保証金請求は、建玉金額に対する必要保証金総額が受入保証金を上回った場合に発生します。保証金請求が発生した場合、所定の期日までに、米国株取引口座へのご入金や建玉返済によって請求金額を差し入れていただく必要があります。
新規建をする際に、注文時よりも約定時に株価が急騰する等により、必要保証金がお客様から受入れた保証金(受入保証金)を上回った場合に保証金請求が発生します。
例えば、株価100米ドル時点で、成行での10株の新規建注文を行った後に、株価の急騰により注文時の建玉代金の算出額よりも約定時の建玉代金が大きく上昇した場合には、実際の約定代金に対して50%(増し担保銘柄を除く)の保証金が必要となり、受入保証金との差が保証金請求額となります。
受入保証金は以下の通り計算いたします。
受入保証金=米ドル(保証金)+代用円貨評価額(※1)+代用証券評価額(※2)-建玉評価損(※3)-諸経費(※4)+未受渡決済益-未受渡決済損
保証金請求の解消には、以下の2つの方法があります。
保証金請求期日の前国内営業日20時までに、証券総合取引口座から米国株取引口座へ資金振替を行ってください。
証券総合取引口座の円貨を用いて米ドルでの入金を行いたい場合は、証券総合取引口座(円)→米国株取引口座(米ドル)の資金移動・為替取引を行ってください。
保有建玉の全部を返済することで、保証金請求が解消されます。
保証金請求期日が国内約定日となる取引時間までに、すべての建玉を返済する必要があり、保有建玉の一部決済では保証金請求が解消しませんので、ご注意ください。
期日までに解消しない場合、当社はお客さまに通知することなく任意にて、原則として期日到来後に、お客様の全建玉を立会時間に成行注文により反対売買いたします。