【お知らせ】2016年1月4日掲載
2016年1月1日より、債券に関する税制が改正されました。
改正の内容について、以下をご参照ください。
公社債・公社債投資信託の税制変更に関するお知らせ(PDF:2780KB)
(日本証券業協会作成パンフレット)
なお、本ページに記載している税制は、2016年1月時点の新税制に基いて記載しております。
利子 | 利子所得 (申告分離課税または申告不要) 源泉徴収税率20.315% |
---|---|
償還益・売却益 | 上場株式等の譲渡所得 (申告分離課税) |
利子 | 償還益 | 売却益 (経過利子含む) |
特定口座 | 株式等との損益通算 |
---|---|---|---|---|
20.315% | 可 |
一般口座で管理される割引債の課税について
2016年の税制改正で、一般口座で管理される割引債(ストリップス債・ゼロクーポン債等)について、償還時に源泉徴収が行われる制度が新設されました。
為替状況等により実際には損失が生じている場合でも、源泉徴収されます。原則として確定申告が必要で、源泉徴収された税額は、確定申告において納付すべき税額から控除されることになります。
既発債の税引後最終利回りについて
購入金額が償還金額を超える場合、確定申告などによる損益通算前の税引後最終利回り(利金に係る税金の源泉徴収を反映した最終利回り)がマイナスとなる場合があります。