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保証金請求の発生条件・解消方法

保証金請求は、新規建の建玉金額に対する必要保証金が、受入保証金を上回った場合に発生します。保証金請求が発生した場合、所定の期日までに、入金や建玉決済によって請求金額を差し入れていただく必要があります。

保証金請求の発生条件

新規建時には建玉金額に対して50%の保証金(必要保証金)が必要となりますが、注文時よりも約定時に株価が急騰する等により、必要保証金がお客様から受入れた保証金(受入保証金)を上回った場合に保証金請求が発生します。
例えば、株価100米ドル時点で、成行での10株の新規建注文を行った後に、株価の急騰により注文時の建玉代金の算出額よりも約定時の建玉代金が大きく上昇した場合には、実際の約定代金に対して50%の保証金が必要となり、受入保証金との差が保証金請求額となります。

保証金請求額の計算方法

保証金請求額は以下の通り計算いたします。

保証金請求額=受入保証金(1)ー建玉金額×委託保証金率(50%)

  1. 受入保証金=現金保証金 + 代用証券評価額(2) + 決済益 - 建玉評価損(3) - 決済損 - 諸経費
  2. 代用証券評価額=数量×評価単価×代用掛目÷100(小数点第3位以下を切り捨て)
  3. 建玉評価損益を合計した結果が評価損となる場合は、受入保証金から差し引かれます。(ただし、合計した結果が評価益の場合は加算されません)

保証金請求判定時の株価は、前日現地営業日の立会時間終値で計算いたします。

保証金請求の解消方法

保証金請求の解消には、以下の2つの方法があります。

  1. ① 保証金請求額の入金を行う。
  2. ② 保有建玉の全部を返済する。

① 保証金請求額の入金を行う

以下のいずれかの方法で追加保証金の入金を行うことができます。

【証券総合取引口座に円(預り金)がある場合】
追証請求期日の前営業日14:30前までに、外国株取引口座へ資金振替を行い、外国株取引口座内で米ドル(預り金)に為替振替を行ってください。

【証券総合取引口座に米ドル(預り金)がある場合】
追証請求期日の前営業日14:00前までに、外国株取引口座へ資金振替を行ってください。

【外国株取引口座に円(預り金)がある場合】
追証請求期日の前営業日14:30前までに、米ドル(預り金)に為替振替を行ってください。

ご注意

  • 不足金請求等が発生している場合は、追証請求金額と合わせて米ドル(預り金)に振替が必要です。
  • 日計り取引により受渡日が到来していない資金は、受渡日まで保証金へ振替できません。
  • 保証金代用証券の売買による保証金への反映は国内約定日の18:15頃になります。
  • 保証金請求発生連絡画面の「入金予定額」は請求発生日の14:30前に入力した円(預り金)→米ドル(保証金)の振替金額が表示されます。
  • 保証金請求解消のための計算時に建玉に対する信用金利分を拘束しますので、入金による保証金請求解消の際には入金額にご注意ください。

② 保有建玉の全部を返済する

保有建玉の全部を返済することにより、保証金請求を解消することができます。
保有建玉の一部決済では保証金請求が解消しませんので、ご注意ください。

保証金請求解消のタイミング

  • 保証金請求額の入金を行った場合
    原則速やかに解消されます(新規建て解除まで10秒程度、お待ちいただく場合がございます。)
  • 保有建玉の全部を返済した場合
    決済した建玉金額の入金により解消するため、決済した建玉の国内受渡日18:15頃に解消となります。
  • 保証金請求は解消になるタイミングで画面からの表示が消えます。

保証金請求の入金期日までに解消しなかった場合

期日の値洗い処理後に、お客様保有の全建玉を立会時間にて成行注文により反対売買させていただきます。