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確定申告 投資信託

株式投資信託(国内・外国籍)の譲渡損失は、公社債投信・外貨建てMMFの利子所得等と損益通算ができます。
詳しくは損益通算表をご覧ください。

損益通算表

また、株式投資信託(国内・外国籍)の譲渡損失は、繰越控除を利用することが可能です。

NISA口座でのお取引の場合、確定申告は不要です。
なお、NISA口座にて発生した損失は他のお取引との損益通算を行うことや繰越控除の適用を受けることはできません。

投資信託の多くは、株式投資信託ですが、その他にもいくつかの種類があります。
下の分類表にて、投資信託の区分をご確認ください。

当社でお取り扱い中の投資信託 国内投資信託:株式投資信託 例:・・・リート、ブル、株式オープン、インデックス、ソブリンなど。公社債投資信託 MMF、MRF、MHAM公社債投信以上で全部です。外国籍投資信託:外国籍株式投資信託 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド、バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド、バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド、ジャナス・セレクション。外国籍公社債投資信託外貨建てMMF以上で全部です。

国内・外国籍株式投資信託

課税対象は、譲渡損益である解約益(解約請求)・買取益(買取請求)・償還差益(償還時)と、分配金の4種類です。
ただし、分配金以外はすべて譲渡所得になりますので、2種類の利益があります。

譲渡損益(解約益(解約請求)・買取益(買取請求)・償還差益(償還時)):特定口座対応特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→原則不要※2。特定口座対応一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→原則必要。

分配金→所得・課税区分配当所得(申告分離課税もしくは総合課税)→税率20.315%※1もしくは総合課税→確定申告原則不要※2※3

外国籍投資信託の取引のために行った、外国為替取引の為替差益は確定申告不要です。
ただし、外国為替取引のみで生じた為替差益は、雑所得として総合課税の確定申告が必要です。

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 以下の損益通算を行う場合は、確定申告が必要です。
    • 他社で生じた株式などの損益と通算する場合
    • 一般口座で売却した株式などの損益と通算する場合
  3. 配当金の総合課税、配当控除の利用について:
    総合課税を選択して確定申告を行うと、譲渡所得との通算ができなくなりますが、その代わり配当控除を利用できます。
    配当控除の計算方法は、課税される額によって変わります。以下のページをご参照ください。

    配当所得があるとき(国税庁)

公社債投信(MRF、MMF、MHAM公社債投信)、外貨建てMMF

課税対象は、売却・償還された際に得られる譲渡損益(売却益・償還益)と、利子のように、定期的に支払われる分配金の2種類あります。

譲渡損益(譲渡益・償還差益):特定口座対応特定口座源泉徴収あり→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。特定口座対応一般口座特定口座(源泉徴収なし)→所得・課税区分譲渡所得(申告分離課税)→税率20.315%※1→確定申告原則必要※2。分配金→所得・課税区分利子所得(申告分離課税または申告不要)→税率20.315%※1→確定申告原則不要※2。

  1. 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、2023年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。
  2. 上場株式等(株式や投資信託)の譲渡損失と損益通算する場合には、確定申告のうえ申告分離課税を選択する必要があります。
    なお、特定口座(源泉徴収あり・配当等受領委任契約あり)の契約がある場合には、特定口座内にて自動的に損益通算されます。

ご注意

本資料は2023年の税制に基づいて作成しており、今後、税制変更が行われる場合があります。確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問合せください。