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【お知らせ】2016年1月4日掲載

2016年1月1日より、債券に関する税制が改正されました。
改正の内容について、以下をご参照ください。

(日本証券業協会作成パンフレット)

なお、本ページに記載している税制は、2016年1月時点の新税制に基いて記載しております。

利付債、割引債の税金

利子 利子所得
(申告分離課税または申告不要)
源泉徴収税率20.315%
償還益・売却益 上場株式等の譲渡所得
(申告分離課税)
  • 個人向け国債は「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用を受けることができます。
利子 償還益 売却益
(経過利子含む)
特定口座 株式等との損益通算
20.315%

一般口座で管理される割引債の課税について

2016年の税制改正で、一般口座で管理される割引債(ストリップス債・ゼロクーポン債等)について、償還時に源泉徴収が行われる制度が新設されました。

為替状況等により実際には損失が生じている場合でも、源泉徴収されます。原則として確定申告が必要で、源泉徴収された税額は、確定申告において納付すべき税額から控除されることになります。

既発債の税引後最終利回りについて

購入金額が償還金額を超える場合、確定申告などによる損益通算前の税引後最終利回り(利金に係る税金の源泉徴収を反映した最終利回り)がマイナスとなる場合があります。

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