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不足金請求の発生条件・解消方法

不足金請求は、米国株式の買付や決済損、源泉徴収等で米国株取引口座の米ドルまたは円貨が不足となった場合に発生します。不足金請求が発生した場合、期日までに、米国株取引口座へのご入金などによって請求金額を差し入れていただく必要があります。

不足金請求の発生条件

不足金請求には、現金不足、引出不足請求、立替金があり、それぞれの不足金によって発生条件が異なります。
発生する例は以下の通りです。

現金不足

米国株式現物取引での成行注文による約定や、為替レートの大幅な変動、米国株信用取引における決済損等で米国株取引口座の現金残高が不足した場合

引出不足

米国株式現物取引での買付注文や建玉の決済損、源泉徴収等により保証金から現金の引出が必要にもかかわらず、その引出により受入保証金が必要保証金総額を下回る場合や保証金の額が当社が定める最低保証金額を下回る場合

立替金

現金不足および引出不足の期日を超過した場合

不足金請求の解消方法

入金の期日までに解消しなかった場合

期日を超過している場合、当社はお客さまに通知することなく任意にて、代用有価証券を含む現物株式または信用取引の建玉の一部もしくは全部を売却し、不足金請求の解消を行います。
また、不足金請求が発生すると、現物取引の買い取引に制限がかかり、期日を超過した場合は、期日翌日(立替金発生日)から新規建てを制限させていただきます。