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利付債、割引債の税金

利子 利子所得
(申告分離課税または申告不要)
源泉徴収税率20.315%
償還益・売却益 上場株式等の譲渡所得
(申告分離課税)
  • 個人向け国債は「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用を受けることができます。
利子 償還益 売却益
(経過利子含む)
特定口座 株式等との損益通算
20.315%

なお、割引債の償還差益につきましては、課税方式は申告分離課税で統一されておりますが、他の債券と異なり、保有している口座区分により取扱いが異なります。

一般口座 償還金額 × みなし割引率 × 20.315%(償還時に源泉徴収)
特定口座(源泉徴収あり) 償還差益 × 20.315%(償還時に源泉徴収)
特定口座(源泉徴収なし) 他の特定口座での損益と合算し、原則利益について確定申告で納税

みなし割引率
発行日から償還日までの期間が1年超は25%
発行日から償還日までの期間が1年以内は0.2%

既発債の税引後最終利回りについて

購入金額が償還金額を超える場合、確定申告などによる損益通算前の税引後最終利回り(利金に係る税金の源泉徴収を反映した最終利回り)がマイナスとなる場合があります。

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