不足金請求の発生条件・解消方法
不足金請求は、米国株式の買付や決済損、源泉徴収等で米国株取引口座の米ドルまたは円貨が不足となった場合に発生します。不足金請求が発生した場合、期日までに、米国株取引口座へのご入金などによって請求金額を差し入れていただく必要があります。
不足金請求の発生条件
不足金請求には、現金不足、引出不足請求、立替金があり、それぞれの不足金によって発生条件が異なります。
発生する例は以下の通りです。
現金不足
米国株式現物取引での成行注文による約定や、為替レートの大幅な変動、米国株信用取引における決済損等で米国株取引口座の現金残高が不足した場合
引出不足
米国株式現物取引での買付注文や建玉の決済損、源泉徴収等により保証金から現金の引出が必要にもかかわらず、その引出により受入保証金が必要保証金総額を下回る場合や保証金の額が当社が定める最低保証金額を下回る場合
立替金
現金不足および引出不足の期日を超過した場合
不足金請求の解消方法
引出不足は、①引出不足額の入金または②保有建玉の一部または全部を返済することで解消が可能です。
引出不足額の入金を行う
引出不足請求期日の前国内営業日20時までに、証券総合取引口座から米国株取引口座へ資金振替を行ってください。
証券総合取引口座の円貨を用いて米ドルでの入金を行いたい場合は、証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(米ドル)の資金振替・為替取引を行ってください。
- 米国株信用取引口座を開設済みの場合、米国株取引口座の米ドル預り金は保証金現金として取り扱い、米国株取引口座の円貨預り金は、参考為替レート(TTM)で除した金額に95%を乗じた上で、保証金代用円貨として取り扱います。
- 請求期日の前国内営業日が米国非営業日または11月11日の場合、証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(米ドル)の資金移動・為替取引の指示を行っても請求期日までに為替取引の受渡が完了しないため、保証金代用円貨として解消に充てられます。
保有建玉の一部または全部を返済する
保有建玉の一部または全部を返済することで、引出不足が解消されます。
引出不足請求期日が国内約定日となる取引時間までに、「米国株」>「資産状況」>「信用余力」画面の「保証金余力状況」欄に表示される「維持率」が50%以上となるまでの建玉返済が必要です。
※現引での解消はできませんので、ご注意ください。
現金不足は、証券総合取引口座からの振替でのみ解消が可能で、以下のいずれかの方法で現金不足の入金を行うことができます。
【円の現金不足が発生している場合】
現金不足請求期日の前国内営業日20時までに、証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(円)へ資金振替を行ってください。
【米ドルの現金不足が発生している場合】
現金不足請求期日の前国内営業日20時までに、証券総合取引口座(米ドル)→米国株取引口座(米ドル)へ資金振替、または証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(米ドル)の資金振替・為替取引を行ってください。
※請求期日の前国内営業日が米国非営業日または11月11日の場合、証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(米ドル)の資金移動・為替取引の指示を行っても請求期日までに為替取引の受渡が完了せず、立替金が発生いたしますのでご注意ください。なお、為替取引の受渡が完了した時点で立替金は解消いたします。
立替金は、株式の売却代金や配当金では解消できず、証券総合取引口座からの振替でのみ解消が可能で、以下のいずれかの方法で立替金の入金を行うことができます。
【円の立替金が発生している場合】
すみやかに、証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(円)へ資金振替を行ってください。
【米ドルの立替金が発生している場合】
すみやかに、証券総合取引口座(米ドル)→米国株取引口座(米ドル)へ資金振替、または証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(米ドル)の資金振替・為替取引を行ってください。
入金の期日までに解消しなかった場合
期日を超過している場合、当社はお客さまに通知することなく任意にて、代用有価証券を含む現物株式または信用取引の建玉の一部もしくは全部を売却し、不足金請求の解消を行います。
また、不足金請求が発生すると、現物取引の買い取引に制限がかかり、期日を超過した場合は、期日翌日(立替金発生日)から新規建てを制限させていただきます。