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米株信用銘柄の取扱基準

当社で米国株式信用取引ができる銘柄は、以下の日本証券業協会のガイドラインの条件を満たした銘柄のうち、当社が選定する銘柄です。

信用取引対象基準
以下の(1)及び(2)の日本証券業協会のガイドラインを満たす銘柄のうち、当社が選定する銘柄となります。
  1. (1) 以下のいずれかの株価指数の構成銘柄
    ダウ工業株30種平均(NYダウ)
    Standard & Poor's 500 Stock Index(S&P500指数)
    NASDAQ 100 Index(ナスダック100指数)
  2. (2) 主要株価指数の構成銘柄以外の取扱可能銘柄基準
    1. ① 時価総額基準
      基準日の属する月の前月の平均時価総額が50億ドル以上である銘柄
    2. ② 売買代金基準
      基準日の属する月の前月から起算して6か月間の米国市場における1日当たりの平均売買代金が5000万ドル以上である銘柄
    3. ③ 上場市場(取引所金融商品市場又は店頭市場)基準
      基準日時点で、以下のいずれかに上場している銘柄
      • NYSE
      • NASDAQ Global Market
      • Nasdaq Global Select Market
      • NYSE Arca(ETFのみ)
      • Cboe BZX Exchange(TierⅠに限る)
    4. ④ 上場期間基準
      基準日時点で、上場日から起算して30日経過している銘柄(ただし、ETFを除く)
    5. ⑤ 株価基準
      基準日の属する月の前月の平均株価が10ドル以上である銘柄
    6. ⑥ 上場廃止基準
      基準日時点で、上場廃止となりうる事実が公表又は予定されていない銘柄
    7. ⑦ ETFの取扱い
      ETF については、上記(2)①から⑥の基準に加え、以下の基準を満たす銘柄とします。
      • イ レバレッジ型、インバース型でないこと
      • ロ 以下の目的による場合を除き、デリバティブ取引による運用を行う銘柄でないこと
        • 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        • 価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる目的
        • 為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
      • ハ 投資信託及び投資法人に関する法律第 58 条の規定に基づき金融庁に届出のある銘柄(同条第1項括弧書きにより届出を要しない銘柄を含む)であること

米国株式信用取引対象の銘柄であっても、規制対象の銘柄になる場合など、取引の条件が変わる場合があります。