • 諸費用
    信用金利
    信用金利は、建玉の約定金額に対して受払いが発生するもので、買い建玉の場合はお客様が「買い方金利」を当社にお支払いいただきます。信用金利は、金利情勢等によるためその合計額又はその計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります。
    なお、信用金利は、新規建ての国内受渡日から決済の国内受渡日まで(土日祝祭日含む)両端入れで、建玉金額に対して計算されます。信用金利が変更された場合、既存の建玉については、変更日から変更後の金利が適用されます。詳細につきましては、当社ウェブサイト上でご確認ください。
  • その他
    米国株式信用取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。詳細については、ウェブサイト上に記載しておりますので、お取引にあたってはそちらをご確認ください。

委託保証金

米国株式信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。委託保証金は、売買代金の50%以上かつ30万円を下回らない範囲で当社が定める米ドル額以上の保証金が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等、委託保証金に関する詳細は、当社が別に定める「米国株式信用取引に関するルール」によります。

  • 米国株式信用取引により売買した米国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券等の価格が値下がり(円貨建ての代用有価証券等の場合は円安になる場合を含みます)したりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の30%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(米国株式信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 米国株式信用取引の利用が過度であると当社が認める場合には、委託保証金率の引上げ、米国株式信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。

その他

  • 米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができ、取引額の当該保証金に対する比率(レバレッジ比率)は、最大約2倍程度となります。
  • 金融商品取引法第37条の6の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりません。
  • お取引にあたっては「米国上場株式等の信用取引に係る契約締結前交付書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。

リスク・手数料などの重要事項に関する説明