スリッページとは?
スリッページとは、注文した時点の価格と実際に約定された価格の差のことを指します。この価格差は、お客様端末と当社システム間の通信及び当社システムがお客様の注文を受付けた後の約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。
FX PLUSでは「ファスト注文」、「成行注文」、「逆指値注文」それそれでスリッページが発生する可能性があります。
一括決済注文、IFDなどの複合注文、ロスカット注文など、成行または逆指値注文によって執行される注文においても、スリッページが発生する可能性があります。
ファスト注文は、お客様ご自身でスリッページ(注文価格と約定価格の差)の許容幅(※1)を設定して頂き、取引画面上で当社が連続的に提示する取引可能なレートをお客様が任意のタイミングでクリックすることにより約定する注文方法です。注文後に実勢価格が変動した場合においては、あらかじめ、お客様が設定されたスリッページ許容幅の範囲内であれば変動後の実勢価格で約定(※2)します。
スリッページ設定を有効活用することで、有利なレートでの約定はもちろんのこと、不利なレートによる約定リスクを最小限に抑えることができます。約定を優先される場合にはスリッページ幅を広く設定していただき、逆に価格を優先される場合にはスリッページを"0(ゼロ)"、もしくは狭くしていただくことで、お客様の注文スタイルに応じた取引を行っていただけます。
このようにご自身でお好きなスリッページ許容幅を自由に設定することができますが、スリッページ許容幅を "0(ゼロ)"に設定された場合、相場状況によっては約定しないこともありますので、ご注意ください。
左図上図のように、不利な約定には上限(スリッページ幅)を設け、お客様の許容範囲外での不利な約定を防ぐことができます。また、注文価格から有利な方向に取引レートが遷移した場合はもちろんその有利な価格での約定(※)となります。
※相場状況等により、約定しない場合もございます。
成行注文、一括決済注文は、価格を指定しない注文方法で、お客様の注文を当社システムで受付け、約定処理を行う時点の提示価格で約定します。そのため、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と実際の約定価格との間に差が生じている場合があります。
また、当社が定める数量を超えた成行注文の場合、市場の流動性が著しく低下している場合、および当社のカバー取引先となる金融機関等からの価格の提示が乏しい場合等は、提示価格がない間でも約定することや、約定時点の提示価格と異なる価格で約定することがあります。
成行注文でスリッページが発生するケース
(買い注文・不利な場合)
成行注文でスリッページが発生するケース
(売り注文・不利な場合)
成行注文でスリッページが発生するケース
(買い注文・有利な場合)
成行注文でスリッページが発生するケース
(売り注文・有利な場合)
トリガー価格(逆指値価格)が到達した時点の提示価格で約定します。そのため、相場急変時など、トリガー価格と実際の約定価格との間に差が生じている場合があり、約定価格はお客様が指定したトリガー価格よりも不利になることがあります。
なお、IFD、OCO、IFDOCO注文における逆指値注文についても、同じような差が生じる場合があります。
逆指値注文でスリッページが発生するケース
(買い注文・不利な場合)
逆指値注文でスリッページが発生するケース
(売り注文・不利な場合)
新規の指値注文又は逆指値注文を出すと同時に、その新規注文(一次注文)が約定された場合に有効となる決済注文(二次注文)を、新規注文とセットで出す複合注文方式です。
一次注文または二次注文で逆指値注文を設定した場合は、スリッページが発生する場合があります。
月曜オープン時、バッチ処理時間後や指標発表などで相場が大きく変動した場合、想定しない損失となる可能性があります。
(例)
米ドル/円が100.10で推移している時に、以下のIFD注文を発注。
指標発表で米ドル/円市場が急変、一気に円高に動いたことで、1次注文の新規売逆指値注文でスリッページが発生し、99.80円で約定する。
1次注文が約定したことから2次注文である返済買指値注文が有効になり、指値どおり100.00円で約定する。(指値注文ではスリッページは発生しません)
その結果、2,000円の損失が発生。
相場急変時にIFD注文で損失が発生するケース
自動ロスカット注文と証拠金不足未解消による強制決済は、建玉を成行で反対売買することにより決済するため、ロスカット判定時(強制決済では解消期限時点)の提示価格と実際の約定価格に差が生じる可能性があります。
また、当社が定める数量を超えた自動ロスカット注文及び強制決済が発生した場合、市場の流動性が著しく低下している場合、および当社のカバー取引先となる金融機関等からの価格の提示が乏しい場合等は、提示価格がない間でも約定することや、約定時点の提示価格と異なる価格で約定することがあります。なお、約定価格は約定時点の提示価格より有利になる場合もあれば不利になる場合もあります。
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