利子 | 利子所得 (申告分離課税または申告不要) 源泉徴収税率20.315% |
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償還益・売却益 | 上場株式等の譲渡所得 (申告分離課税) |
利子 | 償還益 | 売却益 (経過利子含む) |
特定口座 | 株式等との損益通算 |
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20.315% | 可 |
なお、割引債の償還差益につきましては、課税方式は申告分離課税で統一されておりますが、他の債券と異なり、保有している口座区分により取扱いが異なります。
一般口座 | 償還金額 × みなし割引率 × 20.315%(償還時に源泉徴収) |
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特定口座(源泉徴収あり) | 償還差益 × 20.315%(償還時に源泉徴収) |
特定口座(源泉徴収なし) | 他の特定口座での損益と合算し、原則利益について確定申告で納税 |
※みなし割引率
発行日から償還日までの期間が1年超は25%
発行日から償還日までの期間が1年以内は0.2%
既発債の税引後最終利回りについて
購入金額が償還金額を超える場合、確定申告などによる損益通算前の税引後最終利回り(利金に係る税金の源泉徴収を反映した最終利回り)がマイナスとなる場合があります。