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チャートでチェック

1.確定申告が必要かをチェック!(国内株・外国株・投資信託・債券の場合)

チャートでチェックしてください。

本チャートはあくまでも目安となります。また、NISA口座でのお取引の場合は、確定申告は不要です。

特定口座(源泉徴収なし)、一般口座でも申告不要なケースも!

下記の3つ全ての条件に該当する場合、確定申告を不要とすることができます。

  • 給与等の支払いが一箇所からである。
  • 収入金額が2,000万円以下である。
  • 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である。

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さらにチェック

上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算や、2社以上の証券会社などで取引をされていた場合(国内株・外国株・投資信託・債券の場合)

年内に受取った上場株式等の配当等があった場合、確定申告で「申告分離課税」を選択すると、株式や投資信託・債券の譲渡損失と損益通算することができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)のお客様で、特定口座に配当金等を受入れる契約(上場株式配当等受領委任契約)を締結されている場合は、確定申告を行わなくても、特定口座内の譲渡損失と損益通算が行われます。

チャートでチェックしてください。

本チャートはあくまでも目安です。

特定口座(源泉徴収あり)を開設している。

YES

NO

確定申告の必要があります

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の譲渡損失と配当等を損益通算するためには確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)で配当等を受取る契約(上場株式配当等受領委任契約)を締結している。

YES

NO

確定申告の必要があります

特定口座(源泉徴収あり)内で受取っていない配当等を譲渡損失と損益通算するためには確定申告が必要です。

年内の受渡で、一般口座保有の外国株配当金や外国籍投資信託の分配金は受取っていない。

YES

NO

確定申告の必要があります

一般口座保有の外国株配当金や外国籍投資信託の分配金と譲渡損失と損益通算を行うには確定申告が必要です。

他の証券会社等で、譲渡損失が発生していたり、配当等を受け取っている。

NO

確定申告は不要です

当社の特定口座(源泉徴収あり)だけで、譲渡損失があり、配当等の受入れを行った場合は、確定申告を行わなくても、特定口座内の譲渡損失と損益通算が行われます。

YES

確定申告の必要があります

他の証券会社等の譲渡損失や配当等と、当社の譲渡損失や配当等を損益通算して、税金の還付を受けたい場合は確定申告が必要です。

こちらもチェック

損失のみの場合(国内株・外国株・投資信託・債券の場合)

年間の売買損益がマイナスの場合、確定申告により損失を最大3年間繰越すことができます。
その3年間で株式などの取引で利益が出た場合に、確定申告によりその利益と相殺することが可能です

確定申告を行わなかった場合は、損失の繰越ができず、翌年以降の利益との相殺もできませんのでご注意ください。

繰越控除

2.確定申告が必要かをチェック!(デリバティブ商品の場合)

当社で取扱いのあるデリバティブ商品は下記となります。

  • 外国為替証拠金取引(FX PLUS)
  • 先物オプション取引
  • くりっく株365

申告不要なケースも!

下記の3つ全ての条件に該当する場合、確定申告を不要とすることができます。

  • 給与等の支払いが一箇所からである。
  • 収入金額が2,000万円以下である。
  • 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である。

外国為替証拠金取引や先物オプション取引等のデリバティブ商品の取引にて生じた利益は、雑所得として申告分離課税の対象となり、原則確定申告が必要となります。

デリバティブ商品の取引で、損失が発生した場合は、原則確定申告は不要です。

ただし、確定申告により、当社での他のデリバティブ商品における取引の損益や、他の証券会社でのデリバティブ商品の取引の損益と損益通算(利益から損失を減算)をすることができます。

また、その年に控除しきれない損失については、確定申告をすることにより、翌年以降最大3年間にわたり繰越控除も可能です。

3.損益通算グループの確認

株・投信(譲渡・配当所得グループ)

先物オプション・FX(雑所得・申告分離課税グループ)

ご注意

本資料は2022年の税制に基づいて作成しており、今後、税制変更が行われる場合があります。確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問合せください。