保証金請求は、新規建の建玉金額に対する必要保証金が、受入保証金を上回った場合に発生します。保証金請求が発生した場合、所定の期日までに、入金や建玉決済によって請求金額を差し入れていただく必要があります。
新規建時には建玉金額に対して50%の保証金(必要保証金)が必要となりますが、注文時よりも約定時に株価が急騰する等により、必要保証金がお客様から受入れた保証金(受入保証金)を上回った場合に保証金請求が発生します。
例えば、株価100米ドル時点で、成行での10株の新規建注文を行った後に、株価の急騰により注文時の建玉代金の算出額よりも約定時の建玉代金が大きく上昇した場合には、実際の約定代金に対して50%の保証金が必要となり、受入保証金との差が保証金請求額となります。
保証金請求額は以下の通り計算いたします。
保証金請求額=受入保証金(※1)ー建玉金額×委託保証金率(50%)
※保証金請求判定時の株価は、前日現地営業日の立会時間終値で計算いたします。
保証金請求の解消には、以下の2つの方法があります。
以下のいずれかの方法で追加保証金の入金を行うことができます。
【証券総合取引口座に円(預り金)がある場合】
追証請求期日の前営業日14:30前までに、外国株取引口座へ資金振替を行い、外国株取引口座内で米ドル(預り金)に為替振替を行ってください。
【証券総合取引口座に米ドル(預り金)がある場合】
追証請求期日の前営業日14:00前までに、外国株取引口座へ資金振替を行ってください。
【外国株取引口座に円(預り金)がある場合】
追証請求期日の前営業日14:30前までに、米ドル(預り金)に為替振替を行ってください。
ご注意
保有建玉の全部を返済することにより、保証金請求を解消することができます。
保有建玉の一部決済では保証金請求が解消しませんので、ご注意ください。
期日の値洗い処理後に、お客様保有の全建玉を立会時間にて成行注文により反対売買させていただきます。