不足金請求は、米国株式の買付や決済損、源泉徴収等で米ドル・預り金が不足となった場合に発生します。不足金請求が発生した場合、解消期日までに外国株取引口座へ米ドル(預り金)のご入金などを行っていただく必要があります。
不足金請求が発生する例として、
が挙げられ、外国株取引口座の米ドル(預り金)にある資金が必要となる米ドル金額を下回っている状態を指します。
期日までに入金等により解消いただけない場合、期日翌日(立替金発生日)にお客様の米国株信用取引口座において制限がかかり、新規建て禁止となります。
不足金請求の解消には、以下の2つの方法があります。
以下のいずれかの方法で不足金請求額の入金を行うことができます。
【証券総合取引口座に円(預り金)がある場合】
不足金請求期日の前営業日14:30前まで(日本時間)に、外国株取引口座へ資金振替を行い、
外国株取引口座内で米ドルに為替振替を行ってください。
また、為替振替後の14:30頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
【証券総合取引口座に米ドル(預り金)がある場合】
不足金請求期日の前営業日14:00前まで(日本時間)に、外国株取引口座へ資金振替を行ってください。
また、資金振替後の15:00頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
【外国株取引口座に円(預り金)がある場合】
不足金請求期日の前営業日14:30前まで(日本時間)に、米ドルに為替振替を行ってください。
また、為替振替後の14:30頃(日本時間)に不足金が解消いたします。
ご注意
※不足金解消のための計算時に建玉に対する信用金利分を拘束しますので、入金による不足金解消の際には入金額にご注意ください。
保有建玉の一部または全部を返済することで、不足金請求が解消されます。
不足金請求期日の前営業日の取引終了(日本時間の9:00)までに、不足金請求額以上の保証金引出余力がでるように建玉の決済を行ってください。
建玉を決済した翌営業日の18:15頃(日本時間)に不足金請求が解消します。
期日を超過している場合は、当社の任意で現物株式(代用証券を含む)または信用取引の建玉の一部もしくは全部を売却(決済)し、不足金請求の解消を行います。
また、不足金請求が発生すると、現物取引の買い取引に制限がかかります。期日を超過した場合は、期日の翌営業日から新規建てを制限させていただきます。
ご注意