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確定申告 債券

債券の売却益(償還益)、利子は、申告分離課税 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の対象です。
売却益(償還益):上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)
利子:利子所得(申告分離課税または申告不要)

また、債券のうち割引債の償還差益につきましては、課税方式は申告分離課税で統一されておりますが、他の債券と異なり、保有している口座区分により取扱いが異なります。

一般口座:償還金額 × みなし割引率 × 20.315%(償還時に源泉徴収)
特定口座(源泉徴収あり):償還差益 × 20.315%(償還時に源泉徴収)
特定口座(源泉徴収なし):他の特定口座での損益と合算し、原則利益について確定申告で納税

みなし割引率

  • 発行日から償還日までの期間が1年超は25%
  • 発行日から償還日までの期間が1年以内は0.2%

売却益(償還益):特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則必要。

利子→所得・課税区分利子所得(申告分離課税または申告不要)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※3

債券の税金について

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた上場株式等(一定の株式、投資信託、債券)の損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した上場株式等の損益と通算する場合
  3. 上場株式等(株式や投資信託)の譲渡損失と損益通算する場合には、確定申告のうえ申告分離課税を選択する必要があります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約がある場合には、特定口座内にて自動的に損益通算されます。

ご注意

本資料は2023年の税制に基づいて作成しており、今後、税制変更が行われる場合があります。確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問合せください。