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個人投資家の確定申告の負担を軽減するために設けられたしくみ「特定口座制度」。マネックス証券では特定口座で中国株取引が可能です!

特定口座とは

中国株の特定口座のメリット

源泉徴収ありの特定口座(上場株式配当等受領委任契約あり)特定口座すべて損益通算が可能!中国株譲渡損益・配当金等。日本株譲渡損益・配当金等。投資信託譲渡損益・配当金等。米国株譲渡損益・配当金等。※配当金・分配金は一般口座の残高に伴うものも含まれます。※配当金を特定口座内で損益通算させるには、配当金の受取方法について、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

  • 国内株式や投資信託や、米国株の特定口座の売買と合わせて当社が年間の損益を計算します。
  • 源泉徴収ありの特定口座なら確定申告が不要(※)です。さらに上場株式配当等受領委任契約を結んでいる場合は、株式等の譲渡損失と中国株の配当を口座内で損益通算できます。

一般口座や他の証券会社の特定口座の譲渡損益と損益通算したい場合は、確定申告をする必要があります。(確定申告の結果、配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります)

中国株の特定口座のルール

  • 特定口座の損益は日本円で計算されるため、お取引時に、その都度約定金額に為替レートを適応します。そのため、香港ドルでお取引され、実際には譲渡利益が生じた場合でも、円換算された結果、保有外国株一覧画面および税金計算において、損失として表示されることがあります。
  • 源泉徴収ありの特定口座における、中国株取引の譲渡損益にもとづく源泉徴収および還付については、受渡日(約定日を含めて3営業日(※)目)に証券総合取引口座にて行われます。なお、中国株を含む外国株の譲渡益(円貨ベース)は、当年の特定口座内累計損益に関わらず受渡日ごとの譲渡益に対して源泉徴収税額相当額の計算を行い、外国株取引口座から証券総合取引口座への振替を行います。
  • 源泉徴収ありの特定口座において、譲渡益が発生した場合、課税対象相当額が買付可能額から控除されます。
  • 中国株取引が特定口座での取扱いとなるのは、証券総合取引口座の特定口座開設完了(※)の翌営業日の翌日が現地約定となる買付分からです。

    特定口座開設状況は、証券総合取引口座ログイン後→保有残高・口座管理→お客様情報 確認・変更でご確認いただけます。

  • 上場株式等の譲渡損失と配当所得(中国株の配当金を含む)の損益通算に伴う還付金の支払いは、原則として、12月最終営業日の翌日に証券総合取引口座に入金いたします。
  • 株式配当等で割当てられた株式で、税務上の取扱いが明確でないものは、源泉徴収ありの特定口座に入れることができない場合がございます。

日本、香港双方が営業日の場合を「営業日」として処理します。

特定口座から一般口座への移動について

中国株においても、特定口座から一般口座へ移動が可能です。
ただし、一度一般口座へ「移動」させたものを、特定口座へ再度戻すことはできませんのでご注意ください。

特定口座から一般口座への移動をご希望の場合は、お客様ダイヤルまでご連絡ください。

中国株取引をはじめるには

中国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。

証券総合取引口座をお持ちでない方

[口座開設・維持費は無料]

証券総合取引口座をお持ちの方

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中国株取引をはじめるには

外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや中国株取引画面へのログインができます。

外国株取引口座をお持ちでない方

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