① まずは被相続人の相続財産を評価する
被相続人(亡くなった方)の財産について、通帳や登記簿謄本などで「どこに」「何があるか」を調査し、相続税法や国税庁の定めに基づくと「いくら」になるのか財産ごとに評価します。
なお、生命保険金などの「みなし相続財産」も相続税の対象となりますので、併せて評価します。
また、借金などの債務や葬式費用などを、相続財産の価額から差し引き課税価格を求めます。
② 相続税を計算する
課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要になります。
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注)正確な計算や判断は税理士や所轄税務署へご確認ください。
③ 相続税の申告
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署へ相続税申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には納税しなければなりません。ご自身で行うこともできますが、計算間違いや申告漏れがあると税務調査により受けペナルティを受ける可能性があるため、税理士への依頼をされることをお勧めします。
相続税には非課税枠である「基礎控除額」があります。基礎控除額は簡単に言うと「相続資産評価額のこの金額までは税金がかかりません」というものです。
相続財産の課税価額の合計額が基礎控除額を下回る場合は相続税はかかりませんが、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合は、超えた部分に相続税がかかります。
遺産に係る基礎控除額の計算方法
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)
3,000万円をベースとし、法定相続人1人につき600万円ずつ加算されますので、法定相続人が多いほど、基礎控除額は多くなります。
たとえば、法定相続人が配偶者・子2名の計3名の場合、相続財産が4,800万円以内であれば相続税はかかりません。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
相続税額の目安
(単位:万円)
相続財産 | 配偶者あり | 配偶者なし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
4,000万円 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 160 | 80 | 20 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 310 | 180 | 120 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 480 | 320 | 220 |
8,000万円 | 235 | 175 | 138 | 680 | 470 | 330 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 920 | 620 | 480 |
1億円 | 385 | 315 | 263 | 1220 | 770 | 630 |
1.5億円 | 920 | 748 | 665 | 2860 | 1840 | 1440 |
2億円 | 1670 | 1350 | 1218 | 4860 | 3340 | 2460 |
2.5億円 | 2460 | 1985 | 1800 | 6930 | 4920 | 3960 |
3億円 | 3460 | 2860 | 2540 | 9180 | 6920 | 5460 |
4億円 | 5460 | 4610 | 4155 | 14000 | 10920 | 8980 |
5億円 | 7605 | 6555 | 5963 | 19000 | 15210 | 12980 |
STEP1
【課税遺産総額を算出する】
① 財産の評価額を合計する
相続や遺贈で取得した財産には、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産(本来は相続財産ではないものの、相続税を計算する際に相続財産と同等に扱う財産)も含まれます。
また、被相続人から相続開始前7年以内(2030年12月31日までの相続については経過措置があります)に贈与を受けた財産や、相続時精算課税制度を利用した生前贈与財産がある場合は加算します。
自宅用・事業用の土地がある場合は、一定の条件を満たせば「小規模宅地等の特例」にて土地の評価額を大幅に減額することができます。
相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産の一部=財産の評価額
② マイナスできるものを差し引く
死亡保険金や死亡退職金は非課税枠があるため、財産の合計額から差し引きます。
また、相続人が承継した債務、葬式費用等を差し引き課税価格を算出します。
財産の評価額-(非課税財産+葬式費用+債務)=課税価格
③ 課税価格から基礎控除額を差し引く
課税価格より基礎控除額を差し引いた残りの課税遺産総額に相続税が課されます。
課税価格-基礎控除額=課税遺産総額
STEP2
【相続税の総額を算出する】
各人の相続税を計算するためには、まず相続税の総額を算出する必要があります。ここでは実際の分割割合で計算するのではなく、まずは課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものとして各決定相続人の金額を求めます。
その金額に税率を乗じ各法定相続人の仮の税額を算出し、各法定相続人の仮の相続税額を合算したものが相続税の総額となります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額(万円) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200 |
6億円超~ | 55% | 7,200 |
STEP3
【各人ごとの納付税額を算出する】
相続税の総額を、各人が実際に取得する資産の割合に応じて按分して各人ごとの相続税を算出します。ただし、財産を取得した人が、被相続人の兄弟姉妹等の場合には、その者の相続税額を2割加算します。その上で、「配偶者の税額軽減の特例」や「障害者控除」などの税額控除額を差し引きます。
相続税の特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)を適用する場合は、その適用により納付額がゼロになる場合でも申告が必要です。
前提条件
遺産分割内容
※死亡退職金、小規模宅地等の特例、相続時精算課税適用財産および相続開始前7年以内の贈与財産はないものとする。
① 課税価格の計算
死亡保険金1,000万円については、非課税限度額(1,500万円=500万円×3人)以下のため相続財産から全額控除します。
相続財産9,000万円-(死亡保険金非課税金額1,000万円+葬式費用200万円)=課税価格7,800万円
② 相続税の総額の計算
課税価格7,800万円-(基礎控除3,000万円+600万×3人)=課税遺産総額 3,000万円
各人の仮の相続税額
<配偶者>
3,000万円×法定相続分1/2=1,500万円
1,500万円×税率15%-控除額50万円=175万円
<長男>
3,000万円×法定相続分1/4=750万円
750万円×10%(控除額0円)=75万円
<次男>
3,000万円×法定相続分1/4=750万円
750万円×10%(控除額0円)=75万円
相続税の総額
175万円+75万円+75万円=325万円
③ 各人ごとの納付税額の計算
各相続人の実際に取得した課税価格 配偶者:3,800万円 長男:2,000万円 次男:2,000万円
配偶者が取得した課税価格が、1億6千万円以下か法定相続分までであれば、配偶者の税額軽減を適用することで、納税額は計算例のように0円となります。
しかし、配偶者が亡くなったときの二次相続時に相続税の負担が大きくなる可能性もありますので、資産配分時は二次相続時の税負担も考慮することが大切です。詳細は税理士等へご相談ください。
【動画で相続税について学ぶ】解説:金澤 毅仁氏(税理士)
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【ご注意事項】
2024年1月現在の法令・税制に基づいて作成しております。
掲載している内容に関しては万全を期しており、税法や計算式については朝日税理士法人の監修を受けていますが、法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。
詳細および具体的な取り扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。